<質問事項> 輸入事業者では、現在ACアダプターを中国の専門工場から輸入しています。 この工場が適合性検査に合格し、輸入事業者はこの工場から(副本=写し)を入手して 取引を行っていますが、 輸入事業者にとって適合性検査合格書(副本=写し)に書かれている「有効期限」とは何をするための有効期限なのでしょうか? ①製造工場(中国)で該当特定電気用品を生産することが出来る期限? ②製造工場(中国)から該当特定電気用品を出荷できる期限? ③輸入事業者が該当特定電気用品を輸入できる期限? ④輸入事業者が該当特定電気用品を日本市場に出荷できる期限? |
電気用品安全法第9条及び施行規則第13条の2により、販売する時までにとなっていることから、④となります。 |


