- 省令第1項別表八技術基準での電気用品の型(形)の定義


省令第1項別表八技術基準での電気用品の型(形)の定義

 

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。
今日は ちょっと技術基準の紹介です。
みなさんは技術基準の中にたくさんの型(形)があるのをご存じですか?
省令第1項別表八技術基準 の中に様々な分類に応じて型(形)があります。
ちょっと例を紹介します。
 
省令第1項別表八技術基準 での「電気用品の型(形)」の定義 (例)

使用環境
使用場所
使用方法
機器の形状
 
 
 
 
■ 屋外用のもの
■ 屋内用のもの
■ 水中のもの
■ 水がかかる場所で使用するもの
■ 湿気の多い場所で使用するもの
■ 人が踏む恐れのある場所で使用するもの
■ 浴槽用のもの
■ 浴室内用
 
■ 床上型のもの
■ 床置き型のもの
■ 天井取り付け型のもの
■ 壁掛け型のもの
■ 卓上型のもの
■ 固定して使用するもの
■ 定置して使用するもの
■ すえ置き型のもの
■ 手持ち型のもの
■ 可搬型のもの
■ 携帯用のもの
 
ふとん形、
卓用形、置き用形、
箱形、自立形、架台付き、
ネット形、フード形、
かま形、スタンド形、
つり下げ形、ツリー付き、
まくら形、
ペットで使用するもの、
水及び氷を使用するもの、
水を使用するもの、
管に取りつけるもの
 

 
ほんとうにたくさんの「電気用品の型(形)」の定義があるものです。
実はこの型(形)の定義が実際、技術基準の中で様々な要求事項に影響する訳です。
省令第一項別表八の技術基準の中では以下のような電気用品の型(形)に関わる要求事項があります。
 
【抜粋】
● 卓上形(型)及び壁掛け形(型)のもの以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。・・・・(例:超音波加湿機等の個別要求)
 
● 卓上形及び壁掛け形のものにあつては,附表第五2の試験(落下試験)を行ったとき,これに適合すること。
   ・・・・(例:超音波加湿機等の個別要求)
 
● 屋外用のものあつては、器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの又は電源プラグの刃で接地できる構造のものであること。 ただし、据え置き形のものであつてアース機構を設けてあるものにあつては、この限りではない。(例:電気掃除機等の個別要求)
 
    自在型のものにあつては、可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で1,000回折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異常が生じないこと。(例:電気スタンドの個別要求)
 
以上
以上はあくまでもほんの例ですが、本当に省令第1項別表八技術基準 は複雑で難解です。
まず、技術基準に入って行く前に自分たちの製品の型分けから入っていかなければなりませんね。
 
ちなみに本当に省令第1項別表八技術基準 中によく出てくる「その限りではない」はどのかぎりではないというのか?・・・・早い話が、例外だということ。要求が適用されませんと解釈すればいいということです。
ほんとうに日本語・・というより省令第1項別表八技術基準は難解ですなぁ。国語が苦手な私にはなかなか手強い文章が満載です・・・。
 

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