こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
今日は電気用品名のお話です。
よく耳にする 「真空で食品をパック、食品を長持ちさせますーフードセーバー」のコマーシャル。
一般的にはフードセーバーで親しまれている製品名。
お客様からのよくある質問で「電気用品安全法ではフードセーバーはリストにないが対象外でいいのですか?」
なるほど、もっともな質問かも知れません。
実はフードセーバーは電気用品名が「電気接着機」として特定電気用品以外の電気用品として対象となっています。
「電気接着器には、食品等を入れた合成樹脂製保存袋を電熱により溶着させる密封包装機を含む」と解釈にあります。【添付電気用品の解釈参照】
通常、技術基準適合確認に適用される技術基準は省令第1項による技術基準では、
別表第八 (29)、また 省令第2項技術基準では安全基準J60335-1(H20),J60335-2-45(H20), EMI基準J55014-1(H20) となります。
このように、電気用品安全法上の電気用品名は実際の製品名や、一般製品名などと異なる場合が多々あります。
もう一つ、意外な例をみてみましょう。
「液晶プロジェクター」、一般的には「プロジェクター」と呼ばれている製品です。
液晶プロジェクターは電気用品名 「テレビジョン受信機」になります。
電気用品の解釈として、「モニターを有し、テレビチューナー又はコンポジット端子、ビデオ用入力端子(S-Video端子等)を有するものはテレビジョン受信機として取り扱う」とあります。
このように、電気用品名についてはなかなか分かりにくい場合が多々あります。
自分達の扱う製品の電気用品名を決定する場合特に注意を要するポイントでもあります。
リストの中に自分たちの扱う製品名がないからと言って、即電気用品安全法対象外とならないケースもあります。スタートラインでこの点をしっかり確認したうえで、すべてを進めるようにしなくてはなりません。
電気用品安全法の電気用品名はなかなか難しいですね・・・
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