電気用品安全法


 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
東京と京都で開催した技術相談会にはたくさんのお申し込みありがとうございました。
あっというまに用意した枠が埋まってしまう盛況ぶりでした。又私自身も色々勉強させて頂く良い機会でもありました。
また次回も考えておりますので、時期が決まればお知らせいたします。
 
今日は、この相談会でおうかがいした話の中から、特に興味深かった内容を紹介させていただきます。
 
ご相談者はACアダプタ(直流電源装置)を中国メーカーから輸入しています。
このACアダプタはすでにメーカー側で適合性検査を受け、適合証明書(同等証明書)の交付を受けたものでしたので、早速、彼らは適合証明書副本をメーカーから取り寄せることになりました。(今の電気用品安全法の制度では輸入事業者は適合証明書副本を入手しなければならない。)
 
適合証明書証明(副本)を取るには2つの方法が考えられます。ひとつは中国メーカーに依頼して、それを登録検査機関から取り寄せてもらい、こちらに送ってもらう方法。もうひとつは、中国メーカーから委任状をもらい、輸入事業者である彼らが直接登録検査機関に依頼して交付を受ける方法。
 
メーカーと良好な関係が出来上がっている場合、メーカーから委任状を受け直接登録検査機関に複本を依頼したほうが、はるかにコストは安いでしょう。登録検査機関により金額は異なりますが、副本の発行費用は通常1万円ほどです。
 
一方、これが海外メーカーを介すとなると、メーカーと日本の登録検査機関との間に入っているエージェントに手数料を取られたり、メーカーにも手間料が発生したりと、コストは2倍~5倍ほどに膨らみます。実際、登録検査機関での発行料が1万円程度に対し、500ドル以上をとられることもあるのです。
 
今回の相談会でご相談を受けたケースでは、相当な大金(通常の約10倍)を払われたということでした。
海外メーカーから委任状をもらえず、メーカーからは日本にいる彼らのエージェントを紹介されました。エージェントといっても、実際には何をなさっているかわからないような団体だったということで、登録検査機関とは非常に親しい感じを匂わせながら、自分達を通さねば副本をやらないというのです。
 
この方々がおっしゃっている親しい登録検査機関との関係というのが、実際に日本の登録検査機関なのか?はたまた、その登録検査機関が中国で提携している窓口のエージェントなのかはわかりません。
海外メーカーが委任状を輸入事業者に渡さず、日本にあるこの不思議な団体を紹介するのですから、メーカーと不思議団体との癒着は明らかです。
 
こうした団体が日本にあるということは初めて聞きましたが、こんなバカげた話がちゃんとビジネスとして成り立っているというのですから本当に驚きです。
 
輸入ロットが少ないからお前達には委任状は渡さないとか、メーカーが偉そぶって、本来の取引と離れた「副本ビジネス」で小金を稼ぐとは本当にけしからん!
 
しかし、それが今の電気用品安全法の制度と図式では、成り立ってしまうから問題なのです。
 
どうでしょう・・・?
例えば、海外メーカーが交付を受けた適合証明書について、経済産業局に届け出た輸入事業者しか「適合証明書(副本)」を取り寄せられないような制度にしてまったらいいのでは?
 
海外メーカーに適合証明書(副本)は必要ですか?これを必要としているのは日本の輸入事業者なわけでしょう?それならメーカーが輸入事業者に委任状を出して、あとは輸入事業者でなければこれを取り寄せられないようにしてしまえばいいのです。その費用を、製品を売る側のメーカーに負担させたいのなら、そんなものは後のちメーカーと輸入事業者の間でなんとでもなるわけですから。
 
ほんとうに困ったもんですね。今日からこれを「副本ビジネス」と名付け、皆さまと一緒に一掃を目指しましょう。
 
 

 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。
どういうわけか、お客様のご用命というのは重なるもの。
 
東京の某所に呼ばれて、明日は名古屋かと思ったら、また東京に呼ばれて…。秋に突入してからますます出張が増えてまいりました。
 
今日は、日常における事故防止について(温水洗浄便座)。
 
先日、とある場所で突然「大」の気配を感じましてトイレをお仮りしましたところ、私の右のおしりに激痛が。
 
「ムカデに噛まれた!」
 
びっくりして立ち上がったのですが、便座にそれらしき姿はありません。
もう一度座ると、先ほどの箇所にまた激痛が!
 
立ちあがって周囲を見渡しましたが、やはり姿は見えず。
「…。」
 
目が悪いもので、もしかしたら見えていないのかと手で感触を確かめることに。
すると、ヤツが正体を現したのです。
 
なんと、それはムカデではなく、便器に入った亀裂。
立ちあがると亀裂が見えなくなってしまうのですが、私のおしりの重さで便器の亀裂が正体を現わし、私の大事なヒップの「身(み)」をはさんでおりました。
 
なんと、恐ろしい…。仕事中の出来事とはいえ、これって労災は下りるのでしょうか?
 
ところで温水洗浄便座といえば、最近では長期使用が原因の事故が増えており、経済産業省でも消費者に注意を呼び掛けています。
 
「故障したままで使わないでください。」
 
酸・アルカリ性の洗剤を使用することで、気化したガスが金属を腐食し、本体(外郭)に穴があく。水なども入り込んでトラッキング現象が起こった事例もあるのだそうですよ。
 
電源プラグのほこりも事故の原因になるでしょう。
 
温水洗浄便座協議会が配布しているチラシでは、
 
「製品にひび割れが入っている、こげ臭いにおいがする、電源プラグやコード及び本体が異常に熱い、暖房便座が暖かくならない、電源が入ったり、切れたりする、水漏れしているなど」という現象に特に注意するよう呼び掛けています。
 
 
「製品にひび割れが入っている…(どきっ!)」
 
ほんと、これは気をつけたほうがいいです。
 
電気的な危険が無い場合も。
たとえ使用を中止して、電源コードを抜いたとしても。
 
ひび割れだけで大事なおしりがケガしますからね。

 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
ここのところ、寝不足と夏バテで体がちょっと疲れ気味。
毎朝起きるのが辛いな、と思っていたところ大変な助っ人が現れました。
 
カラスです。毎朝6時半になると鳴いてくれます。
カァ、カァ、カァ、・・・・(沈黙)
ぐぅぇ~ぇぇ~。 おぇっ(低い声で)。どこのおっさんじゃ~?
 
沈黙の後の、この吐き気のような、嗚咽のような声が気になって毎朝目が覚めます。
カラスのおかげで、快調な(?)お目覚めです。
 
しばらくブログの更新が滞っておりました。
出張が重なっておりましたもので。
いつもお読みいただいている皆様、大変お久しぶりですみません。
 
さて今日は、先日受けた大変悩ましい事例について。
輸入事業者なら誰にでも降りかかりそうな災難だと思いますので、ご紹介いたします。
 
ご相談者は、ハンディクリーナーを中国から輸入している会社です。   
ACアダプタがついておりますので、本体のクリーナーは電安法で対象外。
ACアダプタが特定電気用品となります。
 
中国メーカーがクリーナーを製造し、他社から購入したACアダプタを同梱。これを相談者である会社がセットで輸入しています。
 
ACアダプタが特定電気用品ということで、これについて適合性検査を受け、適合証明書の交付を受けました。費用はすべて日本の輸入事業者である相談者が負担。中国サイドと何度もやりとりし、苦労してようやく適合させることができました。
 
販売して早2年。最近、あることに気付きます。
どうやら、同じクリーナーとACアダプタのセットが大手スーパーで売られているということ。型番もそのまま同じ。自社が費用をかけて適合させた製品がそっくりそのまま、他社が輸入し、大手スーパーに納入しているのです。
 
まぁ、ここまではよくある話。中国ならそんなことよくあります。
誰がお金を出そうと、日本の輸入事業者とどんな契約があろうと、一度証明書を手にしたら、他社にどんどん売っちゃいます。
 
ただ、今回のお話はここでは終わりません。
どうやら、このACアダプタ、中身の構造が相談者に収められている物と異なるのです。
定格銘板は同じ。型番も同じ。外見や寸法も同じ。
しかし、中身が大きく違うし、基板も違う。
 
中国のクリーナーメーカーに問い合わせたところ、他の日本企業に売ったことは認めましたが、構造の違いについては全く認めません。それなら直接ACアダプタメーカーに聞いてみようと問い合わせたところ、問題のACアダプタの存在を全く知らないというのです。相談者の会社に卸している製品はもちろん正規で製造している。しかし、もう一方については図面もないし、存在を知らないとの回答。
 
その後、ハンディクリーナーメーカーとACアダプタメーカーが揉めだしました。
 
いろいろ調べるうちに、大変なことがわかりました。
なんと、クリーナーメーカーがいつの間にかACアダプタを製造。
構造が異なるACアダプタを製造して、ラベルはそのまま正規のACアダプタメーカーの物を使用。つまり、中国メーカーどうしでコピー製品を製造しているのです。
 
クリーナーメーカーは、これを相談者に売るとバレるので、日本の別の会社に売っていたのでしょう。相談者はすっかりクリーナーメーカーを信じていましたから、証明書のコピーや何やらも渡してしまった…。それを悪用して日本の他の会社に売っていたと思われます。
 
困ったのは相談者。
費用はこちらが出したのに、他社に販売を持って行かれ…。
今じゃ、そちらが堂々と大手スーパーに並んでいる。
 
さらに困っているだろうと思われるのが、大手スーパーでしょう。
納入業者をすっかり信じて買っているわけで…。しかし、その業者は中国メーカーに騙されている…それで全く気付いていない。
 
しかし、おたくの製品は偽物ですよと、こちらが大手スーパーに言って出るのも筋違い。さらに、あまりクリーナーメーカーを怒らせると、相談者への納入が滞ることも考えられます。ロット数からすると、ひょっとしてもう一方の輸入事業者のほうが多いのかもしれません。
 
ここからはあくまで相談者の推測ですが、おそらくクリーナーメーカーとACアダプタメーカーの担当者レベルでこうしたことが行われているのではないかと言います。
 
まさか、ACアダプタメーカーが自社の売り上げを他社にくれてやるわけがないでしょう。しかし、ACアダプタメーカーの内部の者の手助けがなければ、ここまで巧妙に真似もできないレベルです。
 
なんと恐ろしい話ではありませんか?
 
こうしたケースで泣きを見るのは相談者であり、もう一つの輸入事業者であり、あげくの果ては大手スーパーです。すべて日本の事業者が被害を受けます。
中国メーカーは売ってしまえば、はい、おさらば。
 
私は弁護士ではありませんから、これを解決してあげられることはできません。
私にできることといえば、すでにもう一方のアダプタで規格に適合していない箇所を発見することぐらい。
 
この件においては、憤りはもちろん、しかしなんともできないこの状況に無力さも感じます。
 
海外メーカーとのお取引の際には、どうぞ皆様、十分にお気をつけください。
 kochouran.JPG
PS: 先日 ホームセンターに行った折、店頭でミニ観葉鉢(ミニ胡蝶蘭)が売ってました。育て方も分からず、衝動買いしてしまいました。なんとか長く咲いていてくれればと思います。
 

 

 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
どういうわけか、最近では海外からのお問い合わせやご相談が増えてまいりました。と、いっても中国、韓国からのお問い合わせがほとんどで、まれにヨーロッパ、先日はロシアからもご連絡をいただきました。
中国、韓国からの電話では日本語が堪能な方も多く、日本語と英語を織り交ぜながらお話します。
 
つい昨日の話です。
韓国から電話があり、弊社のスタッフがお話をお伺いしました。
 
「こんにちは、韓国から電話しています。○○会社のキムと申します」とお客様。
 
「お世話になっております。」と挨拶した弊社のスタッフ。
 
「いいえ、お世話になっておりませんよ。初めて電話しました。これから、お世話になります。」と、お客様はいたってまじめ。
 
外国の方にとって、誰にでも「お世話になってます」と言ってしまう日本の挨拶は変なのかもしれませんね。
 
さて、今日は電安法における製造届出事業者の話。
 
国内で電気用品を製造している事業者は届出製造事業者と呼ばれ、電気用品安全法における義務を履行せねばならない、というのはすでに周知のこと。届出事業者が電気用品の安全性における一切の責任を負うことになります。
 
しかし、これがOEMの場合、次のような図式が考えられます。
(1)ブランドを企画した会社が⇒(2)電気周りの担当、外郭担当、部品担当の会社にそれぞれ依頼⇒(3)最終組み立てを別に用意した町工場で行う。
 
この場合、(3)最終組み立てを行う町工場が届出事業者にならなければなりません。
しかし、可哀想なのは町工場。開発に関わったわけでもなく、組み立てを請け負っただけで安全面でのすべての責任を負ってしまうわけです。
 
そしていきなり立ち入り検査でもあった日には、
「うちは、組み立てを行っているだけですから、何もわかりません」としか言いようがありません。
 
最近受けたご相談で、「いきなり経済産業局から電話があり、電安法に適合しているか?届出が済んでいるか?などを聞かれた。うちは、大手から言われて組立ているだけなので、何もわからない。」というご相談がありました。
 
聞けば、企画と販売は別会社。自分たちは言われたとおりに組み立てを行っているだけで、何もわからないというのです。
 
ヨーロッパの場合、CEマークやCBスキームにおいて Manufacturer, Factory を明確にする必要があり、それぞれが異なる場合は、Manufacturerが主導で安全性の責任を負うことになります。
 
しかし、日本における先ほどのような図式では、いくら工場を問い詰めても、工場は首をかしげるばかり。どこを探してもこの電気用品の安全性における責任者は現れません。
 
「責任者出てこーい!」という状況になるわけです。
 
こうした理由から、こんなケースに持ち込んでいるとあるメーカーさんのお話を聞きました。
組み立て工場に責任を負わせるわけにもいかず、PSEマークの隣に届出事業者名として自社の名前を入れたいので、「自社が全責任を負って、届出ることにした」というのです。
 
確かに責任を明確にするという意味で道理は通っているのだけれど、制度上、それはおかしい。
 
現行の電気用品安全法によれば、最終組み立て場所(出荷検査を行う場所)が届出事業者になります。だから、その場所で工場設備検査を行うのです。
 
メーカーに製造の実態が無いにも関わらず、そこに検査設備を置いて、登録検査機関の検査員が工場検査を行ったそうで、「最後にビス一本締めれば、ここが届出事業者でしょ?」というのがメーカーの言い分です。
 
組み立て工場に責任を負わせたくないという事情をメーカーが説明したところ、
「じゃ、おたくが届け出て、設備も持てばいいじゃないですか?」と登録検査機関が言ったというから(本当にそう言ったかどうかは定かではありませんが)、話は余計ややこしくなるわけです。
 
普段は倉庫のところを、立ち入りの時だけ製造工場らしくするのだそう。
う~ん、理解できるようなできないような。
確かに、小企業にしわ寄せばかりが及んでしまう今の図式に賛成することもできず…。
だからといって、「最後にビス一本締めれば工場ですね。」という言い分にも納得できません。
 
こうしたケース、結構多いと思いますよ。
いろんな意味で私は電安法の大幅な法改正を期待しておりますが、これも懸案にいれていただけませんか?
 
Manufacturerが責任は取る。本当の工場(Factory)で設備の検査をする。 2ステップにすればよろしいじゃありませんか。実質的工程に沿った図式になぜできないのですか?
 
ややこしや~♪、本当に、ややこしや~♪(悩・・・)
 
 

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こんにちは、PSEジャパンの櫨山 です。
梅雨入りです。今月が外部のセミナーが後半に連続して入っていて毎日忙しい日々です。
 
 
皆さんは技術基準の中で「可搬型機器」、「移動型機器」、「据置型機器」とかいう言葉を耳にしたことがありますか?実はこれらの区分けの為の言葉は製品の試験をする上で重要な項目です。
 
型の区分けにより、技術基準の要求事項が異なってくる場合があります。
例えば、型の区分けにより外郭のプラスチック材(防火用エンクロージャー)の難燃性グレードの要求内容や漏れ電流の限度値など・・・が異なってくるというのも典型的な例でもあります。
以下 いくつかの技術基準を例にとって型の区分定義を紹介してみましょう。
 
日本の電気用品安全法のもとでは適用される技術基準が2種類あります。(選択可)
(簡単に言えば、日本の固有な技術基準である別表1-8技術基準。もう一つは国際基準であるIEC基準を整合した省令第2項(所謂J-IEC基準と言われるもの)
 
省令第2項基準 J60335-1(JIS C9331-1を例にとってみると) 家庭用電気機器など
 

可搬型機器(Portable Appliance)
固定型機器(Fixed Appliance)
据置型機器(Stationary Appliance)
運転中に移動することを目的とした機器又は質量が18kg未満の固定形機器以外の機器。
支持台に固定して又は特定の場所に確実に留めて使用するようになっている機器。
固定形機器、又は可搬形ではない機器。

 
省令第2項基準 J60950 (情報処理機器など) の定義

移動型機器
(Movable Equipment)
可搬型機器
(Portable Appliance)
据置型機器
(Stationary Equipment)
埋込型機器
(Equipment for Building-in)
    質量が18kg以下で固定式ではない機器
または
    意図した用途を果たすために必要な移動を操作者が容易に行えるように、車輪、キャスター又は他の手段を装備した機器
    使用者が日常に持ち運ぶように意図された移動型機器
例:ラップトップ型及びノートブック型パーソナルコンピューター
プリンター及びCD-ROM
などの携帯型付属品
    移動型機器でない機器
    壁の中又は類似の場所のあらかじめ準備されたくぼみ内に据え付けるように意図された機器

 
 
では省令第1項別表八ではどうでしょう?
省令第1項別表八技術基準はIEC規格のようにきちんとオーガナイズ(organize)された技術基準ではないようです。IEC規格ではすべての規格の冒頭で必要は語句の定義付けがなされている。
それに比べて省令第1項別表八技術基準では必要な語句の定義を体系付けて説明されている訳ではありません。 技術基準ひとつとっても欧米と日本の論理的な思考の差が現われているようです。
 
省令第1項別表八技術基準をもう一度読み返してみたが、やはり何処にもIEC基準のように定義をきっちり明記してないようです。「電気用品技術基準の判定方法と運用」という専門書の中で初めて解説してあるというのが実態です。ちょっとつらい感がありますね。
紹介しておきます。
 
省令第1項別表八技術基準 での定義

可搬型機器
固定型機器
据置型機器
容易に移動できる機器
例:電気温風機
 
支持台に固定して又は特定の場所に確実に留めて使用するようになっている機器
例:据え付け工事を伴う冷房機
ビルトイン型の調理器具
運搬用に移動可能であるが通常の使用状態ではある一定の場所に設置される機器(重さが40kgを超えるものに限る。)並びに重さが18kgを超える機器であって運搬用取っ手のないもの
例:自動販売機、電気冷蔵庫

 

 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。
 
先日、府外から友人が訪ねてきたので、久しぶりに京都観光につきあいました。
あちらこちらを歩いて、一軒のちりめん屋(布、袋物)の前で立ち止まります…。
 
思い起こせば30年ほど前、大学時代にその店でアルバイトをしていました。
その当時、私の雇い主だった店主は今から考えてもエネルギッシュなおやじで、彼にまつわるおもしろエピソードは数え上げるときりがありません。
 
その当時、「会長」と呼ばれていた店主は80歳。とてもお元気な方で接客のノウハウを熱心に指導してくださいました。
 
この店には工房があり、京ちりめん製品の卸し業もやっていたのですが、ちりめんの袋物などを東京の百貨店の催事に出店することになり、当時一番の若手だった私が荷造りを任されました。製品の荷造りが完了し、いよいよ運送会社の送り状に記入しようとした時・・・事件はおこりました。
 
なんと、「会長」が墨をすり、毛筆を用意しているではありませんか!
東京の担当者に手紙をしたためる・・・のかと思ったら、おもむろに送付状に住所を書き始めたのです。行先は小田急百貨店。
 
小田・・・「九」と筆を走らせた会長。
「急」の間違いだなと思っていると、勢い余った会長の筆が・・・「九」の上に乗りました。
 
小田・・・「丸 まる」!
 
堂々と「小田丸百貨店」と書いてしまったのです。
 
ワンマンな会長でしたから、その当時の私には間違いを指摘する勇気もなく、今に至ります。
発送の時、会長が見ていないところで、カーボンに複写するように毛筆の上を一所懸命なぞったことを覚えています。
 
老舗でアルバイト時代の苦い経験です。
 
話はかわり、老舗といえば、先日こんなことがありました。
製品は電灯器具。とある老舗メーカーの製品をOEMで仕入れるお客様から相談をうけ、メーカーに電話することになりました。
 
「JISに準拠して設計しております。」とメーカー。
「JISですか…。電安法に基づく評価は無いのですね?それなら、とりあえずJISの評価レポートはありますか?」と私。
 
「そんなものありません。うちは老舗ですよ。昔からJISに沿って設計してますので、試験なんて必要ありません。電安法上は届け出も滞りなく済ませておりますし、官公庁にも納めていますから、信頼性は確実です。おたくにとやかく言われる必要はありません。」
 
えぇー??なんと強気なご発言。
あまりにも話がかみ合わず、一旦出直すことになりました。
届け出ているのに、技術基準に適合の為の試験はなし。根拠のない「JIS準拠」を豪語する…。
 
官公庁に納めているならなおさら確実に対処しろよ!といった感じです。
 
そもそも「準拠」ってなんやねん?
義務なんだから「適合」させろよ!
 
と、いう私の声もむなしく…。
あぁ、残念。
 

 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。
 
今年もサラリーマン川柳ベスト10が発表され、テレビでも話題になっています。
子供や妻、上司を題材にした哀愁漂うサラリーマンの心情を謳っており、毎年楽しみにしています。
 
ここで私も一句。
 
「おーいお茶!振り向いたのは ボトルだけ」
 
「おーいお茶!」と言ったところで、妻も娘も知らん顔です。
「おーいお茶(ペットボトル)」を、人知れずひっそりと飲むわけです。
 
話はがらりと変わり、今日は久しぶりに度肝をぬかれた「強気発言」について。
とある場所で雑談をしておりますと、非常に驚かされる現状が耳に入ってきました。
 
床暖房の製造業界ではすでに有名な話のようで、ある業者の強気な発言に同業者も困惑ぎみなのだとか。
 
ご存知のとおり、床暖房を構成する電熱シートは製品として完成している場合は電気用品安全法においては特定電気用品以外の電気用品 電熱機器-「電熱シート」にあてはまります。
 
つまり、技術基準に適合していることを確認するために製品評価試験を受けなければなりません。これまでにもご紹介しているように、床暖房に限らず電熱器具の場合は、直接、火災や火傷につながる恐れもありますから、温度コントロールには特に気をつけなければなりません。
 
シートの材料がPTC素材でできている訳ですが、PTCと言えども温度制御が暴走した場合を想定してサーマルプロテクションをいれて2重の温度安全保護を施しているのが最近の考え方でもあります。
 
しかしこの業者は製品評価試験を受けるどころか、正当な手続きをとっている同業者を非難する始末。
もちろん電気用品安全法 特定電気用品以外の電気用品である丸PSEマークはありません。
「他社製は製品のそもそも危険性が高いからサーマルプロテクションを入れなければならないのです。当社のような安全な製品にはプロテクションなど必要ありません。」とお客様に説明。
 
実際その構造はサーマルプロテクションを入れず、タイマーのみで制御しているということです。
おぉ、なんとアジア的な発想!
これまでの経験からいえば、アジアメーカーはこうした理屈を並べたがります。とくに中国は平気でこういうことを言って、日本の輸入事業者に粗悪品を売りつけます。
 
驚かされたのは、これが日本メーカーだということ。
日本にもこんな理屈が通用すると思っているメーカーが現存するなんて。
本当に驚きです。
 
そもそも、安全性が100%ということは絶対にありません。
どんな安全設計された製品でも、万一のことがあり得るのです。
また、いくらプロテクションを重ねても、やはり100%はあり得ません。たとえば、プロテクション部品自体に不良があったらどうしますか?万一の確率で、その不良が全部品で重なったらどうしますか?
 
それを、わけのわからない理屈を並べて、自分が法を遵守することなく、正当な手続きを踏み、対策を施している他社製をけなしてまで自社製品を客先にアピールするなんて・・・。
 
温度プロテクションの必要性を理解していて、コストを削減するためにこうした理屈を並べているなら本当に悪くどさを感じます。一方、安全性のコンセプトを一切理解せず、根拠なき自信がそうさせているのなら、残念としか言いようがありません。
 
そんな根拠なき強気な発言には、櫨山が対抗しますよ。
 
「このやろう、あさって来やがれ!」
 
おっと、「おととい」の間違いでした。
来ないでくださいよ、明後日は出張でおりませんから。

 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
つい先日、娘達に東京みやげをと思い、駅で「サザエさんサブレ」を買いました。
家に帰って封を開けると、付録の「磯野家系図」を発見!
 
実は人生52年目にして新たな発見がありました。
ノリスケが波平氏の甥であることは知っていましたが、波平の「妹の息子」だったのは皆さんご存知でしたか?波平氏の妹さんの嫁ぎ先は波野家。ノリスケはそこの三男坊だったのですよ。私はてっきり「波平」の双子のお兄さんである「海平」の息子とばかり思っていました。
 
生きてるってスバラシイ! 人生は、日々勉強です。
 
ところで、先日こんな話を耳にしました。
アメリカから電気用品を輸入して販売している事業者の切実なお悩みです。
 
この事業者は正規輸入代理店として製品を輸入し販売しているのですが、ネットビジネスが盛んになり海外からの製品の輸入がお手軽になった昨今、正規ルート以外で輸入される製品に頭を悩ませているとのこと。
 
ネット市場で商売している個人が海外から小ロットを買い付けして、そのまま販売するケースが増えているというのです。それが日本仕様に改良された製品なのか、はたまたアメリカ国内向きに販売されているモデルなのかわからない。アメリカのサプライヤー(メーカー)がそうした非正規輸入に品物を卸すわけはありませんから、おそらくそれらはアメリカ国内で出回った製品を非正規ルートで売買したものでしょう。
 
問題は、輸入した人が電気用品安全法上での輸入事業者の義務を果たしているとも限らないということ。PSEマークの表示すら行っていない、技術基準への適合確認って一体なんのこっちゃ?といった様子です。
 
こうした非正規輸入によって日本に持ち込まれた電気用品にPSEマークが表示されていないとして、まず疑われるのが正規輸入代理店です。製品にはブランド名があるわけですから、PSEマークの表示が無いとすれば、まずはそのブランド名を掲げている正規輸入代理店にお問い合わせが来るわけです。
 
シリアル番号の照合等で正規輸入品でないことを証明し、たとえ表示違反の疑いが晴れたとしても、ブランド名に傷がついたことにかわりありません。
 
さらに心配されるケースとして、万一、非正規ルートで輸入された同ブランド製品が市場で事故を起こしたとしましょう。まずは正規輸入代理店にクレームが来て、問い合わせが来る。これが重大事故ともなれば、ブランド名が報じられその信用はズタズタです。
 
商売の邪魔をされた上に、信用まで傷つけられて…正規輸入代理店がお怒りになるのも無理ありません。
 
また、これとは別のケースでこんな話もありました。
音響機器を輸入する正規代理店の嘆き。
こちらは、ヨーロッパメーカーの子会社として設立された日本法人のお話です。
 
このメーカーの製品は品質もさることながら、デザイン性も認められて音楽業界で高い地位を確立しています。現在、日本法人では新品ばかりを輸入していますが、最近は日本でもビンテージ品が注目を集めており、こうしたビンテージ品をヨーロッパから買い付けてネットで販売するビジネスが増えています。
 
この日本法人が心配しているのは、ビンテージ品の品質と流通についてです。ビンテージ品の売買が盛んなヨーロッパでは、ビンテージ品の売買をメーカー自らが行うこともしばしば。ユーザーがビンテージ品の修理やメンテナンスに困らないよう、メーカーの本社にはビンテージ品を専門に取り扱う部署があるのだそうです。修理や部品交換はもちろんのこと、事前に製品のメンテを行った上で輸出も行います。もちろん、お話をうかがったメーカーも例外ではありません。
 
しかし、日本へのビンテージ品の正規輸出を行っていない現状で、このメーカー本社が気にしているのは日本での音響機器のビンテージ品の取り扱いについて。2006年のPSE騒動に起因して音響機器に対する特別承認制度が制定されました。稀少価値の高いビンテージ品(音響機器)に対する規制を緩和して流通を再開させることを目的に、一定の条件を満たした場合にPSEマークの表示が無くても販売できることを許す制度です。
 
自社のビンテージ品の流通再開を喜ぶ音響メーカー…と、思いきや!
心情はいたって複雑です。
 
メンテが施されたかどうかわからないビンテージ品が非正規ルートで日本に輸出されたとしましょう。輸入した業者が特別承認制度に申請したとする。稀少価値は十分高いわけですから、ひょっとして特別承認を受けるかもしれません。
 
しかし、市場で問題が起こった場合、いったいどこまでの責任をメーカーが負わなければならいのでしょうか?
 
ヨーロッパで実施しているように、メーカーがメンテを保証してビンテージ品を流通させたわけでなく、誰かが勝手に日本に持ち込んで、事故でも起きればブランド名に傷がつく・・・。そもそも日本向けに作った製品でもなく…、何代も人手に渡って中身が改造されている可能性もあり・・・、それでも承認が出てしまうことがあったら??
 
(…あるのか? いやっ、ないのか?実は私もよくわかりません。
確かに言われてみれば気になります。)
 
正規輸入と非正規輸入。こうして電安法にも大きく関連しているなんて、いわれてみればそのとおりですね。
 
大変勉強になりました。
 

つつじ.jpg

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
連休は家でゴロゴロ過ごしました。テレビで報道される高速道路の渋滞を見ていると、家でゴロゴロな過ごし方も「正解」だったと感じています。 
 
今日は電気用品安全法にまつわるちょっとややこしいお話。先日メーカーさんと話しているとこんな話題になりました。
 
「メーカーが意図しない販路をたどって販売された製品について、いったいどこまでメーカーが責任を負わねばならないのか?」
 
そもそも日本メーカーが海外向けに製造した電気製品。これを逆輸入してネットで売っている業者がいますよね。いろいろな業界で起こりうることですが、私がお話したのは音響機器メーカーさんです。
 
日本メーカーから海外に出荷された時点では、国内販売を意図した製品ではありませんから電安法対象外です。そのかわり、仕向け国の技術基準に適合させる必要があります。
 
これがメーカーの意図しない販路で日本に逆輸入された場合、電安法上の手続きはどうなってしまうのでしょうか?
 
こういったケースでは、これを輸入した業者が「輸入事業者」として届け出なければなりません。日本に持ち込むにあたり、製品を国内法である電気用品安全法の技術基準に適合させ、PSEマークを表示して販売します。
 
しかしこの場合心配なのは、日本に持ち込む際になんらかの改造が施されていないかということ。
 
メーカーとしては複雑な気持ちです。自社の製品が重宝がられて多くの人々に求められるのはいいのだけれど、製品が人手に渡るたびに勝手に改造されてしまって、そもそもの性能や安全性が損なわれてしまっては大変です。
 
たとえ輸入事業者がPSEマークを表示したとしても、おそらく機器本体にはメーカー名がブランド名として表示されているでしょうし、消費者はそのブランド力を信用して購入しているのです。
 
実際、逆輸入した業者が、改めて電気用品が技術基準に適合していることを確認したのかといえば、なかなかそうは信じ難い。確認するには土台となるオーディオ機器の情報が必要ですが、メーカーが、どうぞ改造してくださいとばかりにこうした業者に開示しているとは思えません。おそらくブランド品の安全性を全面的に受け入れて信頼した上で業者が届け出て勝手にマークを表示しているのでしょう。
 
海外向けに製造された音響機器が日本で使用されたからといって危険なのか?といえばそうでもないと思います。たとえ海外モデルでも、国際規格を適用するなどして安全の確認はとれているはず。また、本体が電気的に改造されることは少なく、実際にはトランスを介して電源を供給しているでしょうから、危険は少ないと考えられます。(推測です。電気的に改造していたら話は別です。)
 
しかしそうなれば、トランスの仕様と本体への接続がキーですよね。トランスの選び方に間違いはないのか(容量等)?その接続方法に問題はないのか(アースはとれているのか?)。
 
電気街に行ってみてください。大手メーカーのブランド品を改造した製品を自社ブランドとして販売している店があります。海外向け製品を逆輸入するだけでなく、国内向けモデルを新品または中古で購入し、使用感や音質の向上を求めてさらに改造して転売しているケースもあります。
 
たとえ音楽のプロが音響機器の使用方法に長けていても、それは機能面でのお話。安全性とは別の話です。過信は禁物。安全に気を配った音響機器のご購入とご使用が重要ですね。
 
 
 
 
 
 
 
 

  LED Lamp.jpg

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。
花粉が飛ぶ季節になりました。みなさんいかがお過ごしでしょうか。
 
つい先日の話です。
新聞をみておりますと、東芝ライテックの広告が目にとまりました。3月18日発売のLED電球の広告です。なんと消費電力4.3W!。 全面広告でしかもインパクトのある広告でしたので、お気づきになった方も多いのでは?
 
同社は、地球温暖化問題を照明メーカーの大きな課題の一つであると考え、2010年度中をめどに一般白熱電球の製造を中止することを決定し、電球形蛍光ランプやLED照明などの省エネ製品に置き換える事業活動を推進していくと発表。このニュースは皆さんのご記憶にも新しいのではないかと思います。
 
確かに、最近ではLED照明という言葉をよく耳にします。技術の飛躍的進歩とともにLED照明はここ近年急速に市場に出回りつつあり、ようやく一般消費者の間にも浸透しつつあるのではないでしょうか。あと5-6年もすれば、エジソンさんには申し訳ないけど、白熱電球にとって代わり、一般家庭でもLED電球がごく当り前に見られる世の中になるでしょうね。
 
このように日本の大手メーカーが本格参入するというのは、本当に喜ばしいことです。最近では中国製や韓国製のLED電球、蛍光灯型LED照明が多く出回っていることは知っておりましたが…。
 
やはり日本の技術は最高ですよ。がんばれニッポン!
 
さてさて、プロローグはこれぐらいにして…今日はLED照明と電気用品安全法についてお話します。
 
LED照明器具は電気用品安全法の対象なのか?」⇒よくある質問です。
 
実は、LED電球は電気用品安全法「対象外」です。
判定はこちらから⇒pdf_icon.jpgのサムネール画像
 
 
一番近い電気用品品目で「白熱電球」が存在しますが、LEDは点灯原理が違う等の理由からこれらに該当するとも言えない…ということで「対象外」との判定が出ています。
 
一方、同じLEDでも、これがデスクスタンドと形を変えれば、電気用品安全法の対象品目の「電気スタンド」に該当します。
また工事現場や一般家庭で使う手持ちのランプは「ハンドランプ」として、これも電安法の規制を受けます。
判定はこちらから⇒pdf_icon.jpgのサムネール画像
 
 
なんともややこしい…。「点灯原理が違うから」と言いながら、一方で「LED電気スタンド」や「LEDハンドランプ」、「LEDイルミネーション(装飾用電灯器具)」「LED広告灯」のように電気用品名が既にあるので規制を受けるLED照明器具もあり、現時点で判定の根拠を理解するのが難しい状況なのです。
pdf_icon.jpg
 
 
対象外とされる「LED電球」についていえば、電気的に考えて(内部に電源回路を持っており)白熱電球よりも構造はずっと複雑といえるでしょう。⇒だ・け・ど、対象外。
 
しかし、かなり多数のLED照明器具が中国や韓国から輸入されている今、そろそろ粗悪な製品が流通し始めているのではないかと本当に心配しております。
 
粗悪な海外製品が流通している現状を技術大国である日本が無視し続けるわけにもいかず…将来的にLED照明器具も電安法の対象に入ってくるのではないかと、個人的に今後の動きに注目しているところです。
 
最後に。
 
LED電球」や「蛍光灯型LED照明」を海外から輸入し販売される皆様。
電安法の対象外といえども、決して粗悪品には手を出さないでください。
 
また、本体が対象外でも、同梱されるACアダプタは電安法の対象品目ですよ。
何卒、お気をつけくださいますようお願いいたします。
 
こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
今日は以前にご紹介した「丸PSEの証明書」の続編です。
 
とあるお客様からのご依頼で、資料を集めておりましたところ、またまた中国の試験所の怪しい証明書にお目にかかることとなりました。
 pdf_icon.jpgのサムネール画像
 
 
実は、これ…以前にご紹介した証明書と同じ発行元です。(守秘義務がありますので製造者などの情報は伏せて掲載します)
 
まずは、以前のエピソードをご覧ください↓↓↓
 
う~ん…
結構出回っているのですね。恐ろしい話です。
よく見てみると前にも増しておかしなところが…。
 
METI経済産業省)のイニシャルが間違っている⇒MITI(通産省)になっているではありませんか!どうせこんなもの作るらなら、もっと巧妙にやれよっ!(いやっ、決して推奨しているわけではありませんよ。)
それとまたまた、LCD TVが特定電気用品に・・・
 
以前のブログでお見せした証明書の日付は2008 July 30th(METIとされる⇒正解!)
今回の証明書の日付は2008 May 23rd (MITIとされる⇒残念!)
 
つまり、2008年5月23日から2008年7月30日の間に、MITI(通産省)ではなくMETI(経済産業省)が正解だということに気づいた…らしい。えらい!
 
聞くところによれば、中国にはお金さえ出せばこうした類の証明書を発行してくれる会社もあるそうです。(この試験会社かどうかはわかりませんが…)
私はこんな 訳のわからない証明書より、ちゃんと試験結果を記載した TEST REPORTの方がはるかに重要だと思うのですが、皆さんはどう思われますか?
 
本件も香港経由。以前のブログに掲載した件も香港経由。さらに、私が登録検査機関の認証者時代にお目にかかった偽の適合証明書(こちらは特定電気用品ですが)も香港経由でした。
 
以上、続編をお届いたしました。
皆様、お気をつけください。

 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。
寒いですね。
現在、出張中。極寒の雪国におります。
ヒートテックが手放せません。ユニクロのおかげです。
 
ところで、先週こんなニュースが…(2月12日)
電気用品安全法違反の容疑で中国人2名が逮捕された(千葉県内)。
携帯電話の充電器をPSEマークの表示無しで売ったことに対する逮捕です。
テレビのニュースでも取り上げられていましたので、ご覧になった方も多いのでは?
またもや、中国人。
 
「逮捕されちゃうのか…」と、いうのが私の正直な感想です。
 
違反した場合には、罰金をはじめとする罰則が科せられているのは皆様もご存知のとおり。
しかし、「逮捕」されることもあるんですね。
 
報道では、逮捕の事実だけが伝えられたため、その背景や逮捕に至る詳細な経緯は定かではありませんが、経済産業省による通告や命令を無視した末の逮捕だったのでは?と推測します。
 
いきなり、逮捕ということではなかったのでは?
 
通常、電気用品に安全性に対する疑念が生じると、立ち入り検査や指導通告が来る。
その後、自主回収や修理などの改善命令が下される。
 
よほど安全性に欠けると判断された場合には、回収が命ぜられたり、該当する型式の電気用品に係る業務停止が命ぜられたり。
 
逮捕…とは、よほどの理由があったのでしょうね。
 
確かに、最近では充電器やACアダプタによる事故も報告されており、温度が過度に上昇すれば、発煙、発火の可能性も十分に考えられます。消費者の安全を守るという電安法の本来の目的に帰属すれば、悪質なケースにおいて逮捕もいた仕方ないと思うのです。
 
こういう仕事をしておりますと、たまに「どうにか制度を切り抜ける方法を教えてほしい」などというお電話を頂戴することもあります。
コンサルなんだから、客の要求に応じてなんとかしろ!と言いたいのでしょうが…。
 
申し訳ありませんが、PSEジャパンは、我々のポリシーに反することはできません。
二度と電話してくるなっ!!
制度の目的を知りもせず、法令遵守を無視し、それを切り抜けようなんて考えないでいただきたい!
PSEジャパンは製品安全に真摯に取り組む企業を一生懸命支えることをモットーに業務を行っております。
 
電気製品は、時に凶器となることもあります。機械的理由による事故(けが)、電気的理由による事故(感電の危険)さらに、火災の原因になることも十分ある。
 
安全性を考えるとき、ただ、制度から免除されたらそれでバンザイなのか?
制度上、規制を逃れただけのことであって…技術的な観点でいえば、どんな電気製品も少なからずリスクを抱えております。
 
こんな、小さな充電器ぐらい…と決して思わないでください。
「電気用品安全法に苦しめられている…役人のエゴにより販売を阻止しようとしている」と容易に口走るお客様ほど、粗悪な製品によって、自分が 消費者を苦しめようとしていることに気づいていらっしゃらないご様子。
 
特に輸入事業者の中には、聞きかじった情報をもとに制度を軽視されている方もいらっしゃるようですが、どうぞ早急にお考え直しいただきますようお願いいたします。
 

 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。
 
電気用品安全法で言う届け出事業者(=製造事業者、輸入事業者)の皆さんは事業者への立ち入り検査が行われていることはご存じでしょうか? 
 
電気用品安全法 第46条には以下のような条項があります:
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業所、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 
最近、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)により、- 経済産業省からの委託による電気用品安全法における輸入事業者等の立ち入り検査が定期的に行われているようです。
この立ち入り検査の法的根拠はこの第46条に依るものです。
 
この立ち入り検査では主に書類のチェックがされます。
立ち入り検査という言葉自体何故か粗さがしをされているようで、いい感じがしないようですが、別に構える必要はありません。日頃からしっかりやるべきことをやっていれば、指摘されるようなことはないです。笑顔で立ち入り検査を受けましょう。
 
では、実際の立ち入り検査ではどういった内容で検査が行われるのでしょうか?
46条にあるように、工場、事業所等に出向き、そこで製品、帳簿、書類等に矛盾、不備がないかどうかの確認がなされるようです。
そこで、一番多く指摘が挙げられるのが、書類の管理不備、また自主検査記録の不備等のようです。
実際の要求される検査内容は以下を参照してください。
 
特定電気用品の場合と特定電気用品以外の電気用品の場合とでは要求される検査内容が異なるので注意を要します。
 
検査記録には必要な事項が記載されていれば、その形式は問われません。
各事業者でFORMAT等を作成すればいい訳です。
検査記録に含まれるべき必要な項目は以下のとおりです。
 
1)電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質の概要
2)検査を行った年月日及び場所
3)検査を実施した者の氏名
4)検査を行った電気用品の数量
5)検査の方法
6)検査の結果
 
1)及び2)の内容を一つの検査記録に網羅することができない場合は別紙に記入してまとめて保管すればよいことになっています。
 
自主検査記録の保管は検査の日から3年間の保管が義務付けられています。
 

 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。
今日はリチウムイオンバッテリーについて。
11月20日の施行以来、国内外からお問い合わせをいただいております。
 
が…。
 
あまりに情報が混乱しているせいか、これに対応できない海外メーカーが多いようです。
お問い合わせのパターンを整理しておりますと次のような傾向が見えてきました。
 
(1) 輸入事業者に電安法に関する知識が無い上、海外メーカーに頼りっぱなしである。
 
(2) 頼られた海外メーカーにも知識が無い。自国の検査機関に問い合わせる等の努力はするが、相談された検査機関も把握しきれていないため対応がスムーズではない。
 
差し支えない範囲でリチウムイオンバッテリーに関する最近のエピソードをご紹介します。
 
Episode 1◇ 
 
海外のメーカーからお電話をいただきました。
「製品本体にリチウムイオンバッテリーを同梱するのだが、PSEマークのLogoをくれ。
日本では11月20日からPSEマークがないと売れないんだろ?」
Logo, ろご…ロゴ??
 
ロゴのデザイン画は経済産業省のホームページ等にも掲載されており、容易にアクセスできます。しかし、ロゴだけが欲しいのか?
 
話を進めるうちに、この会社は電池駆動する製品本体を製造している会社であり、別の会社からリチウムイオンバッテリーパックを購入していることがわかりました。日本に製品本体を輸出するにあたり、外部から購入しているバッテリーパックを同梱して出荷するというのです。
 
「日本に出荷する電気用品にはPSEマークが必要だと聞いた。リチウムイオンバッテリーもその対象になったらしいのでロゴを販売しているところを探している。」
 
その前に、技術基準に適合しているのか?と聞くと、
「バッテリーメーカーから仕様書が届いているのでたぶんそうだと思う」と。
 
その仕様書と彼らがテストレポートと呼んでいる書類を見せていただきました。
確かに、CEマーキング済み、評価試験済みと謳われている。
試験項目は、えーっと…う~ん…これだけか?
 
規格もへったくれもありません。
 
問い合わせてきた会社の日本の納品先は、有名大手企業。
 
「あなた方の理解は間違っている。このままでは日本の取引先に迷惑かけるから、まずは、現状を日本の輸入事業者(納入先)に伝えて、対応を相談してください。それから我々にご相談ください。」ということで、まずは状況を整理いたしました。
 
その後、彼らがこの現状を取引先に伝えたかどうか不安でなりません。
と、いうわけでリチウムイオンバッテリーの輸入事業者の皆様におかれましては、決して電安法への対応を海外メーカー任せになりませんよう。また、安全性の確保について怪しい点が発覚した場合には、そのビジネス自体をお考え直しになりますよう、十分にご注意ください。
 
「こちらは専業メーカーだ!」と海外メーカーに言われても輸入事業者がへりくだる必要はありません。創業20年以上のメーカーでも安全性について規格に準じた試験をしていないことがあるということが、今回の件でよくわかりました。
 
取引個数が少ないからと、輸入事業者の要求に取り合わない場合もあるようですが、絶対に引き下がらないでください。製品の安全性は御社の責任。これは突き詰めて当然の問題ですから。
 
 

 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。
 
先日もお話しましたが、秋は社内セミナーの依頼が多く、10月、11月と、いろんな会社に訪問させていただきました。
 
とある大手メーカーさんでの社内セミナーでのこと、こんなお話がありました。どの会社にも共通しているお悩みだと思いますので紹介します。
 
その会社では製品の開発をメインとしているものの、付属品のACアダプタなどは国内で調達しているケースがほとんどです。国内製をメーカーから調達する場合と、海外製をその代理店から国内で調達する場合。コストさえ合えば、輸入の手間が省ける。また、電気用品安全法上の責任を直接に負わないなどの理由で、これまで国内調達を行ってきました。
 
確かに、上のケースのように海外製を国内の代理店から購入している場合は、電気用品を輸入している代理店が届出事業者となるため、国内でこれを購入する会社が法的義務を直接負うことはありません。
 
しかし、ひとたび電安法から離れてみれば、いくら「販売者」という立場でも、この会社が取り扱う電気用品の安全性を完全に無視することはできません。付属品であっても銘板(ラベル)には販売者名を記しており、またブランドをアピールするために、わざわざロゴを表示しているのです。
 
事故が起こった場合には、輸入事業者ばかりを責めるわけにもいきません。消費者はブランドを信用して購入しているわけですから。
 
リコールや自主回収が立て続けに行われる昨今、セミナーでは、国内調達であっても仕様書や証明書類を取り寄せるなど、なんらかのかたちでブランド元が安全性を担保することをお勧めしております。
 
そんな中、こんなお悩みがよく聞かれます。
「購入台数によって、取引先代理店の対応が違うので困る…」
 
海外製を国内代理店から購入する場合、代理店に仕様、回路図、評価レポート、適合証明書を要求しても、購入台数が少なければそれを開示してくれる代理店が少ないというのです。
果たしてこれは、購入台数が少ないお客に対する意地悪なのか?それともなんらかの正当な理由が存在するのか(たとえば機密保持)?単に面倒なのか?
 
受注台数によってお客様への対応を変えるのは勝手ですが、この代理店が輸入事業者である場合、製品の安全性を担保するのは当然であり、なぜOEM先に対してその開示をもったいぶる必要があるのでしょうか?ブランド販売者が製品の安全性を心配するのは当然のこと。法的義務は逃れられても、事故が起こればブランドに大きなダメージを及ぼします。
 
やはり疑わしきは、代理店(輸入事業者)事態が電気用品安全法のことをよく理解していないのではないかということです。とにかく「メーカーの機密事項ですから」と言って逃れてしまう。ぎゃーぎゃー言う客にはこれが一番ですからね。つまり、多くの場合は機密保持が理由ではないのではないか。自分達が理解していないことを要求されるのが恐いから問題を遠ざけているのではないかと思うのです。
 
しかしこれを購入しているOEMブランドはたまったものじゃありません。海外メーカーも理解していない、代理店も理解していない…そんな製品にブランドを背負わすわけですから。
 
「メーカーの機密事項??」よほどの最新機器は別として、これまで私が相談を受けた販売者が購入しているのはACアダプタや電源コードセットです。
 
ACアダプタのどこに機密事項があるというのか?カパッと外郭を開ければ回路なんて丸わかり。これ以上、何を隠す必要があるというのでしょう。たとえば回路図と製品試験レポートを開示したところで、たいしたノウハウが流出するわけではありません。大手電源メーカーの中には仕様やCBレポート、信頼性評価レポートをウェブで開示しているところもありますよ。
 
ブランドを背負わせる販売者の苦悩はこれからも続きます…。

 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。
 
最近は出張続きで、すっかり旅慣れてしまいました。
新幹線を通勤列車のごとく乗りこなし、在来線でも大きな荷物を抱えて移動します。また、田舎に行けば電車の便が悪いですから駅でレンタカーを借りることも。
 
でも車移動はちょっと疲れる。時間が計れないことと、体力的にもしんどいです。事故や工事による渋滞に巻き込まれたら、もう観念するしかありません。
 
年末ともなればあちらこちらで恒例の道路工事が行われています。特に田舎方面に行けば、かなり短い距離間隔で道を掘り起こしているように感じます。
 
そこで見かけるのが工事用標識。ガードマンの代わりに白い顔のお人形が旗を振っている。LEDタイプの電光掲示板もよく見かけます。「道幅減少、注意!」「工事中」など。LEDタイプの掲示板に旗を振るガードマンが表示されているものあります。くるくるとお花型のLEDが回るタイプも(工事用回転灯)よく見かけます。
 
ここで、少しだけ電安法の話をしておきましょう。例えば工事用の回転灯は電気用品名で「広告灯」。何を広告しているのか?と思われる方もいらっしゃるでしょうが、これは光源応用機械器具の「広告灯」として電気用品安全法の規制を受けます。旗を振っているガードマンを表示するLED工事標識も同じ。画面に表示される文字が「工事中」になろうが、「道幅減少」になろうが、やはりこれらも「広告灯」です。広告灯は光源を問わないということです。
 
ところで、話をもとに戻して…。
どこへいっても同じような標識が注意を呼びかけては、ドライバーにとっても退屈だと思いませんか?
 
そこで、こういう企画はどうでしょう。
かの「くいだおれ太郎」さんに協力いただくという案です。全国各地、津々浦々。今日もどこかで「くいだおれさん」が交通安全を呼びかける。真っ白の顔のガードマン人形より注意をひくこと間違いなしです。
「くいだおれさん」は神出鬼没。
高速道路で「くいだおれさん」と遭遇した場合は料金半額。なんと素晴らしい。夢のような企画だとは思いませんか?
 
くいだおれ太郎2.jpgのサムネール画像くいだおれ太郎さんには弟の「次郎」さんもいらっしゃるようですが、それなら「くいだおれ兄弟」で参加していただくとか…。さらに、ビールを乗せた盆を持ってグルグル回るお父様(「おやじ」という名前らしい)もいらっしゃるようで、もしご健在なら、こちらもご一緒に。もちろん「女将さん」にもご参加いただけませんでしょうか。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ところで、京都祇園にはこんな粋な看板がでております。「美人多し、一旦停止」。注意をひくこと間違いなしですね。

一旦停止.JPG

こんにちは櫨山です。

ここ昨日からすっかり冷え込んでまいりました。京都は「底冷え」がすると言われますが、ほんと、底から「ヒエヒエ」です。
 
寒いのは人間だけではありません、うちのわんこはかなり寒がりで、特に冷え込む朝晩はヒーターの前から離れません。そんなに近づくと燃えるのでは?というかなりの近距離で「みぎ、ひだり、顔…しっぽ。」を温めます。3分ほど体を温めて、温もったらキルティングの「ハウス」に帰って寝る。体が冷えたらヒーターの前⇒温もったら「ハウス」で寝る。これを半時間ごとに繰り返します。
 
機嫌のいい時にはバタバタと相棒の「くまたん(クマの人形)」を口にくわえてリビングを走り回ったと思ったら、ヒーターの前でひと休み。体が温もったら、ヒーターの前に「くまたん」を置き去りにして自分はさっさとハウスに帰ります。
 
私が心配なのはここなんです!「くまたん」を温風の吹き出し口の真ん前に置き去りにしていること。愛犬がホットドックになるのも心配ですが、置き去りにされた「くまたん」が燃えて火災になるのではないかと心配でなりません。
 
うちのわんこ、今は3歳になり少しやんちゃも減りましたが、わが家にやってきた頃はとてもじゃないけど大変でした。電源コードを噛みちぎる。電源プラグをグニャグニャになるまで噛む…畳を食べる、靴下を食べる。私の皮靴もやられました。
 
技術屋としては、皮靴や靴下は許せましたが、コードとプラグはさすがに怒りましたね。危ないじゃないか!でも、あまり犬を怒りすぎると「そこまで神経質にならなくても…」と、今度は娘達の私への風当たりが強くなったのですが。
 
しか~し!ペットの行動も油断できないことを裏付けるこんな事故例を紹介します。(NITEの【PSマガジンvol.85】11月19日号「電気カーペットの事故」より抜粋)
 
  (事例1)電気カーペットの電源コードがスパークし、床の一部が変色しました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 電源コードの被覆に擦り傷があり、コードの中間位置で損傷して芯線の断線部に溶融痕が認められることから、引っ張り等の機械的ストレスが加わり、半断線状態となってスパーク・ショートし、床を 焦がしたものと推定されます。なお、取扱説明書に「電源コードを引っ張ったり、ねじったり、傷つけたりしない。コードが破損し火災の原因となる」等の記載がされていました。
 
  (事例2)木造2階建て倉庫兼住宅から出火し、倉庫部分約6.6平方メートルを半焼しました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 倉庫内の犬小屋の中に敷いてあった電気カーペットを、犬が爪で引っ掻いたことより内部の配線がショートしたため、火災に至ったものと推定されます。
 
◇事例1のように、コードを引っ張ったり、ねじったりと機械的ストレスがかかった状態で使用をするとコードが傷み、ショートして発火するおそれがあります。また、家具などの下敷きにならないようにもご注意ください。事例2のように、ペットが爪で引っ掻いたり、コードを咬んだりして事故に至るおそれもあります。日頃からペットのいるご家庭はご注意ください。取扱説明書の注意事項をよく読んでご使用ください。
 
 
恐るべし、わんこ…。確かにうちのわんこさんも、興奮した時にカーペットをガリガリ引っ掻きます。わが家のカーペットのいたる箇所で糸が解れてきているのはそのためです。最近はペット用のホットカーペットも登場しているようですが、メーカー側としては、こうした動物の行動を予測したうえで安全性の確保に取り組まねばなりません。例えば、電気回りに容易に達しないような厚手のラグを使用するとか。
 
まさか、ペットが電気用品を使用する世の中になるなんて…電気用品のユーザーはなにも人間様に限ったことではないということを改めて知らされることなった事故例でした。ところで、わが家のおてんばわんこはこんな感じです。
 
 

IMG_0370.JPGIMG_0365.JPGのサムネール画像

金木犀.jpgこんにちは、PSEジャパンの櫨山です。

毎朝会社の駐車場の前を通ると金木犀がいい香りで本格的な秋の訪れを伝えてくれています。
毎年、この時期になると本当に月日の経つのが早いなぁと感じます。
 
今日は、電気用品の使用環境について。
 
電気用品の安全性を検証する時、その基準となるのがいわゆる規格(技術基準)です。
電気用品安全法では、届出事業者に当該電気用品の技術基準適合確認を義務づけています。
技術基準では、あらゆる使用環境を想定して、安全性の基準を設けているのですが、実は技術基準では想定されていない使用環境は十分に存在します。
 
例えば、こんなケース。
電気ケトル(電気用品名:電気湯沸かし器)をご存知でしょうか。
忙しい朝の風景に、子供でも簡単にお湯が沸かせちゃうというコマーシャルでお馴染みの
「(CMソング)あっというまにすぐに沸く…♪」がその代表といえます。
 
お湯を沸かすための電気ケトル。
でも、沸かせちゃうのはお湯だけではないということを開発する側は知っておかねばなりません。
 
何を隠そう、私の友人のアメリカ人は、電気ケトルでラーメンを料理します。
インスタントラーメンをポキポキ割って電気ケトルに入れ、水を張って調理します。
それから、缶詰のチキンヌードルスープやクラムチャウダーを電気ケトルに入れて、平気で煮立ててしまいます。食べるときは給湯口からドボドボとボウルに注ぐという、なんとも合理的な料理方法です。
 
もちろん、汚れた電気ケトルは水でジャバジャバ丸洗い…。
 
こうした製品の場合、技術基準に基づいた安全性試験では溢水(いっすい)絶縁試験を行います。水があふれた場合電装部に入り込み、感電の危険がないか調べるための試験です。
 
でも、技術基準で想定するのは、水があふれ、こぼれが原因で電装部に入り込む程度の水です。
つまり、ジャバジャバ丸洗いによる水の浸入は技術基準の「想定外」ということになります。
 
でも、でも、でも、でも、そんなの関係ねぇ!とばかりに、世の中の奥様方はそんなことはお構い無し。安い製品なら、「壊れてダメ元だわ」くらいの感覚で、開発者の想像を絶する勢いで丸洗いを繰り返します。
 
壊れるだけなら、いいんですよ。でも、心配なのは、次に電源を入れた時の感電の危険です。ですから、製造する側は、こうした「想定外」の使用環境を考慮して「丸洗い厳禁!」を本体や取扱説明書に記して呼びかけるなど、消費者の注意喚起することが必要なのです。
 
電気用品を技術基準に適合させることは当たり前!更なる安全性を求めるには、技術基準が想定しない使用環境も考えて開発に取り組まねばなりませんね…というお話でした。
 

 

 こんにちは PSEジャパンの櫨山です。

今日は電気用品安全法「市場買い上げ試験」についての紹介です。
たまたま、経済産業省配信の定期メールの中の「平成20年度事故情報の評価・分析及び事故防止
モニタリング(電気用品安全法特定製品安全性等調査確認)」という入札の通達記事(9月17日付け)に目が止まりました。
 
通達に関してリンクは以下のとおりです。興味がある人は是非確認してみてください。
 
平成20年度事故情報の評価・分析及び事故防止モニタリング(電気用品安全法特定製品安全性等調査確認)
 
平成20年度事故情報の評価・分析及び事故防止モニタリング(技術基準改正に係る特定製品安全性等調査確認)
 
経済産業省は法執行の為、実際に電気用品の市場買い上げを行い、技術基準適合の再確認試験を行っています。
電気用品が技術基準に適合しているかどうかを確認するのは届出事業者の責任ですから、それを販売する時点で、
適合・不適合についての経済産業省のチェックはありません。経済産業省は、市場に出ている電気用品を買い上げて、
届出事業者による電気用品安全法上の義務が果たされているかをチェックしているのです。
 
入札の通達と言っても、資格は国内登録検査機関に限られていますので、誰でもが入札に参加できるわけではありません。
すなわち、市場買い上げ試験は、電気用品安全法 国内登録検査機関が経済産業省に代わって行うというものです。
 
市場買い上げ試験で行われる内容を簡単にまとめてみました。

►市場より買い上げた製品が電気用品の技術上の基準に関する省令第1項、第2項技術基の各項目につい ての適合をテストして確認する。

       つまり、再度対応する技術基準に従って試験をして適合性を再確認するということ。
 

►技術基準等に対して不適合が発見された場合、不適合箇所の内容をまとめ不適合箇所問題点を明らかにする。

        S: 直ちに回収等の必要あるもの
        A: 危険度は低いが複数の改善の必要のあるもの
        B: 危険度は低いが改善点が見受けられるもの
        C: 特段改善を要さないもの
 

►適法表示がなされているか調査する(電気用品安全法施行規則第17条)

 つまり、

          特定電気用品なら、
                              1)菱形PSEマーク
            2)適合証明書の交付を受けた登録検査機関の名称
            3)届け出事業者名
       特定電気用品以外の電気用品なら、
            1)丸PSEマーク
            2)届け出事業者名
             近接表示されているかどうかの確認がなされるということです。

►製品の製造事業者又は輸入事業者の事業者名及び連絡先をまとめる

以上の内容で 市場買い上げ試験はおこなわれます。
 
そして、昨年平成19年度の入札結果は次のとおり。
2007年07月の欄を見ますと、国内登録検査機関である「財団法人電気安全環境研究所(JET)」と約1億5千万円で契約していることがわかります。
競争入札一覧表(委託費の類)   競争入札一覧表
 
経済産業省は、これほど多額の費用を投入して市場買い上げ試験(試買試験)を行い、常に電気用品の安全性に目を光らせています。
(うぅーん? でも一体何台市場買い上げ試験を行ったんだろうという単純な疑問を持ちました。仮に月20モデルで年240台。 結構大変なボリュームだなぁ)
 
市場買い上げ試験で不適合となる要因は大きくわけて2ケース。
ひとつは、そもそも電気用品の安全性に無頓着な届出事業者が技術基準適合確認を全く無視してしまったというケース。
もうひとつは、量産のバラつきにより不適合と判断されたケースです。
 
先に述べたケースは、届出事業者が電気用品を技術基準に適合させることなく出荷してしまったことが原因で招いた当然の結果であり、
電気用品は必ず技術基準に適合させましょう、と言うよりほか的確なアドバイスはありません。
 
今回注目したいのは、後に述べたケース。
ここでは、プロトタイプは技術基準に適合しているのに、完成品にバラつきがでてしまったことが原因で不適合になっています。
つまり、これは量産コントロールの低下が招いた結果と言えるでしょう。
 
製品の安全性を確保するには、プロトタイプを用いて技術基準適合確認を行うのはもちろんのこと、その後工場での量産コントロールにも十分に気をつけなければならないということですね。
 
 
 
 
 

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。

先週、移動中に時間があったので仙台市内で散髪に行きました。
おしゃれなサロンというよりは、いわゆる散髪屋さんといった雰囲気のところです。
私と同世代と思われるマスターが散髪と顔剃りをしてくれました。
温かい蒸しタオルをかけられてしばし至福の時間。
「ふぅ~気持ちいぃ」と、思ったのもつかの間…
 
そこで目にとまったのが、散髪椅子(理容いす)から出て床を這っている電源コード。
なんと、アース口出し線が…ちょん切られているではありませんか!!
やっぱり、ここでもか・・・。
 
仕事柄どうもこうしたことが気になってしまいます。
その店にある4台すべての理容いすをチェックしてしまいました。
 
このアース口出し線、もちろん取り付けはオプションではありません。
安全面で必要だから機器に取り付けられているのです。 
つまり、アースが必要な機器。
確か技術基準省令第1項 別表八でも「アースが施してあること・・・」という技術基準要求があったはず。
 
しかし問題は、日本の一般使用環境で実際にアースを取れる差し込み口が少ないということ。
一般家庭や店舗のプラグ差し込口にアース用の取り付け端子がついているのは本当に稀というのが
いまの日本の電設事情のようです。
 
きっと散髪椅子(理容いす)を設置したのが電気に素人な方だったのでしょう。
「おや?取り付け端子がないな。邪魔だからニッパーでちょん切ってしまえ。」
といったところでしょうか。
 
もちろんこれを取り付けなくても理容いすは動作するわけですから、散髪屋さんにとってはアースなんてどうでもいいこと
だったのでしょう。
 
これまでにも、
(1)行き場を失ったアース線が申し訳なさそうにブラブラしている。
(2)電源コンセントに不意に接触ショートするのを避ける為、アース線端子にビニールが被せられている。
が…やはりブラブラしている。
と、いうような光景に何度も遭遇したことがあります。
これは、理容いすに限らず、オフィスなどでもよく見かける光景です。
 
 
また、皆さんは「3 pin ⇒ 2 pin ACプラグ変換アダプター」と称するものをご存知でしょうか。
 
 
 
このようなものです。                                                   
これは、北米で汎用的に使われている3 Pin のプラグを繋ぎ2 Pinコンセントに差し込みできるようにする為のものです。実はこれの使用時においても、アース線が切られていることがよくあります。
上記のケースと全く同じです。
 
 
 ACプラグ変換アダプター.jpg
アースを取らないと、万が一機器が故障状態に陥った際、人が機器の金属部に触れたときに感電する
危険性があります。
 
でも、でも、でも、でも…「そんなの関係ねぇ~」(古いですね。)
と…いうことにはなりませんからお気をつけください。
 
確かに日本の電気使用環境は一般ユーザーにフレンドリーとは言えません。
機器にアース線がついていながら、それを差し込む口が整備されていないわけですから。
それに、日本はたかだか電圧が100Vだからとういう楽観的な考えがあるのではないでしょうか?
 
その昔、ドイツ人のエンジニアにアース口出し線付き電源コードセットを見せた時、
「こんなものでアースが確実に取れるか?
素人のユーザーにアースを接続させるなんて、ユーザーが付け忘れたら危ないじゃないか?」
と言われたことを思い出します。
 
彼の出身は商用電源電圧230V のヨーロッパ。
感電の危険、アース接続の考え方がしっかり定着している国から来た彼の意見は当然のものだったのでしょう。
今から思えば彼の指摘は当たっていました。
 
アース口出し線が切断された状況では、機器は規格用語でいうならば電気的にフローティング状態(浮いている状態)になっています。
 
個人的に申し上げれば、アース口出し線付き電源コードも変換プラグアダプターは好きではありません。
よろしくない、と思っています。このアース口出し線は10センチ程度のもので、何処にも取り付けのしようがありませんから、
そりゃ、ちょん切られる運命にあるでしょう。
 
アースが取れもしない実情にも拘わらず、電源コードセットのプラグは「アースを接続するのはユーザーの責任ですよ。取り付けないで事故があれば、それは取り付けなかった人の責任ですよ!」とでも言ってるように思われます。
 
日本独自のアース口出し線付き電源コード。
なんと、まぁ意味のない気休めであること。
それよりも、いっそ標準を北米汎用電源3ピンプラグのようにしてしまえばいいのではなかと思います。
ノイズ対策もその方が効果てきだろう。
しかし、それには今から日本中のコンセントを3ピン対応のものに替える作業をしなければならない訳で・・・。
堂々めぐりだね。
 アース口出し線付き電源コード.jpg
                             
散髪屋のしばしの「気持ちいぃ~」至福の時間から一転。
日本のコンセント電設事情まで思いを巡らせることになった櫨山でした。
(散髪屋から、えらい長々とアース事情のことを書いてしまいました。悪しからず!)
 
付け足し: 北米汎用電源コードセット:

いわゆる3ピンのプラグ付き電源コードセット
                                                                                    
(2ピンの入力刃 + アース用ピン)
アース用ピン は他の入力刃より長くなっています。
アース用ピンが他の入力刃より長くなっているのは、プラグが抜ける時に最後にアース用ピンが抜けるようにする為の構造です。
言い方を換えれば、最後までアースが接続されているということです。
(それだけアースが重要ということです。)
 
 北米汎用電源3ピンプラグ電源コード.jpg
 北米汎用電源3ピンプラグ寸法.jpg
 

 

こんにちは PSEジャパン の櫨山です。

マンションを経営している友人からこんな相談を受けました。

自分が所有するマンションに設置している電気コンロ(クッキングヒーター)がリコールの対象になっている。しかし、このメーカーはすでに倒産しており、管財人からリコールと製品の取り扱いに関する注意が記された手紙が届いた。修理や代替えの方法も見つからず途方に暮れている、という内容です。
すでにリコールが出されている製品であり、倒産している会社ですので、名前を挙げさせていただきますが、これは株式会社萬品電機が製造したラジエント式クッキングヒーター。4モデルがリコールの対象であり、6月24日のリコールからわずか一カ月ほど経った8月1日付で萬品電機は倒産しています。(プレスリリースでは、リコールが原因の倒産とされる。経済産業省の発表によれば、7月26日に事実上倒産。)
リコール理由は「外部からの電気的ノイズ又は操作部への水分等の浸入によりスイッチが入り、こんろの上に置いていた可燃物が焼損する恐れがあることが判明したため」としています。
(経済産業省-製品安全ガイド-リコール情報より)http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html
今回、特に、ご注目いただいきたいのが、最初の理由に挙げられた「外部からの電気的ノイズによりスイッチが入り…」というところ。つまり、目に見えないノイズが悪さをして電気コンロのスイッチが勝手に入ってしまうということです。
製品安全の観点から話をしますと、これはEMC(電磁共存性)のうち、EMS(電磁波に対する感受性=イミュニティ)に起因する事故であるといえます。電気機器からは多かれ少なかれ電磁波が出ています。実は、この電磁波が互いの電気機器に影響しあい、誤動作などを起こす原因となるのです。
こうした電磁波による電気機器への互いの影響を防止するために、EMC試験を行います。 EMCEMIEMS(電磁波に対する感受性=イミュニティ)という2つの概念に分かれます。EMI試験では機器から発生する電磁波(ノイズ)を測定することにより、これが他の機器に影響を及ぼさない規定限度内に納まっているかを確認します。一方、EMS試験では、一定のノイズを機器に印加することで(模擬環境を作り出す、機器が誤動作しないかどうかを確認します。)
8月1日に萬品電機の管財人により発行された「リコール製品のお知らせ」によると、リコール対象モデルの4モデルのうち、2モデルについて、今年1月10日以降に製造された製品は、「JIS C 61000-4-4」に適合しているとされます。http://www.manpin.co.jp/images/oshirase080804.pdf
この規格は、EMSの「EFT/Burst(電気的ファーストトランジェントバースト)」です。ということは、今回の不具合とされる「外部からの電気的ノイズ」とは、シャワリングノイズなのでしょうか。
ある機器のスイッチやリレー接点開閉時に発生したシャワリングノイズが、商用電源を伝わって、その電源に接続される電気コンロに誤動作を及ぼした…ということになるのでしょうか。
残念なことに、電安法の多くの技術基準ではEMS(イミュニティ)の規格が導入されていません。
 
先の6月17日付けで出された 電気用品安全法 省令第2項技術基準の改正では 多くのJ-IEC技術基準が最新のIEC規格にあわせて Up Dateされました。
改正された基準の詳細はこちら:
折角IEC国際規格に準拠していながら、いつも最新のIEC規格に追いついてないのがこのJ-IEC技術基準(省令第2項技術基準)の実情です。
このたびの省令第2項技術基準の改正でようやくJ-IEC60335-1(H20) – 家庭用及びこれに類する電気機器の安全が最新のIEC60335-1 第4版(国際規格)に準拠しUP Dateされました。 しかしながら、最新のIEC60335-1規格ではAmendment1, Amenndment2が存在しますが、今回の省令第2項技術基準の改正でUp DateされたJ60335-1(H20)にはAmendment1, Amenndment2は含まれていません。
実は、IEC60335-1ではAmendment1, Amenndment2ではEMSの「EFT/Burst(電気的ファーストトランジェントバースト)」の試験要求が含まれているのです。
電気用品安全法 省令第2項技術基準はEMS(イミュニティ)の面でIECにまだ1歩遅れをとっているということでしょうか?
機器から発生するノイズレベルが制限されているのみです(つまりEMIの要求)。しかし、こうした事故が現に発生しているわけですから、EMSについても早く強化しなければなりませんね。
ところで、話を戻して私の友人の悲劇と言えば…。
メーカーはリコール倒産してしまったわけですし、住民に正直に通知するやいなや、私の友人のもとには、住人から「どないなっとんねん! 食事が作れないから外食代を払え」とか、「子供が栄養失調になったらどうするんだ!」などと、すべての責任をに押し付けてくる「モンスター住人」からの抗議が今も続いています。
ようやく、管財人により、交換に応じることのできる業者が発表され、友人もこの業者に交換を依頼するそうですが、(類似の他社製品に交換。つまり、新品の購入です。)もちろん費用は友人が負担しなければなりません。
「昔なら、『何を寝ぼけたことを言ってるんですか。まさか電化製品のスイッチは勝手に入らないでしょ!幽霊の仕業じゃありませんか?』ですべてが片付いていたよねぇ」と、友人。
確かに、EMCの概念が全く知れ渡っていなかった頃、「幽霊」もとんだ濡れ衣をかけられていたのかもしれません。 
「うらめしや~」・・・
 

こんにちは  PSEジャパン(株)の はぜやま です

また 大きなリコールの新聞記事ありました。
除湿乾燥機から火や煙が出る事故が4件発生したため、計8万3931台のリコール
 
最近いろいろなリコール事例を見るにつけ、特に電熱機器について多いのが特徴です。色々な製品の安全試験を行う場合に、特に注意を払うのがこの「電熱機器」、火災の危険に直結する為、温度(制御)コントロール、温度過昇防止装置も含めチェックに神経質になります。
 
また、通常の使用状態はもとより、想像も及ばない使用方法までを想定して製品を評価することも必要だと考えます。便利で快適な電気製品も一歩間違えば凶器に変貌します。
特に最近のリコール記事を見るにつけ、身が引き締まる思いです。
 
実はこちらの製品、銘板を見れば、中国製であることがわかります。また、大手メーカーのブランドとして発売されていますが、丸PSEマークの横に表示されている輸入事業者名は別の会社です。つまり、電気用品安全法上の届出事業者は、ブランドメーカーではなく別の会社であるということがわかります。(OEMということでしょうか。)
 
ここでご注目いただきたいのは、誰がリコールを出し、社告を出しているかということです。今回のケースでは、ブランドメーカーが窓口を設置し、リコール、社告を出しています。
 
「蔵出し情報」でも触れておりますとおり、販売者だからと事故やリコールに無関係だというわけではありません。今回のケースでも、ブランドメーカー側は、電安法上はあくまで販売者という立場です。しかし、前面に出て対応しているのはブランドメーカーであり、消費者の目に輸入事業者が触れることはありません。
 
今回のケースにおいて、事故原因はまだ発表されていませんので、これ以上のコメントはできませんが、いずれにせよ、届出事業者ではないからと、販売者が責任逃れをすることはできないということですね。(知名度あるブランドを背負ってる会社ほどその分責任も重く背負っているということです。)
 
たとえ、十分な安全確認を行った場合でも、工場での組み立て作業のミスなどで予測もつかない事故が起こることもあり得ます。ですから、事前に納入業者と安全性に関する確認の場を持つなど、販売者のみなさまも安全確保の取組への意識を高めていくべきでしょう。

 Certificate-wrong.jpg 

こんばんは、櫨山 泰亮です。
 
今日は “なんでも ありやなぁ~”というお話。
 
オリンピックがちょうど始まった国からのいきなりの問い合わせ。
 
「この証明書がほんものか、どうか?どうしたらわかる?」という問い合わせです。
「なんじゃこら?」と思わず言ってしまいまいた。
 
どうやら、EUの適合宣言書に似せた、日本の電気用品安全法-適合宣言書なるものが存在するようです。
  
-     「 私たちは以下の産品が日本の電圧の法の技術の要求の条款2に似合っていると声明します」 
  
   意味不明・・・。
 
-     「特定電気用品名」のLaser engraving and cutting machine?
   推測するに、産業機械っぽい製品の、それもHigh Power Laserでしょうか。
 
そもそも、これのどこが、「特定電気用品」なのか?
それに、「特定電気用品」なのに、丸PSEとはどういうこと?
 
適用規格が IEC60204-1とあるけれど、これって機械の規格じゃない?
     電気用品安全法-省令第2項に、こんな規格はありません。
 
   思わず笑える!  今日の出来事でした。
   立派な証明書っぽい書式で出されているけど・・・
 
   気をつけてください、輸入事業者のみなさん!

 

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