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こんにちは PSEジャパンの櫨山です。
花粉が飛ぶ季節になりました。みなさんいかがお過ごしでしょうか。
つい先日の話です。
新聞をみておりますと、東芝ライテックの広告が目にとまりました。3月18日発売のLED電球の広告です。なんと消費電力4.3W!。 全面広告でしかもインパクトのある広告でしたので、お気づきになった方も多いのでは?
同社は、地球温暖化問題を照明メーカーの大きな課題の一つであると考え、2010年度中をめどに一般白熱電球の製造を中止することを決定し、電球形蛍光ランプやLED照明などの省エネ製品に置き換える事業活動を推進していくと発表。このニュースは皆さんのご記憶にも新しいのではないかと思います。
確かに、最近ではLED照明という言葉をよく耳にします。技術の飛躍的進歩とともにLED照明はここ近年急速に市場に出回りつつあり、ようやく一般消費者の間にも浸透しつつあるのではないでしょうか。あと5-6年もすれば、エジソンさんには申し訳ないけど、白熱電球にとって代わり、一般家庭でもLED電球がごく当り前に見られる世の中になるでしょうね。
このように日本の大手メーカーが本格参入するというのは、本当に喜ばしいことです。最近では中国製や韓国製のLED電球、蛍光灯型LED照明が多く出回っていることは知っておりましたが…。
やはり日本の技術は最高ですよ。がんばれニッポン!
さてさて、プロローグはこれぐらいにして…今日はLED照明と電気用品安全法についてお話します。
「LED照明器具は電気用品安全法の対象なのか?」⇒よくある質問です。
実は、LED電球は電気用品安全法「対象外」です。
一番近い電気用品品目で「白熱電球」が存在しますが、LEDは点灯原理が違う等の理由からこれらに該当するとも言えない…ということで「対象外」との判定が出ています。
一方、同じLEDでも、これがデスクスタンドと形を変えれば、電気用品安全法の対象品目の「電気スタンド」に該当します。
また工事現場や一般家庭で使う手持ちのランプは「ハンドランプ」として、これも電安法の規制を受けます。
なんともややこしい…。「点灯原理が違うから」と言いながら、一方で「LED電気スタンド」や「LEDハンドランプ」、「LEDイルミネーション(装飾用電灯器具)」「LED広告灯」のように電気用品名が既にあるので規制を受けるLED照明器具もあり、現時点で判定の根拠を理解するのが難しい状況なのです。
対象外とされる「LED電球」についていえば、電気的に考えて(内部に電源回路を持っており)白熱電球よりも構造はずっと複雑といえるでしょう。⇒だ・け・ど、対象外。
しかし、かなり多数のLED照明器具が中国や韓国から輸入されている今、そろそろ粗悪な製品が流通し始めているのではないかと本当に心配しております。
粗悪な海外製品が流通している現状を技術大国である日本が無視し続けるわけにもいかず…将来的にLED照明器具も電安法の対象に入ってくるのではないかと、個人的に今後の動きに注目しているところです。
最後に。
「LED電球」や「蛍光灯型LED照明」を海外から輸入し販売される皆様。
電安法の対象外といえども、決して粗悪品には手を出さないでください。
また、本体が対象外でも、同梱されるACアダプタは電安法の対象品目ですよ。
何卒、お気をつけくださいますようお願いいたします。
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