LED照明機器 VS 電気用品安全法(電安法) - LED電球が電気用品になる - (その3) : いよいよLEDが対象になります。 


LED電球が電気用品になる - (その3) : いよいよLEDが対象になります。 

 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
お陰様でここしばらく大変多忙な日々で、毎日の仕事に追われ、かなり長い間、更新できずにおりました。
この間、私の安否を心配してご連絡いただきました皆様、ありがとうございました。
国内はもちろんのこと、中国、香港と、あちらこちらに行っておりました。なかなか落ち着いてブログを更新する間もなく、なんと、季節はもう夏に。
 
さて、今日は、皆様お待ちかねのLEDのお話です。
 
ご周知のとおり、いよいよLEDが電気用品安全法の対象に入ってまいりました。
 
平成23年7月6日公布
平成24年7月1日施行
 
関連リンクは以下:
 
関連官報:
 
 
 
1年間の猶予を以て来年7月よりスタートです。
 
LED電球がPSEの対象になると聞いて、急いでPSEマークの準備をしたいのですが…」
7月に入って、そんな問い合わせが急激に増えております。
 
がしかし、肝心の技術基準はまだ発表されていない??
やると決まっただけで、詳細な内容がまだ公表されていない状況なのです。
もちろん、各方面の関係団体のご協力により、水面下において技術基準の議論は進んでいるのですが、現段階でその内容がまったく公表されておりません。
 
また、改正内容は公布されたものの、記された文面だけでは、今後の運用方法にまったく予想もつかず、しばらくの間は混乱が続くことになるのでしょう。
 
例えば、あちらこちらで聞かれる質問のひとつに、これまでLEDを光源とした「広告灯」や「電気スタンド」。このあたりをどのように整理するのでしょうか。これまでどおり、「広告灯」と「電気スタンド」として取り扱うのか?それとも、「エル・イー・ディー電灯器具」に整理し直すのか?
 
といったこともあります。
 
今の状況では、
「知ってる人は知っている。知らない人はごめんちゃい。」といったところです。
 
関連団体の、それもごく一部の方々が技術基準の土台を草案していらっしゃる。もちろん、団体に参加するメンバーで構成された委員会でありながら、やはり、ここでも限られたリーディングカンパニーの発言力がお強いのは、言うまでもありません。
 
アライアンスを装いながら、当然、派閥はあるわけで…。
ある派閥だけが、抜きに出られるように仕向けられていくわけです。
 
そこを平等に扱い、見極められるのが経済産業省であり、つまりはそこらあたりの調整にお時間を費やしていらっしゃる状況なのでしょう。
 
如何せん、来年7月1日までのカウントダウンは始まったわけで、もちろん情報は方々から入ってくるとはいえ、私としては、一刻も早く技術基準をご発表いただきたいと切に願っております。
 
もちろん、技術基準の草案に携わっていらっしゃるリーディングカンパニーの皆様方は、あらゆる方向に転んだとしても、いち早く対応できるように準備ができている。なにせ、御自分達で草案されているわけですから、情報が豊富な上に、議論の経緯もよくご存知なわけで。
 
一方、こうした関連団体に参加しない輸入事業者や、中小企業なんかは正式な発表があるまで置いてけぼりになるのです。
 
聞くところによれば、ある企業が経済産業局に「技術基準の発表はいつ頃になるのか?」と問い合わせたところ、「法律上は施行日の1日前の公表でも問題ない」のだと回答があったそうで。
 
ほんまないな?? あまりにも現場とかけ離れたコメントだこと!
 
ものづくりには、それ相応の準備期間が必要ではありませんか?
たった1日でその準備ができるなら、日本の作るモノというのは、たいしたモノにはなり得ない。
 
それに、技術基準の発表が遅れれば遅れるほど、準備に費やせる持ち時間が削られていくわけですから、意図せずとも、やはり限られたリーディングカンパニーにシェアを独占するためのアドバンテージが生まれます。
 
それでは、コアな議論の場からはみ出ちゃった会社は、どうやってくらいついていけばよいのでしょうか?
 
まずは省令第1項に基づく技術基準でいいますと、別表第八の「共通の事項」に加えて、「個別要求」が新たに追加されるものと思います。今のうちに、まずは「共通の事項」に対応し、「個別要求」が出たところで、グイッとこれに対応する。
 
また、省令第2項に基づく技術基準でいえば、そもそもIEC規格がいきなりJ-IECに採用されることになるのかどうか?とても気になるところです。
 
来年7月1日に施行されれば、恐らくは、まず省令第1項に基づく技術基準から、といったことになるのではないでしょうか。
 
そうなれば、これまでみんなが騒いだJIS、JIL、JEL。
 
JIL(ジル)やJEL(ジェル)が、つまりはJIS(ジス)を参照していることから、
「ジル・ジェル・ジス…結局 ジス!」なんて早口言葉も巷で流行っておりましたが、
そんな騒ぎは夢物語。
 
多くの人がこれを買い求めたでしょうが、結局は「別表第八」となるのかな?
 
さて、話はかわり…
「一の口金を有するものに限る。」
 
これもまた、さまざまな議論の末のご決定なのでしょうが、これを巡っては、今後、ひと波乱もふた波乱もありそうな感じです。
 
今一般的に出回っている両側給電タイプの直管形LEDランプは、一の口金ではありませんから、省令改正後もこれまでどおり「対象外」という扱いになります。
 
これをどう受け止めるのか?
 
法の規制を受けないことを「万々歳!」とし、「野放し領域」をスイスイと泳ぐ人。
一方、対象外でも安全性を追求しているにもかかわらず、「対象外」だからという理由でPSEマークを表示できない。さらに、納入先からは「野放し製品」として、ひと括りにもされかねず、販売に影響を受ける人。
 
「LEDが対象になったらしいね。どうしておたくのにはPSEマークがついてないの?」
 
いくら説明しても、買う側の人間は理解してくれそうもありません。
 
以前にもお話しましたが、世の中には無理やりPSEマークを付けたい人もいるわけで、「対象/非対象」に関わらず、いかにもPSEマークが何かの勲章のように勘違いしている人が多いようですが、これは全く本末転倒。
 
安全性が先か、マークが先か?
「ほしいのは、そのマークか?」というお話になるわけです。
 
売買の際の勘違いに巻き込まれて無駄な労力を費やさなくて済むように、無理やり「対象」になるような構造にして、PSEマークを表示したい。
 
無理やりでもいいから、うちも仲間に入れてくれ~!!
そんな人もいることでしょう。
 う~ん、難しい。
本当は、マークなんてどうでもいいはずですよ。
要は、「対象外」の製品でも安全性を確保できる設計になっていれば、胸を張って売ればいい。試験データでもなんでも開示して、安全性をアピールすればいい。
 なのに、「マーク、マーク」と騒ぎ過ぎるのです。
 
さて最後になりましたが、中国の一部の地域では、もうすでに直管形LED電灯器具(両側給電/両端口金)がPSEマークの対象になっているようで、弊社を商社だと勘違いした中国メーカーが、丸PSEマークを記した「証明書もどき」を添付して自社の商品を売り込んできております。毎日のように売り込みメールが入ってきます。
 
「・・・(沈黙)」
 
いいですか?もう一度、よ~く聞いてください。
中国の巷では、平成23年7月6日(公布日)のもうずっと前から、直管形LED電灯器具(両側給電/両端口金)が電気用品安全法の対象になっているんですって!!
 
うっそ~!日本より一足早く?
えーっ、信じらんな~い!
直管形LED電灯器具(両側給電/両端口金)は来年7月以降も「対象外」なのに??
まだ技術基準も発表されていないのに??
 
久しぶりに、大爆笑です。

アイテム

  • Tetujin28.JPG
  • LEDセミナー.JPG
  • POST.JPG
  • Shanghai.JPG
  • Kanbai(2).jpg
  • himawari.jpg
  • つつじ (2).jpg
  • ACAdapter Rating Label comparison.jpg


ページの先頭へ