2009年12月


 

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。
今日は ちょっと技術基準の紹介です。
みなさんは技術基準の中にたくさんの型(形)があるのをご存じですか?
省令第1項別表八技術基準 の中に様々な分類に応じて型(形)があります。
ちょっと例を紹介します。
 
省令第1項別表八技術基準 での「電気用品の型(形)」の定義 (例)

使用環境
使用場所
使用方法
機器の形状
 
 
 
 
■ 屋外用のもの
■ 屋内用のもの
■ 水中のもの
■ 水がかかる場所で使用するもの
■ 湿気の多い場所で使用するもの
■ 人が踏む恐れのある場所で使用するもの
■ 浴槽用のもの
■ 浴室内用
 
■ 床上型のもの
■ 床置き型のもの
■ 天井取り付け型のもの
■ 壁掛け型のもの
■ 卓上型のもの
■ 固定して使用するもの
■ 定置して使用するもの
■ すえ置き型のもの
■ 手持ち型のもの
■ 可搬型のもの
■ 携帯用のもの
 
ふとん形、
卓用形、置き用形、
箱形、自立形、架台付き、
ネット形、フード形、
かま形、スタンド形、
つり下げ形、ツリー付き、
まくら形、
ペットで使用するもの、
水及び氷を使用するもの、
水を使用するもの、
管に取りつけるもの
 

 
ほんとうにたくさんの「電気用品の型(形)」の定義があるものです。
実はこの型(形)の定義が実際、技術基準の中で様々な要求事項に影響する訳です。
省令第一項別表八の技術基準の中では以下のような電気用品の型(形)に関わる要求事項があります。
 
【抜粋】
● 卓上形(型)及び壁掛け形(型)のもの以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。・・・・(例:超音波加湿機等の個別要求)
 
● 卓上形及び壁掛け形のものにあつては,附表第五2の試験(落下試験)を行ったとき,これに適合すること。
   ・・・・(例:超音波加湿機等の個別要求)
 
● 屋外用のものあつては、器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの又は電源プラグの刃で接地できる構造のものであること。 ただし、据え置き形のものであつてアース機構を設けてあるものにあつては、この限りではない。(例:電気掃除機等の個別要求)
 
    自在型のものにあつては、可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で1,000回折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異常が生じないこと。(例:電気スタンドの個別要求)
 
以上
以上はあくまでもほんの例ですが、本当に省令第1項別表八技術基準 は複雑で難解です。
まず、技術基準に入って行く前に自分たちの製品の型分けから入っていかなければなりませんね。
 
ちなみに本当に省令第1項別表八技術基準 中によく出てくる「その限りではない」はどのかぎりではないというのか?・・・・早い話が、例外だということ。要求が適用されませんと解釈すればいいということです。
ほんとうに日本語・・というより省令第1項別表八技術基準は難解ですなぁ。国語が苦手な私にはなかなか手強い文章が満載です・・・。
 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。

今日は取り扱い説明書のお話しです。

機器により異なるでしょうが、使用者が誤って使ってしまい、危険な状態に陥る場合、果たしてそのことを単に取り扱い説明書に書いておけば充分なのでしょうか?
 
IEC規格でも、取り扱い説明書に含めなければならない事項等が決められている規格もあります。
しかし、決められている事項さえ取り扱い説明書に網羅していれば、それで安心できるのでしょうか?
 
必ずしも規格の中での要求事項は、必要かつ十分ではない場合も多々あります。
まず、はっきり言えることは、使用者は取り扱い説明書を読まない点。 
分厚い説明書は箱の中に入れられたまま、ということはよくあること。
 
「規格で要求された注意事項をちゃんと取り扱い説明書に記載してあるのに、その取り扱い説明書を読まないのは使用者の不注意」 「メーカーとしてはちゃんと規格要求事項に適合している」・・・etc. 確かにそのとおり。
 
でも世の中には様々なUSER(使用者)がいることを忘れてはいけません。
 
電気的知識の全くないUSER。
定格時間と書いてあってもその意味を理解出来ないで、全く定格時間を無視するUSER(ほとんどの場合定格時間は無視される)。
電磁調理器にどんな形の鍋でもかけてしまうUSER。
ミキサーを丸洗いしてしまうUSER。
電気髪ごてのコテの部分を平気で手で掴んでしまうUSER 。
例を挙げればキリがありません。
 
そんなUSERにかぎって、問題があってからメーカーにクレームを言ってくるものです。
私の担当しているClientでも、このようなクレームが多く寄せられてくるということを聞きます。
 
使い方を誤って怪我をしてしまったのは使用者の責任。使用者がおとなしく黙って泣き寝入り・・・の時代はとうに2,30年前も昔の話ではないでしょうか?
 
注意書きとして、本体に赤字等で書いたラベルを貼る。
使用者が守らないと事故に繋がると予想される事項を「投げ込み書」として商品に入れ、商品を開けた時まず使用者の目に触れるようにする…などなど。
(商品の見た目上、見栄えが悪いなどの理由でラベルを貼ることを躊躇するメーカーもいるようだが)
 
やはり今後は、一歩、いや二歩、三歩・・・踏み込んだ注意喚起が必要ではないでしょうか?
 
それと同時に、技術基準に要求されてない項目も考慮しなければなりません。使用者の不注意により間違って使われた時、どのような結果をもたらすかまでを、技術基準試験にプラスして製品を評価しておく取り組みも必要だと思います。 
 
企業努力も大変な時代になりました。
 
 

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