蔵出し情報 - 電気用品安全法(PSEマーク) - 輸入事業者です。適合性同等検査合格書(副本)を保持しています。適合性同等検査合格書上に記載された工場(中国)の住所の行政区画が変更された場合はどうすればいいの?


輸入事業者です。適合性同等検査合格書(副本)を保持しています。適合性同等検査合格書上に記載された工場(中国)の住所の行政区画が変更された場合はどうすればいいの?

中国などでは、頻繁に行政区画の整理が行われています。行政の都合で製造工場の所在地が変更になった場合には、速やかに「事業届出事項変更届出書」を作成して変更内容を届け出なければなりません。対象品が「特定電気用品(菱形PSE)」の場合、適合性検査を受けなおす必要はありません。現在交付を受けている適合証明書の有効期限が切れ、再度適合性検査を受けなおす際に、変更された住所で適合証明書の交付を受ければOK です。

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