LED照明機器 VS 電気用品安全法(電安法)


こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。

 

忙しさに紛れ、しばらくブログを更新しない間に、季節はすっかり秋になり・・・といいたいところですが、こちら京都でもまだまだ暑い日が続いております。

 

さて今日は、皆様お待ちかねのLEDランプおよびLED電灯器具の技術基準について。

同時に、リチウムイオンバッテリーについてもパブリックコメントが出ておりますが、本日は、またまたLEDにフォーカスしてお話させていただきます。

 

2011114日付けで、関連する電気用品の技術基準を定める省令、電気用品安全法施行規則の改正案がパブリックコメントに付され発表されました。つまり、ようやく案が固まって、その案について、国民の皆様から広く意見を募集しようという段階ですね。

 

パブリックコメント意見募集:

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595111064&Mode=0

 

今後のスケジュールは以下のとおりです。

2011125日:パブリックコメント受付終了

201112月末:公布

201271日:施行

 

ここで、初めて技術基準をお読みになる方のために、新旧対照表の読み方を簡単に解説しておきましょう。あくまで、どなたにもご理解いただけるように、ここでは一般的な語句を使いますが、政令や省令に基づき、語弊が生じた場合はご容赦ください。

 

省令第1項に基づく技術基準には、別表第一~第九が存在します。一般的に家庭で使う電気用品の場合、そのほとんどに「別表第八」を適用します。

 

「別表第八」は二本立て。「(1)共通の事項」と「(2)個別の事項」で構成されます。今回、パブリックコメントに付されて出された表は、このうち「(2)個別の事項」に係わる部分です。つまり、新たに電気用品に追加された「エル・イー・ディー・ランプ」および「エル・イー・ディー・電灯器具」に対する「(2)個別の事項」が発表(新設)されようとしているわけですね。

 

ここで気をつけなければならないのは、この表に記載される事項だけが技術基準だと思ってはいけません。これら「(2)個別の事項」と合わせて、すでに存在する「(1)共通の事項」にも適合させるようにしなければならないことをお忘れなく。

それでは、話を戻し・・・まずは、技術基準(案)をじっくり読んでみましょう。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595111064&Mode=0

(新旧対照)案 参照 

 

「エル・イー・ディー・ランプ」は(5/14ページ)から、そして「エル・イー・ディー・電灯器具」は(6/14ページ)から、それぞれの基準が始まります。

 

あらら??

 

「電気スタンド」や「広告灯」、「ハンドランプ」、「装飾用電灯器具」なんてのもあるじゃない?

 

ハイ!そのとおり。

 

これら電気用品については、LEDを光源とする場合も、すでに現時点で電気用品安全法の対象となっております。例えば、LEDを光源とする「電気スタンド」。これは既に電気用品安全法の対象です。

 

ただ、そもそも「電気スタンド」の技術基準を作った時に、LEDなんてものは存在しなかったわけで・・・。これまで「電気スタンド(個別の事項)」ではLEDを想定しておりませんでした。ですから今回、「エル・イー・ディー・ランプ」と「エル・イー・ディー・電灯器具」の追加と当時に、すでに存在する「電気スタンド」ほか「広告灯」や「装飾用電灯器具」などの基準にもLEDを想定した要求を追加しようというのです。これに伴い、これまでLEDを使用した電気用品を届け出ている事業者の皆様にも、今回の技術基準の改正が人ごとではなくなりました。

 

さて、話は変わり、「一の口金」については、今も混乱が続いております。直管形のLEDランプは(電源内蔵)、今回の改正により対象になるのか、それとも今後も非対象なのかといった疑問が私のもとにも多く寄せられます。

 

両端に口金が付いた直管形。これは、「一の口金」ではありませんから、明らかに来年の71日以降も非対象ということになるでしょう。

 

では、両端に口金がついた直管形LEDランプのうち(電源内蔵)、片側給電タイプはどう考えればよいのでしょうか?見た目には、二つ口金がついていますよね。けれども給電は片側のみで、つまり、二つのうち、一つの口金(G13)は機械的に接続する目的のみで使用されています。

 

要するに、「口金」とはなんぞや?というところに議論のポイントがありそうです。

「電気的接続が可能かどうか?」というところで「口金」か否かということが決定するのであれば、やはり片側給電タイプは二つの口金を有し、非対象という考えになるのでしょうか。

 

技術基準(案)の中の、(6/14ページ)の中の「ハ 口金の接着強さ(イ)(ロ)」を見てみましょう。

 

G13に対する規定がありませんよね。

つまり・・・G13口金を有するものは電気用品ではないので、技術基準に想定する必要がないということでしょうか?

 

さらに、同じく114日に出された他のパブリックコメント募集にも注目してみましょう。

今回、技術基準にばかり気をとられがちで、こちらに目を向けた方は少なかったかもしれません。しかし、ここには、G13を用いた片側給電タイプの議論に関係して、非常に興味深いヒントが隠されています。

 

パブリックコメント意見募集:「電気用品の範囲等の解釈について」

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595111065&Mode=0

 

なかなか広くは知られてはおりませんが、「電気用品の範囲等の解釈について」というのが存在します。電気用品名だけでは対象、非対象を特定するのが難しいため、こうした範囲を示すための解釈が存在するのです。

 

18ページの一番下を見てみましょう。

「『エル・イー・ディーランプ』については、JISC8156(2011)に規定する一般照明用電球形LEDランプ及びこれに類する電球形LEDランプを対象として取り扱う。」

 

 

 

なるほど、「JIS C 8156に規定する」・・・。ほぉ、「電球形」・・・。

これは、この言葉のとおりを解釈として読んでもよろしいのでしょうか?

 

「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令」では、「エル・イー・ディー・ランプ」を「定格消費電力が一ワット以上のものであつて、一の口金を有するものに限る。」としておりました。平成2376日以降、多くの人が「一の口金」について悩んだことでしょう。特に、片側給電の直管形LEDランプを製造、輸入する人は、必ずこの点に悩みますよね。

 

そのあたりが、この「電気用品の範囲等の解釈について」をもって、今、明らかになろうとしているのでしょうか。

 

いや~深い。実に深い。

今さら、それも、よりによって、こちらのパブリックコメント募集でこの解釈をぶち込んでくるとは……

 

しかし、一番気になるのは、なぜ、このように「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令」と「電気用品の範囲等の解釈について」という2ステップを踏まなければならなかったのか、という点です。

 

「一の口金」という、たったワンフレーズだけでは、いつでも解釈の範囲を広げたり、狭めたりすることができます。そうして時間を稼いでおいて、76日以降、これまでの間に、多方面と調整を取る必要があったのか?いや、なかったのか?

 

あくまで私の想像ですが、最近ではいろんな口金が登場していますから、それを技術基準に入れるのか、いれないのか、つまりは、電気用品安全法の対象にするのかしないのか?といった調整もあったのでしょうか。

 

最初から、この構図が決まっていたのなら、わざわざ「一の口金」で世の中を混乱さす必要もなく、はじめから「JIS C 8156(2011)に規定する一般照明用電球形LEDランプ及びこれに類する電球形LED」が対象である、と言っちゃえばよかったんじゃない?

 

政令に「JIS C」という直接的な文言をいれられないというのが理由であれば、「一の口金」なんてどうにでも取れる表現ではなく、もっと万人にわかりやすく、混乱を生じさせないための表現もあったでしょうに・・・。

 

いずれにせよ、私がここで述べる全体の構図の読み方が正しいかどうかもわからないわけで・・・。これらの読み方に右往左往させられながら、巷でも、しばらくは同様の混乱が続きそうです。

 

あちらの情報、こちらの情報と、点在する情報をリンクして全体像を読むのは本当に難しい。毎度のことながら、私も頭を悩ませます。公布のタイミングで経済産業省(局)による説明会等が開かれるのでしょうから、積極的に参加してこのあたりの全体像を早めに把握するようにしたいものです。

 

いずれにせよ、「一の口金」だけで片づかなくてよかったというのが私の率直な感想です。いつでも解釈を広げたり、狭めたり、そのうち日本人が好きな「慣例」ができあがる。そういうあいまいな運用にはなってほしくないな、と私自身思っておりました。もし、公布の時点で諸々の決着がついていて、それが明確に説かれながら周知されるのなら、その点は非常に喜ぶべきことではないでしょうか。

 

最後になりましたが、9月に開催されたセミナーにご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。

 

徳島、島根、ともに満員御礼!

定員を超える多くの皆様にお集まりいただきまして、心より感謝いたします。

 

両会場でも、特に「一の口金(いつの口がね)」の内容がいつ明らかになるのか?といった点に参加者の興味が集まっておりました。

(「一の(ひとつ)」と読むのでしょうか?わたしは「一の(いつの)」と読んでおりました。)

 

今後、ライティング関連のセミナーイベントでの講演も決まっております。

詳細が決定いたしましたら弊社HPでもお知らせいたしますので、皆様、ぜひ会場でお会いいたしましょう。

 

 

JISC 8156(2011)に規定 の抜粋
***********************************
適用範囲
この規格は,家庭用又はそれに類する一般照明用に使われ,かつ,安定に点灯動作する装置と一体化し
た電球形LED ランプ(以下,ランプという。)に要求する安全性及び互換性についての要求事項,並びに
その合否判定に必要な試験方法について規定する。
この規格で適用するLED ランプの範囲を,次に示す。
- 定格ランプ電力:60 W 以下
- 定格入力電圧:50 V を超え250 V 以下
- 口金:E 形(E11E12/15E14/20E17/20E26/25),B 形(B22d
及びGX53
***********************************

 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
お陰様でここしばらく大変多忙な日々で、毎日の仕事に追われ、かなり長い間、更新できずにおりました。
この間、私の安否を心配してご連絡いただきました皆様、ありがとうございました。
国内はもちろんのこと、中国、香港と、あちらこちらに行っておりました。なかなか落ち着いてブログを更新する間もなく、なんと、季節はもう夏に。
 
さて、今日は、皆様お待ちかねのLEDのお話です。
 
ご周知のとおり、いよいよLEDが電気用品安全法の対象に入ってまいりました。
 
平成23年7月6日公布
平成24年7月1日施行
 
関連リンクは以下:
 
関連官報:
 
 
 
1年間の猶予を以て来年7月よりスタートです。
 
LED電球がPSEの対象になると聞いて、急いでPSEマークの準備をしたいのですが…」
7月に入って、そんな問い合わせが急激に増えております。
 
がしかし、肝心の技術基準はまだ発表されていない??
やると決まっただけで、詳細な内容がまだ公表されていない状況なのです。
もちろん、各方面の関係団体のご協力により、水面下において技術基準の議論は進んでいるのですが、現段階でその内容がまったく公表されておりません。
 
また、改正内容は公布されたものの、記された文面だけでは、今後の運用方法にまったく予想もつかず、しばらくの間は混乱が続くことになるのでしょう。
 
例えば、あちらこちらで聞かれる質問のひとつに、これまでLEDを光源とした「広告灯」や「電気スタンド」。このあたりをどのように整理するのでしょうか。これまでどおり、「広告灯」と「電気スタンド」として取り扱うのか?それとも、「エル・イー・ディー電灯器具」に整理し直すのか?
 
といったこともあります。
 
今の状況では、
「知ってる人は知っている。知らない人はごめんちゃい。」といったところです。
 
関連団体の、それもごく一部の方々が技術基準の土台を草案していらっしゃる。もちろん、団体に参加するメンバーで構成された委員会でありながら、やはり、ここでも限られたリーディングカンパニーの発言力がお強いのは、言うまでもありません。
 
アライアンスを装いながら、当然、派閥はあるわけで…。
ある派閥だけが、抜きに出られるように仕向けられていくわけです。
 
そこを平等に扱い、見極められるのが経済産業省であり、つまりはそこらあたりの調整にお時間を費やしていらっしゃる状況なのでしょう。
 
如何せん、来年7月1日までのカウントダウンは始まったわけで、もちろん情報は方々から入ってくるとはいえ、私としては、一刻も早く技術基準をご発表いただきたいと切に願っております。
 
もちろん、技術基準の草案に携わっていらっしゃるリーディングカンパニーの皆様方は、あらゆる方向に転んだとしても、いち早く対応できるように準備ができている。なにせ、御自分達で草案されているわけですから、情報が豊富な上に、議論の経緯もよくご存知なわけで。
 
一方、こうした関連団体に参加しない輸入事業者や、中小企業なんかは正式な発表があるまで置いてけぼりになるのです。
 
聞くところによれば、ある企業が経済産業局に「技術基準の発表はいつ頃になるのか?」と問い合わせたところ、「法律上は施行日の1日前の公表でも問題ない」のだと回答があったそうで。
 
ほんまないな?? あまりにも現場とかけ離れたコメントだこと!
 
ものづくりには、それ相応の準備期間が必要ではありませんか?
たった1日でその準備ができるなら、日本の作るモノというのは、たいしたモノにはなり得ない。
 
それに、技術基準の発表が遅れれば遅れるほど、準備に費やせる持ち時間が削られていくわけですから、意図せずとも、やはり限られたリーディングカンパニーにシェアを独占するためのアドバンテージが生まれます。
 
それでは、コアな議論の場からはみ出ちゃった会社は、どうやってくらいついていけばよいのでしょうか?
 
まずは省令第1項に基づく技術基準でいいますと、別表第八の「共通の事項」に加えて、「個別要求」が新たに追加されるものと思います。今のうちに、まずは「共通の事項」に対応し、「個別要求」が出たところで、グイッとこれに対応する。
 
また、省令第2項に基づく技術基準でいえば、そもそもIEC規格がいきなりJ-IECに採用されることになるのかどうか?とても気になるところです。
 
来年7月1日に施行されれば、恐らくは、まず省令第1項に基づく技術基準から、といったことになるのではないでしょうか。
 
そうなれば、これまでみんなが騒いだJIS、JIL、JEL。
 
JIL(ジル)やJEL(ジェル)が、つまりはJIS(ジス)を参照していることから、
「ジル・ジェル・ジス…結局 ジス!」なんて早口言葉も巷で流行っておりましたが、
そんな騒ぎは夢物語。
 
多くの人がこれを買い求めたでしょうが、結局は「別表第八」となるのかな?
 
さて、話はかわり…
「一の口金を有するものに限る。」
 
これもまた、さまざまな議論の末のご決定なのでしょうが、これを巡っては、今後、ひと波乱もふた波乱もありそうな感じです。
 
今一般的に出回っている両側給電タイプの直管形LEDランプは、一の口金ではありませんから、省令改正後もこれまでどおり「対象外」という扱いになります。
 
これをどう受け止めるのか?
 
法の規制を受けないことを「万々歳!」とし、「野放し領域」をスイスイと泳ぐ人。
一方、対象外でも安全性を追求しているにもかかわらず、「対象外」だからという理由でPSEマークを表示できない。さらに、納入先からは「野放し製品」として、ひと括りにもされかねず、販売に影響を受ける人。
 
「LEDが対象になったらしいね。どうしておたくのにはPSEマークがついてないの?」
 
いくら説明しても、買う側の人間は理解してくれそうもありません。
 
以前にもお話しましたが、世の中には無理やりPSEマークを付けたい人もいるわけで、「対象/非対象」に関わらず、いかにもPSEマークが何かの勲章のように勘違いしている人が多いようですが、これは全く本末転倒。
 
安全性が先か、マークが先か?
「ほしいのは、そのマークか?」というお話になるわけです。
 
売買の際の勘違いに巻き込まれて無駄な労力を費やさなくて済むように、無理やり「対象」になるような構造にして、PSEマークを表示したい。
 
無理やりでもいいから、うちも仲間に入れてくれ~!!
そんな人もいることでしょう。
 う~ん、難しい。
本当は、マークなんてどうでもいいはずですよ。
要は、「対象外」の製品でも安全性を確保できる設計になっていれば、胸を張って売ればいい。試験データでもなんでも開示して、安全性をアピールすればいい。
 なのに、「マーク、マーク」と騒ぎ過ぎるのです。
 
さて最後になりましたが、中国の一部の地域では、もうすでに直管形LED電灯器具(両側給電/両端口金)がPSEマークの対象になっているようで、弊社を商社だと勘違いした中国メーカーが、丸PSEマークを記した「証明書もどき」を添付して自社の商品を売り込んできております。毎日のように売り込みメールが入ってきます。
 
「・・・(沈黙)」
 
いいですか?もう一度、よ~く聞いてください。
中国の巷では、平成23年7月6日(公布日)のもうずっと前から、直管形LED電灯器具(両側給電/両端口金)が電気用品安全法の対象になっているんですって!!
 
うっそ~!日本より一足早く?
えーっ、信じらんな~い!
直管形LED電灯器具(両側給電/両端口金)は来年7月以降も「対象外」なのに??
まだ技術基準も発表されていないのに??
 
久しぶりに、大爆笑です。

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。

本年は新年早々4日から中国 上海に出張でした。非常に寒い上海での新年のスタートでした。

Shanghai.JPGのサムネール画像

 

ついにパブリックコメントの案内がでました。

「エル・イー・ディー・ランプ等」を新たに電気用品として追加するため、電気用品安全法の施行令の一部を改正されることとなりました。そのことに関連するパブリックコメントの募集案内です。

昨年の夏頃以下のブログで触れましたが、

http://www.pse-japan.com/blog/ldevs/led_2.html

ようやく、出たという感じです。

このパブリックコメントの募集を経てLED電球は「電気用品」対象品目になるわけです。

                        

詳細については、電子政府の総合窓口 「イーガブ」で見ることができます。

 イーガブのページは、こちらから

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595110092&Mode=0

「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(案)」についての

  パブリックコメントのご案内 

 

この内容からすると、

■ 電気用品名 は「エル・イー・ディー・ランプ」:特定電気用品以外の電気用品。 当初の「電子発光体ランプ」()からこの名称に落ち着いたようです。                                                                                                            

■ 施行日は平成24年4月1日から施行。 つまりあと1年あまりが準備期間ということになります。製造事業者と輸入事業者はこの1年あまりの間に準備をすることになります。

 技術基準に関してはまだ正式に公開されていませんが、基本は省令第1項別表第八技術基準及び追加の項目が技術基準になる模様です。                                                                                                                    

「エル・イー・ディー・ランプ(定格消費電力が一ワット以上のものであって、一の口金を有するものに限る。)とあります。、「一の口金とは、電気的接続機能を有するものを指し、JIS C 7617-1及びJIS C 7618-1に規定する直管蛍光ランプ及び片口金蛍光ランプ用の口金を含まない。」

「上記とは異なる口金を有し、“一の口金を有する”即ち片側通電の直管形LEDランプを対象とする。」

という解釈がなされる模様です。

 

LED電球の口金サイズについては E11, E12, E14, E17E26 が対象になる模様です。

 

来年平成24年4月1日から施行となる為、今から準備が必要です。製造事業者と輸入事業者はこの1年あまりの間に準備をすることになります。製品の技術基準適合のための技術相談、適合確認試験等のご相談等ありましたら、弊社までご連絡ください。

  himawari.jpg 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
梅雨が明けたかと思うといきなり猛暑の日々が続きます。
私は冬より暑くても夏の方が好きです。 
世間の景気にとっては暑いときは暑く、寒いときは寒いほうが良さそうです。
毎日暑いですが、汗をかきながらがんばりましょう。
 
今日はLED電球のお話しです。
先日テレビで今年上半期のヒット商品でLED電球がベスト5に入ったと言っていました。
日本のメーカー、技術力はさすがですね、導入当初と比べあっという間に価格を約3分の一まで下げてきました。家庭の主婦が手が出る価格まで来たというのがこのLED電球ヒットの要因でもあるのでしょうか? 地球温暖化対策にとって省エネといううたい文句に後押しされ、今後の市場価格戦線は1,000円台勝負に突入する勢いです。
 
多くの皆様から、LED電球は電気用品安全法対象か?PSEマーク必要か?等の問い合わせを受けてきました。電気用品安全法のもとで、現段階ではこのLED電球は規制対象外です。
経済産業省の対象・非対象の判定事例でも現段階 「非対象」と判定されています。
現段階では非対象=PSEマークは付けられないという訳です。
 
 
しかしながら、白熱電球の各社生産中止の動き、LED電球の普及に伴い、規制見直しの動きが加速されているようです。 各方面より、技術基準の整備も求められてきておりました。
現在の動きとして、LED照明の普及に伴い、電気用品安全法の特定電気用品以外の電気用品として、「電子発光体ランプ」(仮称)及び 「その他の電子発光体照明器具」(仮称)が追加される予定で進んでいます。 (いままで、発光原理が異なる為、電気用品名が当てはまらないLED電球等照明器具を当てはまる電気用品名の新設です。)
 
その動きを示す文書が経済産業省のこのリンクから読み取れます。
 
pdf_icon.jpg
 
 
そうです、「電子発光体ランプ」(仮) ! なるほど!  
電気用品安全法規制対象になる時期については、まだ具体的にその時期を示した文書は出ていませんが、それほど長くはかからないと思います。今後発表、動きを注意していきたいと思います。
電気用品安全法規制対象になるということは、法の適用を受け、製造事業者、輸入事業者は技術基準適合確認の義務付けを受けることになります。
 
今後、その技術基準についても、パブリックコメント受付を経て正式に制定される動きで進んで行くものと思われます。
今まで出回っているLED電球においても、特に適用される技術基準というものが法的になかった訳ですが、今後制定されそれに合わせて製品を作っていくことが必要になってくる訳です。
そろそろ、この技術基準を意識して、「ものづくり」をおこなっていくことが必要となってきますね。
 
次のブログでは、この予定される技術基準について情報等のお話をしていきたいと思います。
(次回につづく)
 
 
 

桜満開待ち.jpg

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。
桜の季節となりましたが、ここ数日寒さが戻り桜の開花もスローダウンといったところでしょうか?
本格的な春の到来を待ち望んでいる毎日です。
 
さて今日は以前にお話しました 「LDE照明機器 VS 電気用品安全法(電安法)」に続く話しです。以前のお話しは:http://www.pse-japan.com/blog/cat31/ldevs.html
 
LED電球」や「蛍光灯型LED照明」などは現状、電気用品安全法(電安法)上では対象外というお話しをいたしました。
最近お問い合わせでもこの手の問い合わせが多くなってきました。
今後の動きも気になるところではありますが、たまたま(財)日本照明器具工業会の2007年度の事業報告書の中に気になる記載がありましたのでご紹介します。
・…<抜粋>
電気用品の範囲等の解釈の改正に伴い作成したLED照明器具に関する電気用品安全法技術基準の改正案が電気用品調査委員会で審議・承認され経済産業省に提出された。(LED照明器具小委員会)
電気用品安全法の対象範囲を変更し、広範なLED照明器具を対象に含める改正案は、小委員会主査が作成した案を基に検討中(LED照明器具小委員会)
・・・<抜粋終わり>
どうやら水面下での動きはあるようですね・・・
…将来的にLED照明器具も電安法の対象に入ってくるのではないかと、個人的に今後の動きに注目していきたいと思っています。
 
確かに地球環境問題の背景、省エネの問題を考えると今後LED照明器具はますます普及していくことは間違いないと思いますが、現状何の規制もない状態を考えると色々な問題も起こってくることが考えられると思います。
例えば、LED照明器具が普及するにつれ、既にある照明器具の設置スペースを使いながら、また、既存機器の部品などをそのまま利用しながら、LED照明器具を導入するケースも目立ってきます。
その場合、既存照明器具、部品とLED照明器具やまたその電源の製造メーカーが別々の業者であるのが普通のケースでしょう。そういったケースでは照明器具全体の製造者責任が不明確になり、仮に万が一
事故や故障等起こった場合、責任の所在等の問題の不明確さの問題が出てくることにもなりかねません。
(実際にすでに、既存照明器具へ蛍光灯型LED照明導入後、LED配線ミス、設置不良等の問題で事故事例が報告されています。)
 
問い合わせの中で、電気用品安全法上は対象外ではあるが、自分とことが開発して販売していく上で、
「製品の安全性とか信頼性を最低限検証していきたい」「何かLED照明器具に関する技術基準はないか?」とのご相談を受けることが多くなってきました。
なんとも真摯な姿勢であり、私としても一生懸命一緒のお手伝いしようと取り組んでおります。
その中で、素朴な質問でもある「何かLED照明器具に関する技術基準はないか?」に関して、少しまとめたものをご紹介しておきます。
電気用品安全法で対象となっていない現状、法規制での対応技術基準ではありませんが、現状以下の関連する安全性技術基準があります。
 

技術基準
技術基準タイトル
 
日本電球工業会規格  JEL811
 
照明用白色LEDモジュール 安全性要求事項
 
(この規格は電気的安全要求についてJIS C 8105-1:2005等他JIS関連規格を引用している。)
JIS C 8105-1:2005
照明器具-第1 部:安全性要求事項通則
(この規格は,電源電圧が1000 V 以下の白熱電球,蛍光ランプ,その他の放電ランプ,LED などの電子発光体用の照明器具に適用する。
IEC 60598-1:2003
Luminaires-Part 1: General requirements and tests
JIS C 8105-2-xx:2005
照明器具-第2 部:安全性要求事項個別要求
JIS C 8147-1 :2005
ランプ制御装置-第1部:一般及び安全性要求事項
日本電球工業会規格 JEL 331
照明用白色LED測光方法通則
JIS C 8121-1:2005
ランプソケット類 第1部:一般要求事項及び試験
JIS C 8121-2-2:2009
ランプソケット類―第2-2部:プリント回路板ベースLEDモジュール用コネクタに関する安全性要求事項
JIS C 5401:1991
電子機器用コネクタ通則
JIS C 7501:2000
一般照明用電球
(口金を有するLED電球類等に当てはめる)
JIS C 7527 :2005
ハロゲン電球(自動車用を除く)―性能規定
(口金を有するLEDハロゲン型電球類等に当てはめる)

 JIS C 8154「一般照明用LEDモジュール-安全仕様」が制定されました。
これに伴い、日本電球工業会規格 JEL 811「照明用白色LEDモジュール安全性要求事項」は廃止されました。
 
以上がLED照明器具(製品)に当てはまると考えられる規格の一例です。
 
PSEジャパンでは「製品の安全性とか信頼性を最低限検証していきたい」とお考えのメーカー、輸入事業者の皆さんのお手伝いをさせて頂いております。
ご質問、ご要望等ありましたら、何なりとご連絡ください。

 

最近のコメント

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