製造工場が移転した場合は直ちに「事業届出事項変更届出書」を作成し、移転の旨を届けなければなりません。
対象品が「特定電気用品(菱形PSE)」なら、新工場を対象とし適合性検査を受けなおす必要がありますので、早急に登録検査機関に相談してください。
「特定電気用品以外の電気用品(丸PSE)」の場合は、新工場に自主検査を行うための検査設備が整っていること、旧工場と同じ生産管理体制が保たれていること等、現在のオペレーションを保持できることを御社の責任で確認すれば充分です。
製造工場が移転した場合は直ちに「事業届出事項変更届出書」を作成し、移転の旨を届けなければなりません。
対象品が「特定電気用品(菱形PSE)」なら、新工場を対象とし適合性検査を受けなおす必要がありますので、早急に登録検査機関に相談してください。
「特定電気用品以外の電気用品(丸PSE)」の場合は、新工場に自主検査を行うための検査設備が整っていること、旧工場と同じ生産管理体制が保たれていること等、現在のオペレーションを保持できることを御社の責任で確認すれば充分です。
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