蔵出し情報 - 電気用品安全法(PSEマーク) - 技術基準適合確認とは


技術基準適合確認とは

届出事業者は、届け出る電気用品を「経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という)に適合するように(第8条第1項)」しなければなりません。これは、「特定電気用品」または「特定電気用品以外の電気用品」に関わらず、電気用品安全法(電安法)の規制を受けるすべての品目について定められています。

技術基準とは、簡単にいえば、製品の安全性を確保するためのルールのことです。電安法には、法令集よりもはるかに分厚い技術基準書が存在し、そこには製品安全に関するさまざまな要求事項が書かれています。

技術基準(「規格」と呼ばれることもある)への適合は、現物に対して試験を行い、基準の要求事項を満たしているかどうかを検証することで確認します。いわゆる製品安全試験というのが、電気用品安全法における「技術基準適合確認」のことです。わざと危険な状況を作り出して、電気用品がそれに対応できる能力があるかどうかを確認します。採取されたデータは、試験報告書(Test Report)として文書化され、これが「技術基準適合確認」を履行した証となるのです。

ここで、「技術基準書を読みながら設計したから大丈夫だろう」という「みなし」は、一切、通用しませんのでご注意を。確かに、電安法関係法令のどこをみても、「みなし」がいけないとは書いてありませんし、試験報告書(Test Report)の作成義務も述べられていません。

しかし、証拠も無しに、どうやって、技術基準への適合を確認したことを立証できるのか?ひとたび安全性に対する疑惑が浮上すれば、経済産業省の調査が入ります。多くのケースで、実際に試験を行って製品の安全性を検証しなおすことでしょう。そうなれば、届出事業者が行った「みなし」は、なんの役にも立ちません。

日本に限らず、技術基準(規格)への適合確認には試験を行い、Test Reportを証拠として保管するのが世界中の技術業界の常識です。

「確認」という言葉ばかりに気を取られて、これがいわゆる製品安全の「試験」であるということに気付づかず、「技術基準適合確認」を安易にとらえている人もいるようですが、この確認には試験が伴いますことを十分にご認識ください。

また、「技術基準適合確認」を行わなければならないのは、登録検査機関の介入を必要とする「特定電気用品」だけではありません。「特定電気用品以外の電気用品」についても、同じように確認を行います。(詳しくは、「自主検査だけでは片手落ち!」をご覧ください)

技術基準適合確認では、大きくわけて、2種類の試験を行います。まずは、機械的要因と電気的要因による危険を検証する「安全試験」。たとえば、指を切断しないか?髪を巻き込まれないか?というのが機械的要因。漏電しないか、ショートしないかというのが電気的要因です。一方、「RFI試験」では、妨害電波を検証します。

試験および試験報告書(Test Report)の作成には、各機関、最低1ヶ月は要するとお考えください。当然、試験にはそれなりの費用もかかりますので、予算取り、時間配分には十分お気をつけの上、計画的に行われることをお勧めします。

 

 

 

 

 

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