蔵出し情報 - 電気用品安全法(PSEマーク) - 輸入事業者にとって適合証明書(副本=写し)に書かれている「有効期限」とは?


輸入事業者にとって適合証明書(副本=写し)に書かれている「有効期限」とは?

<質問事項>
輸入事業者では、現在ACアダプターを中国の専門工場から輸入しています。

この工場が適合性検査に合格し、輸入事業者はこの工場から(副本=写し)を入手して 取引を行っていますが、

輸入事業者にとって適合性検査合格書(副本=写し)に書かれている「有効期限」とは何をするための有効期限なのでしょうか?

製造工場(中国)で該当特定電気用品を生産することが出来る期限? 
②製造工場(中国)から該当特定電気用品を出荷できる期限?
③輸入事業者が該当特定電気用品を輸入できる期限?
④輸入事業者が該当特定電気用品を日本市場に出荷できる期限?
 

 
電気用品安全法第9条及び施行規則第13条の2により、販売する時までにとなっていることから、④となります。
 

アクセスマップ

当社へご来社頂く際はこちらのアクセスマップをご利用ください。

アクセスマップを見る アクセスマップを見る

出版物のご案内

当社出版物に関する情報はこちらから

出版物のご案内 出版物のご案内

当社へのお問い合わせ

何でもお気軽にご相談ください。

TEL:075-325-3888
FAX:075-325-3880
E-mail:info@pse-japan.com

お問い合わせフォーム



ページの先頭へ