蔵出し情報 - 電気用品安全法(PSEマーク) - 誰も「取得」できないPSEマーク


誰も「取得」できないPSEマーク

商品のカタログや、インターネット広告によくある、「PSEマーク取得」の文句。実は、誰もPSEマークを「取得」できないことをご存じですか?

「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業の開始から30日以内(第3条)」に、経済産業大臣に届け出なければならないのは周知のとおり。

多くの電安法ビギナーが、この「届出」の「受理」を、販売許可である勘違いしてしまうようですが、これは経済産業省による許可ではありません。経済産業省では、電気用品安全法(電安法)への適合性に関する許可や承認を行っていません。

届出から販売までの法的手続きの主体は事業者側にあるため、届出事業者は定められた義務さえ履行すれば、自らの判断でPSEマークを表示して、それを販売することができます。

ひとたび「届け出た」ならば、技術基準に適合させなさい、検査記録を保管しなさい、マークを表示できます…etcとしているだけで、その後、届出事業者が実際にこれら義務を履行し、PSEマークを表示したかどうかは、後に行うことになる「試売テスト」で抜き打ち検査を行うまでわからないのです。ですから、通常、窓口では、書類の不備がなければ、これを受理します。

ここで、「届け出る」という言葉に注目してみましょう。言葉からして、明らかにこれは何らかの承認や許可に対する「申請」ではありませんよね。経済産業省に対して、一切のお伺いは立てていません。事業者は一方的に届け出て、義務と責任を負うことを、自ら「宣言」しているのです。

だから、「国の許可を取得する」という幻想は今すぐ捨ててください。これは、薬事法をはじめとする許認可制度に比べ、簡単なようで、実は相当難しいことです。指導を受けるよりも、「自主的」に物事を行うというのは、難しいことだとは思いませんか?自らが主体となって、義務を履行し、届出OK!→安全性OK!→表示OK!と、一つずつを確実に判断し販売に踏み切らねばならないのです。

特に「取得」という概念が生まれやすいのは、特定電気用品のケースではないでしょうか。しかし、この場合も決して「取得」ということにはなりませんのでご注意を。登録検査機関による適合性検査の合格(=イコール)PSEマークの「取得」とはなりません。適合性検査は、あくまで数ある義務のうちの一つ。適合性検査も含め、すべての義務を履行した上で、「よし!」とするのは事業者自身なのです。
 
電気用品を製造または輸入する事業者であれば、手続き上、誰でも簡単に「届け出る」ことができるだけに、中には安易な気持ちで届出を行う事業者もいるようですが、皆様におかれましては、定められた義務を自らが主体となって履行するという、それなりの覚悟を持って、届け出てくださいね。

 

 

 

 

 

 

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