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電気用品安全法 事業者への立ち入り検査

 

電気用品安全法で言う届け出事業者(=製造事業者、輸入事業者)の皆さんは事業者への立ち入り検査が行われていることはご存じでしょうか? 
 
電気用品安全法 第46条には以下のような条項があります:
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業所、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 
最近、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)により、- 経済産業省からの委託による電気用品安全法における輸入事業者等の立ち入り検査が定期的に行われているようです。
この立ち入り検査の法的根拠はこの第46条に依るものです。
 
この立ち入り検査では主に書類のチェックがされます。
立ち入り検査という言葉自体何故か粗さがしをされているようで、いい感じがしないようですが、別に構える必要はありません。日頃からしっかりやるべきことをやっていれば、指摘されるようなことはないです。笑顔で立ち入り検査を受けましょう。
 
では、実際の立ち入り検査ではどういった内容で検査が行われるのでしょうか?
46条にあるように、工場、事業所等に出向き、そこで製品、帳簿、書類等に矛盾、不備がないかどうかの確認がなされるようです。
そこで、一番多く指摘が挙げられるのが、書類の管理不備、また自主検査記録の不備等のようです。
実際の要求される検査内容は以下を参照してください。
 
特定電気用品の場合と特定電気用品以外の電気用品の場合とでは要求される検査内容が異なるので注意を要します。
 
検査記録には必要な事項が記載されていれば、その形式は問われません。
各事業者でFORMAT等を作成すればいい訳です。
検査記録に含まれるべき必要な項目は以下のとおりです。
 
1)電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質の概要
2)検査を行った年月日及び場所
3)検査を実施した者の氏名
4)検査を行った電気用品の数量
5)検査の方法
6)検査の結果
 
1)及び2)の内容を一つの検査記録に網羅することができない場合は別紙に記入してまとめて保管すればよいことになっています。
 
自主検査記録の保管は検査の日から3年間の保管が義務付けられています。
 

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