中国などでは、頻繁に行政区画の整理が行われています。行政の都合で製造工場の所在地が変更になった場合には、速やかに「事業届出事項変更届出書」を作成して変更内容を届け出なければなりません。対象品が「特定電気用品(菱形PSE)」の場合、適合性検査を受けなおす必要はありません。現在交付を受けている適合証明書の有効期限が切れ、再度適合性検査を受けなおす際に、変更された住所で適合証明書の交付を受ければOK です。
中国などでは、頻繁に行政区画の整理が行われています。行政の都合で製造工場の所在地が変更になった場合には、速やかに「事業届出事項変更届出書」を作成して変更内容を届け出なければなりません。対象品が「特定電気用品(菱形PSE)」の場合、適合性検査を受けなおす必要はありません。現在交付を受けている適合証明書の有効期限が切れ、再度適合性検査を受けなおす際に、変更された住所で適合証明書の交付を受ければOK です。
当社へご来社頂く際はこちらのアクセスマップをご利用ください。
当社出版物に関する情報はこちらから
何でもお気軽にご相談ください。