
GS MarkのGSとはドイツ語でGeprufte Sicherheit (Approved Safety)略で
「認められた安全」、「安全性確認済」等を意味します。
ドイツでも 日本と同じように「機器安全法」という法律があります。
GSマークは、機器安全法にもとづいて製品は検査され、その安全性が認証された製品に付けられることが許可されるマークです。GSマーク認証は認証機関として正式に認定をうけた機関のみが行うことができます。GSマークの認証の際には、製造工場の品質管理体制も要求されます。所謂工場監査です。GSマークの認証を受けた製品はその工場での量産においても、製品検査を受けた構造を確実に反映し生産されることが求められます。
具体的には工場の品質管理体制(部品の受け入れ検査から出荷検査まで)、製造工程、製造設備、検査設備、測定機器などの保守管理等が工場検査の対象となります。 日本にあるS-マーク認証制度とよく似ています。
GSマーク認証の対象機器は いわゆる Ready for Useの製品です。
スイッチング電源ユニット、スイッチ、ノイズフィルター等の組み込み製品(部品)はGSマークの認証対象から外れ、いわゆる部品認証マーク(TUV マーク認証)として扱われます。
主なGSマーク認証対象製品は、
■ 情報処理機器、事務機器:(コピーマシン、ファックス、シュレッダー、コンピューター、プリンタ、モニターディスプレイ、プロジェクターなど)
(該当安全規格: IEC/EN60950-1)
■ AV, 音響機器: (DVD プレーヤー、CDプレーヤー、アンプ 液晶テレビ など)
(該当規格 :IEC60065)
■ 測定機器、分析装置
(該当規格:IEC61010-1 )
■ 家庭用機器: (コーヒーメーカー、フードプロセッサー、ミシン、など)
(該当規格:IEC60335-1, part 2 の該当規格)
■ 産業用機器、電動工具 など
■ 玩具
■ その他(自転車、ヘルメット、はしご、家具 など)
などが挙げられます。
GSマークは義務づけられた強制マークではありません。任意の認証マークです。製品の安全性を証明する手段として、重要な意味を持っています。歴史的にドイツなどヨーロッパの消費者にとって、GSマークは製品の購入を決定する判断材料のひとつとなっています。
特にドイツでは日本のSマークとは違い、GSマーク消費者の日常に深く浸透したマークと言えるでしょう。
EU指令(法律)で義務づけられているCEマークだけでなく、製品にGSマークをつけるということは、それだけで製品に充分な価値を与えることになります。 ドイツ向け製品に「CEマークだけ(低電圧指令、EMC指令など)対応して出荷できないのでしょうか?」 という質問をよく受けますが、確かに制度上、ドイツもEUのメンバーであり、CEマーク表示だけで可能と言えます。しかしながら、いろいろ聞くところによると、ドイツ国内で販売する場合、公官庁や大手の入札の際、GSマークの認証証明が求められる、現地の販社からの強い要求がるので、メーカーの多くはヨーロッパ向けの機器にはCEマークは当然のことながら、GSマーク認証にも対応しているということです。
実際のところ、CEマーク対応とGSマーク対応はそれほど大きな負担にはならないと言えるでしょう。CEマーク/GSマークの評価の際、試験適用規格はEN規格を適用しますが、GSマークの場合、EN規格上のドイツの国のデビエーション(差異)を追加で評価をすることが要求されます。