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技術基準 「可搬型機器」、「移動型機器」、「据置型機器」 etc. 定義

技術基準の中で「可搬型機器」、「移動型機器」、「据置型機器」とかいう言葉を耳にしたことがありますか?

実はこれらの区分けの為の言葉は製品の試験をする上で重要な項目です。
型の区分けにより、技術基準の要求事項が異なってくる場合があります。
例えば、型の区分けにより外郭のプラスチック材(防火用エンクロージャー)の難燃性グレードの要求内容や漏れ電流の限度値など・・・が異なってくるというのも典型的な例でもあります。
以下 いくつかの技術基準を例にとって型の区分定義を紹介してみましょう。
 
日本の電気用品安全法のもとでは適用される技術基準が2種類あります。(選択可)
(簡単に言えば、日本の固有な技術基準である別表1-8技術基準。もう一つは国際基準であるIEC基準を整合した省令第2項(所謂J-IEC基準と言われるもの)
 
省令第2項基準 J60335-1(JIS C9331-1を例にとってみると) 家庭用電気機器など
 

可搬型機器(Portable Appliance)
固定型機器(Fixed Appliance)
据置型機器(Stationary Appliance)
運転中に移動することを目的とした機器又は質量が18kg未満の固定形機器以外の機器。
支持台に固定して又は特定の場所に確実に留めて使用するようになっている機器。
固定形機器、又は可搬形ではない機器。

 
省令第2項基準 J60950 (情報処理機器など) の定義

移動型機器
(Movable Equipment)
可搬型機器
(Portable Appliance)
据置型機器
(Stationary Equipment)
埋込型機器
(Equipment for Building-in)
    質量が18kg以下で固定式ではない機器
または
    意図した用途を果たすために必要な移動を操作者が容易に行えるように、車輪、キャスター又は他の手段を装備した機器
    使用者が日常に持ち運ぶように意図された移動型機器
例:ラップトップ型及びノートブック型パーソナルコンピューター
プリンター及びCD-ROM
などの携帯型付属品
    移動型機器でない機器
    壁の中又は類似の場所のあらかじめ準備されたくぼみ内に据え付けるように意図された機器

 
 
では省令第1項別表八ではどうでしょう?
省令第1項別表八技術基準はIEC規格のようにきちんとオーガナイズ(organize)された技術基準ではないようです。IEC規格ではすべての規格の冒頭で必要は語句の定義付けがなされている。
それに比べて省令第1項別表八技術基準では必要な語句の定義を体系付けて説明されている訳ではありません。 技術基準ひとつとっても欧米と日本の論理的な思考の差が現われているようです。
 
省令第1項別表八技術基準をもう一度読み返してみたが、やはり何処にもIEC基準のように定義をきっちり明記してないようです。「電気用品技術基準の判定方法と運用」という専門書の中で初めて解説してあるというのが実態です。ちょっとつらい感がありますね。
紹介しておきます。
 
省令第1項別表八技術基準 での定義

可搬型機器
固定型機器
据置型機器
容易に移動できる機器
例:電気温風機
 
支持台に固定して又は特定の場所に確実に留めて使用するようになっている機器
例:据え付け工事を伴う冷房機
ビルトイン型の調理器具
運搬用に移動可能であるが通常の使用状態ではある一定の場所に設置される機器(重さが40kgを超えるものに限る。)並びに重さが18kgを超える機器であって運搬用取っ手のないもの
例:自動販売機、電気冷蔵庫

 
 
 

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