LED照明機器 VS 電気用品安全法(電安法) - LED電球が電気用品になる?  (その1)


LED電球が電気用品になる?  (その1)

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こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
梅雨が明けたかと思うといきなり猛暑の日々が続きます。
私は冬より暑くても夏の方が好きです。 
世間の景気にとっては暑いときは暑く、寒いときは寒いほうが良さそうです。
毎日暑いですが、汗をかきながらがんばりましょう。
 
今日はLED電球のお話しです。
先日テレビで今年上半期のヒット商品でLED電球がベスト5に入ったと言っていました。
日本のメーカー、技術力はさすがですね、導入当初と比べあっという間に価格を約3分の一まで下げてきました。家庭の主婦が手が出る価格まで来たというのがこのLED電球ヒットの要因でもあるのでしょうか? 地球温暖化対策にとって省エネといううたい文句に後押しされ、今後の市場価格戦線は1,000円台勝負に突入する勢いです。
 
多くの皆様から、LED電球は電気用品安全法対象か?PSEマーク必要か?等の問い合わせを受けてきました。電気用品安全法のもとで、現段階ではこのLED電球は規制対象外です。
経済産業省の対象・非対象の判定事例でも現段階 「非対象」と判定されています。
現段階では非対象=PSEマークは付けられないという訳です。
 
 
しかしながら、白熱電球の各社生産中止の動き、LED電球の普及に伴い、規制見直しの動きが加速されているようです。 各方面より、技術基準の整備も求められてきておりました。
現在の動きとして、LED照明の普及に伴い、電気用品安全法の特定電気用品以外の電気用品として、「電子発光体ランプ」(仮称)及び 「その他の電子発光体照明器具」(仮称)が追加される予定で進んでいます。 (いままで、発光原理が異なる為、電気用品名が当てはまらないLED電球等照明器具を当てはまる電気用品名の新設です。)
 
その動きを示す文書が経済産業省のこのリンクから読み取れます。
 
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そうです、「電子発光体ランプ」(仮) ! なるほど!  
電気用品安全法規制対象になる時期については、まだ具体的にその時期を示した文書は出ていませんが、それほど長くはかからないと思います。今後発表、動きを注意していきたいと思います。
電気用品安全法規制対象になるということは、法の適用を受け、製造事業者、輸入事業者は技術基準適合確認の義務付けを受けることになります。
 
今後、その技術基準についても、パブリックコメント受付を経て正式に制定される動きで進んで行くものと思われます。
今まで出回っているLED電球においても、特に適用される技術基準というものが法的になかった訳ですが、今後制定されそれに合わせて製品を作っていくことが必要になってくる訳です。
そろそろ、この技術基準を意識して、「ものづくり」をおこなっていくことが必要となってきますね。
 
次のブログでは、この予定される技術基準について情報等のお話をしていきたいと思います。
(次回につづく)
 
 
 

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