蔵出し情報 - 電気用品安全法(PSEマーク) - 自主検査だけでは片手落ち!


自主検査だけでは片手落ち!

「特定電気用品以外の電気用品」についても、「技術基準適合確認」を行わねばならないことをご存知でしょうか?

登録検査機関による適合性検査を受けなければならない「特定電気用品」については、「技術基準適合確認」を行い、製品安全試験を受けなければならないことは広く知られています。しかし、「特定電気用品以外の電気用品」については、ビギナーの間で、「自主検査」さえ行えばOKという勘違いが横行しているようです。

まずは、「技術基準適合確認」と「自主検査」の違いをおさらいしましょう。

「技術基準適合確認」は、量産の原型に対して行う確認です。サンプル品を用いて試験を行い、これが技術基準に適合していることを実証します。これに対し「自主検査」は、個々の量産品の完成度のばらつきを確認する程度の日常的検査に過ぎず、これは、いわゆる工場出荷検査に近いといえます。(「技術基準適合確認とは」をご参照ください)

これら2つは関連しているものの、作業としては全く別物であるとお考えください。「技術基準適合確認」と「自主検査」は常に2つでひとつ。いくら「自主検査」で作りこみのばらつきを確認しても、まずは「技術基準適合確認」において原型を固めずには、全く片手落ちな作業なのです。

「特定電気用品以外の電気用品」について、「技術基準適合確認」で確認すべき項目は、「特定電気用品」におけるそれと、何ら変わりありません。ですから、検査設備を保有しない場合は(ほとんどのケースにおいて)、それを保有する第三者検査機関に依頼するしか方法が無いのです。第三者機関に依頼した場合、残念ながら、「特定電気用品」と同じほどの試験費用がかかってしまいます(工場検査や適合証明書代などが無いので多少違いますが、試験費用としてさほどの違いはありません。)

「特定電気用品以外の電気用品」について、届出事業者は登録検査機関による「適合性検査」を受けることなく、「技術基準適合確認」および「自主検査」を「自主的」に行うことができるとされています。しかしここで注意すべきは、「自主的」という言葉。「自主的」とは「任意」ではありません。あくまで「強制」。つまり義務です。ここでの「自主的」というのは、自らが主体となって義務を履行することをいいます。


それでは、ここまでのまとめです。

(1) いかなる電気用品について、届出事業者は「技術基準適合確認」と「自主検査」の両方を行わなければならない。当然ながら、「特定電気用品」のみならず、「特定電気用品以外」の電気用品についても同様である。

(2) 特定電気用品以外の電気用品については、「自主的」に「技術基準適合確認」と「自主検査」を行うことが認められているが、ここでいう「自主的」とは、決して「任意」という意味ではない。

 

 

 


 

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