星の数ほど存在する電気製品。しかし、そのすべてが電気用品安全法(電安法)の規制を受けるわけではありません。電安法の規制を受けるのは、全454品目。これら453品目は「電気用品」と呼ばれ、さらに、115品目の「特定電気用品」と339品目の「特定電気用品以外の電気用品」に分かれます。(電気用品の品目数は法改正の際に変わる可能性があります。 最新は経済産業省のサイトを参照ください。)
電安法は交流の電路から電源をとる製品を規制対象にしているため、通常、ほとんどの家電品やおもちゃは、規制を受けることになります。しかし、家庭用であっても、交流の電路から直接電源をとっていない充電式(電池駆動)の製品は、「対象外」。また、ACアダプタを経由して電源を供給される製品(本体)も「対象外」となります。(注意:この場合、ACアダプタが対象です。)
ここで、充電式とコードレスを混乱させないよう注意してください。例えば、コードレスアイロンは充電式ではありません。コードが無いからコード「レス」と呼ばれますが、アイロンにはバッテリーが搭載されておらず、つまり、充電は一切行われていません。
ドッキングステーションから供給された交流電流がアイロンの電熱部分に流れ、鉄部分を熱します。ドッキングステーションから切り離せば、アイロンは熱を失いはじめ、冷たくなったら、再びドッキングステーションに戻して鉄部分を熱します。つまり、余熱でアイロンがけするということです。
したがって、コードレスアイロンは、電安法の規制を受ける「電気用品名:電気アイロン」ということになります。また、この場合、ドッキングステーションは付属品ではなく、アイロンとセットで一つの電気用品ということになります。(生活雑貨店などで、「充電式」と表示された海外製のコードレスアイロンを目にする機会が多くあり、ここで例に挙げました。)
話を戻して、電気用品名についてもう少しお話しましょう。
「電気用品リスト」というものが存在し、すべての電気用品(合計453品目)は、この「電気用品リスト」で確認することができます。
電気用品は、分類された「特定電気用品」および「特定電気用品以外の電気用品」の下で、さらに「電気用品の区分」ごとにグループを組んでいます。「ゴム系絶縁電線類」から「携帯発動機」まで19種類の区分があります。
それぞれの電気用品がどの「電気用品の区分」に属するかは、電気用品の特性によってきめられています。たとえば、「電熱器具(電気用品の区分)」には、その名のとおり、ヒーター付きの電気用品が集合しており、「電動力応用機械器具(電気用品の区分)」には、モーターを搭載した電気用品が集合しています。
ここで一点、ご注意を!電気用品は商品名でリストされているわけではありません。たとえば、一般にいわれるACアダプタは、「直流電源装置」という電気用品名でリストされています。ヘアドライヤーは「毛髪乾燥機(電気用品名)」として。また、ペーパーシュレッダーは「文書裁断機(電気用品名)」としてリストされています。
「電動歯ブラシ(電気用品名)」や「電気アイロン(電気用品名)」など、リストされた電気用品名から商品を連想できるようなものもありますが、そうでないケースのほうが、実は多いのです。たとえば、カプセル岩盤浴は、「電気サウナバス(電気用品名)」としてリストされています。
ですから、電気用品リストに製品名が無いからといって、安易に「対象外」と判断しないでください。判断が困難な場合は、経済産業省に問い合わせてみましょう。
また、これまでに事例のないような新製品の場合は、経済産業省および登録検査機関による「対象非対象判定会議」が定期的に開かれていますから、そちらに協議事案を申請するなどして、確実な判断を行ってください。(PSEジャパンでは、判定会議への申請書の作成を行っております。ぜひともご相談ください。)


