製品の定格銘板


 

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。
最近ちょっと結構出張ででかける機会が多く、BLOGをさぼってました。
 
以前に定格銘板(Rating Label)のお話をしたことがあります。
電気製品には定格銘板(Rating Label)が貼られています。
この定格銘板は使用者に対して安全上の必要な情報を提供する為、不可欠なものです。
また定格銘板の中には電気的情報:製品の定格情報を入れることになっています。
定格情報はその製品がどの範囲の電圧で使用できるか、またどれだけの電力を消費するのか(消費電力)、どれだけ電流を食うのか? 使用者が電源ラインに接続する際考慮しなければならない情報が含まれているわけですので、重要なものです。
 
以前よりよく思うことですが、しばしば日本国内では定格銘板にその製品のモデル名(型番)を表示していない電気製品(電気用品)を見受けることがあります。
なぜなんだ?とよく疑問に思うことがありました。
 
それは、2種類の技術基準に拠るものです。
日本には2種類異なる技術基準が存在します。省令第一項、省令第二項技術基準です。
電気用品安全法では電気用品は技術基準適合確認が義務付けされていますが、どちらの技術基準に基づいて評価するかは選択が許されています。
省令第一項技術基準を選択した場合、多くの家電等の電気製品は省令第一項別表八の要求事項が適用されます。
また、省令第二項技術基準の場合はIEC規格に整合したいわゆるJ-IEC規格が適用になります。(ほとんどIEC規格の内容が網羅されています。)
 
そこで両者の技術基準を、定格銘板に表示する事項で比較してみますと、なぜか省令第一項には、モデル名(型番)の要求が入っていないのです。
(おそらく省令第一項では電気用品の型式区分でコントロールする長年の習慣によりモデル名(型番)でコントロール習慣とは相異なる考えがあるのでしょうが・・)
長年IEC規格に親しんできた私にとって、IEC規格ではモデル名(型番)表示要求はごくごく当たり前の要求でした。(IEC規格ではほとんどの規格で要求されています。)
それなのにたとえば省令第一項別表八 附表第六 電気用品の表示の方式の中にはモデル名(型番)表示要求は含まれていないのです。
 
私の持論は定格銘板は製品の名刺です。“名を名乗れ!”と声を大に言いたいです。
このことを基に、私は当社のお客様には ご理解頂き、“モデル名表示はどんな製品にも当たり前”技術基準に関わらず、表示をお願いしています。
みなさんも、銘板にはモデル名(型番)表示を標準としていきませんか?
久々のBLOGはちょっとぼやきが入ってしまったようですね・・・

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