こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
寒い日が続きますが、皆様お元気でしょうか?
各地で雪が降っていますね。こちら京都でも大晦日から雪が降りました。ホワイトクリスマスならぬ、ホワイトニューイヤーです。
この季節になると、雪国への出張が厳しくなります。とはいえ、私どものお客様は、北は仙台から南は宮崎まで。電車でいける範囲ならまだよいのですが、車での出張にはとても注意が必要です。普段、京都ではノーマルタイヤですので、雪国への出張にはスタッドレスタイヤを履いたレンタカーを借ります。ただ、借りるべきか借りないべきか?そのタイミングの見分けが難しいのです。
高速道路の雪タイヤ規制が解除されず、途中で京都から乗って行った車を乗り捨てて、雪タイヤを装備したレンタカーを借りたこともありました。途中のICで降りて、レンタカーを借りて…やっとの思いでICに戻ってきたら、その間に「規制解除」になっていた、なんてことも?!
最近の京都では雪が珍しいもので、「京都では大雪が降ったんです」なんて自慢げに話していたら、雪国のお客様に笑われてしまいました。朝に降ったら、昼には溶けている程度ですから。スイカ2個分の小さな雪だるまが精一杯です。
写真はたまたま見つけた雪国でのレトロ郵便ポストです。この郵便ポストも今では少なくなりましたね。非常に懐かしくなり、思わず写真を撮ってしまいました。郵便ポストも雪の中で頑張ってました。
さて本日は、部品調達の際に注意すべき点について。
国内向け、海外向けに関わらず、技術基準に適合するための技術コンサルティングを行っておりますと、毎度よく似た問題にぶちあたります。
実装する部品の安全規格上の必要な情報が集まらない…。
特に電気用品安全法においては、完成した電気用品の製造事業者が届け出事業者になります。つまり、いくら無数の部品を組み合わせたところで、結局は、それらを組み合わせて完成品を作り上げた事業者が安全性に対する責任を抱え込みます。部品不良による事故が発生した場合も、つまりは完成品を組みあげた事業者の責任になってしまいます。
基板に実装される、いわゆる「部品」とよばれる類の場合、大手メーカーでは各部品の仕様をHPなどで公開しているので、情報収集には困りません。
しかし、生産台数などが少ない等の理由で、部品屋さんの営業から直接購入できなかった。もしくは、代理店にも相手にされなかった等の場合、中には東京アキバや大阪日本橋の店先でバラ売りを購入する場合は十分気をつけなければなりません。後々、認証書や仕様の類を取り寄せることができるのか?
さらに、やっかいなのは、大型の製品の場合です。例えば自動販売機を思い浮かべてください。自動販売機の部品には、ユニットも含まれます。電源ユニット、プリンタ、モニターなどの完成品を自動販売機の部品として搭載しているわけです。これらユニットを抱えてしまえば、ユニットの内部の構造まで安全規格は要求します。
電源ユニットの回路図、トランス構造図、部品表…当然必要でしょう。
これを電源ユニット屋さんが開示してくれるのかどうか?
また、電源ユニットに「電気用品安全法準拠」などが謳われていたとして、それは省令第1項に基づく技術基準なのか?それとも省令第2項に基づく技術基準なのか?それは、自動販売機の安全を確認する際の適用規格と一致しているのか?仕様だけで選んでしまっては、後で基板上の沿面距離が足りない等の問題が生じることがあります。
最近、問題になったのは、積層基板の難燃性です。昨年から技術基準改正が施行されています。改正技術基準(省令第1項)では、積層基板の難燃性が問われています。つまり、自動販売機に搭載するプリンタを外部から購入した場合には、プリンタメーカーに基板の難燃性を要求せざるを得ない。しかし、プリンタ自体は電気用品安全法対象外となっており、プリンタ単体で考えた場合、基板の難燃性は問われていません。
さて、どうする?
たまたま、海外仕向けなどを考慮して、V-0を採用しているプリンタを持ってくるか?
いずれにせよ、いくら自販機メーカーが協力を申し出たところで、購入個数が少なければ、プリンタメーカー側が快く協力してくれるとも限りません。だいたい、営業さんに協力をお願いしたところで、プリンタメーカーの営業さんは製品を売るのが仕事ですから、そうそうこちらの要求を理解しようともしない。また、代理店経由の場合、メーカーが直接売った顧客ではないので、お客様としての扱いもそこそこに、メーカー側に取り合ってもらえないこともあるでしょう。
せいぜい、ややこしい客に捕まったな…で終わってしまい、品質管理などに取りつないではくれないのです。
これは、なんとかしてほしいですよね。
だいたい、材質の難燃性の情報ぐらい公表したからといってなんてことない。技術者からすれば、秘密でもなんでもないわけです。それなのに、営業側が壁を作ってしまう。ただ単に、面倒くさいという理由で、うまいこと断るわけです。
「それは製品に係る機密情報ですから、お出しすることはできません。」
試作品を作る時からこうしたことを交渉しておかないと、いざ、というタイミングで右往左往してしまいます。
現在、製品を開発中の皆様、また今後製品を開発される皆様方においては、先を見据えた購買を心がけてください。





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