2009年2月


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こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
週末に京都の北野天満宮に梅を見に行きました。梅で有名な神社です。梅林は約八分咲き。ようやく春の訪れを感じております。たまの息抜き、リフレッシュもいいもんですね。
 
 
 
もうあと1か月もすれば、今度は桜の季節です。
元祖天才バカボンのパパは41歳の春。そして櫨山は51歳の春を静かに迎えております。
 
しばらく、小難しい話が続いておりましたので、ここらでちょっと息抜きを。
 
先日テレビを観ていたら、外国人が日本に来てビックリすることを取り上げていました。
 
家電量販店でビックリすること。
 
(1) ポイントカードがある。
⇒外国にはないんですね…。
 
(2) 新製品に触れることができる。(現物が陳列されている)
⇒外国ではカタログ販売が多く、現品の陳列は少ないのだとか。日本でいう昔の電気屋さんのような感じなのでしょうか?
 
(3) 店員が製品について詳しい。
⇒外国では、「客が勝手に調べろ」とばかりにカタログが置いてあるのだとか。店員さんが詳しく説明してくれることも少ないそうです。
 
(4) テーマ曲がある
⇒そういえば…家電量販店に限らず、外国のテレビコマーシャルなどでテーマソングが流れることも少ないのでは? ビ~ック、ビック、ビック ビックカメラ♪
 
日本では普通と思えることでも、外国人にとっては新しい経験なんですね。
 
テーマ曲といえば、私は「ダイコクドラック」のテーマ曲が耳について離れません。
大阪にあるドラックチェーンです。店内では、この曲がずっと流れていて、店員さんも歌いながら棚の整理をしています。大阪ではとても有名ですので、ご存知の方も多いのでは?
 
「いらっしゃいませっ、大特価ですっ」
「お時間限定、大特価ですっ!」
「大特価、大特価、大特価でぇ~す!」
 
そろそろ製品安全のテーマソングを考えようかと思っているのですが、
「安全、安全、大特価でぇ~す」というわけにもいかず、かなり苦戦しております。
そんな中、先日大阪と京都を結ぶ阪急電車に乗っておりますと、子供達がこんな歌をくちずさんでいました。
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【もしもピアノが弾けたなら♪~替え歌】
もしもぉ~梅田で降りたなら、改札出口を通り抜けて、下に降りたら三番街~♪
(相の手:「えぇ?マクドが先やろ?」)
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すばらしい!ほんとすばらしい!
阪急三番街(地下街)に降りるまえに、マクドナルドがあります。京都子供たちはマクドナルドに先にいって、ショッピングするのでしょう。
 
私もちょっとマネしてみました。まずはEMCバージョンで。
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【もしもピアノが弾けたなら♪~替え歌】
もしも、ノイズで落ちたなら、対策部品を買い足して、着けたら値段が跳ね上がる~♪
(相の手:「えぇ?20円も!」)
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「う~ん…。歌もEMC対策も、まだまだ工夫が足りないようです。」
⇒山田く~ん、座布団全部持って行って!
 
お後がよろしいようで。
こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
今日は以前にご紹介した「丸PSEの証明書」の続編です。
 
とあるお客様からのご依頼で、資料を集めておりましたところ、またまた中国の試験所の怪しい証明書にお目にかかることとなりました。
 pdf_icon.jpgのサムネール画像
 
 
実は、これ…以前にご紹介した証明書と同じ発行元です。(守秘義務がありますので製造者などの情報は伏せて掲載します)
 
まずは、以前のエピソードをご覧ください↓↓↓
 
う~ん…
結構出回っているのですね。恐ろしい話です。
よく見てみると前にも増しておかしなところが…。
 
METI経済産業省)のイニシャルが間違っている⇒MITI(通産省)になっているではありませんか!どうせこんなもの作るらなら、もっと巧妙にやれよっ!(いやっ、決して推奨しているわけではありませんよ。)
それとまたまた、LCD TVが特定電気用品に・・・
 
以前のブログでお見せした証明書の日付は2008 July 30th(METIとされる⇒正解!)
今回の証明書の日付は2008 May 23rd (MITIとされる⇒残念!)
 
つまり、2008年5月23日から2008年7月30日の間に、MITI(通産省)ではなくMETI(経済産業省)が正解だということに気づいた…らしい。えらい!
 
聞くところによれば、中国にはお金さえ出せばこうした類の証明書を発行してくれる会社もあるそうです。(この試験会社かどうかはわかりませんが…)
私はこんな 訳のわからない証明書より、ちゃんと試験結果を記載した TEST REPORTの方がはるかに重要だと思うのですが、皆さんはどう思われますか?
 
本件も香港経由。以前のブログに掲載した件も香港経由。さらに、私が登録検査機関の認証者時代にお目にかかった偽の適合証明書(こちらは特定電気用品ですが)も香港経由でした。
 
以上、続編をお届いたしました。
皆様、お気をつけください。

 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。
寒いですね。
現在、出張中。極寒の雪国におります。
ヒートテックが手放せません。ユニクロのおかげです。
 
ところで、先週こんなニュースが…(2月12日)
電気用品安全法違反の容疑で中国人2名が逮捕された(千葉県内)。
携帯電話の充電器をPSEマークの表示無しで売ったことに対する逮捕です。
テレビのニュースでも取り上げられていましたので、ご覧になった方も多いのでは?
またもや、中国人。
 
「逮捕されちゃうのか…」と、いうのが私の正直な感想です。
 
違反した場合には、罰金をはじめとする罰則が科せられているのは皆様もご存知のとおり。
しかし、「逮捕」されることもあるんですね。
 
報道では、逮捕の事実だけが伝えられたため、その背景や逮捕に至る詳細な経緯は定かではありませんが、経済産業省による通告や命令を無視した末の逮捕だったのでは?と推測します。
 
いきなり、逮捕ということではなかったのでは?
 
通常、電気用品に安全性に対する疑念が生じると、立ち入り検査や指導通告が来る。
その後、自主回収や修理などの改善命令が下される。
 
よほど安全性に欠けると判断された場合には、回収が命ぜられたり、該当する型式の電気用品に係る業務停止が命ぜられたり。
 
逮捕…とは、よほどの理由があったのでしょうね。
 
確かに、最近では充電器やACアダプタによる事故も報告されており、温度が過度に上昇すれば、発煙、発火の可能性も十分に考えられます。消費者の安全を守るという電安法の本来の目的に帰属すれば、悪質なケースにおいて逮捕もいた仕方ないと思うのです。
 
こういう仕事をしておりますと、たまに「どうにか制度を切り抜ける方法を教えてほしい」などというお電話を頂戴することもあります。
コンサルなんだから、客の要求に応じてなんとかしろ!と言いたいのでしょうが…。
 
申し訳ありませんが、PSEジャパンは、我々のポリシーに反することはできません。
二度と電話してくるなっ!!
制度の目的を知りもせず、法令遵守を無視し、それを切り抜けようなんて考えないでいただきたい!
PSEジャパンは製品安全に真摯に取り組む企業を一生懸命支えることをモットーに業務を行っております。
 
電気製品は、時に凶器となることもあります。機械的理由による事故(けが)、電気的理由による事故(感電の危険)さらに、火災の原因になることも十分ある。
 
安全性を考えるとき、ただ、制度から免除されたらそれでバンザイなのか?
制度上、規制を逃れただけのことであって…技術的な観点でいえば、どんな電気製品も少なからずリスクを抱えております。
 
こんな、小さな充電器ぐらい…と決して思わないでください。
「電気用品安全法に苦しめられている…役人のエゴにより販売を阻止しようとしている」と容易に口走るお客様ほど、粗悪な製品によって、自分が 消費者を苦しめようとしていることに気づいていらっしゃらないご様子。
 
特に輸入事業者の中には、聞きかじった情報をもとに制度を軽視されている方もいらっしゃるようですが、どうぞ早急にお考え直しいただきますようお願いいたします。
 
こんにちは PSE ジャパンの櫨山 です。
平成19年12月21日より電気用品安全法が改正され、所謂ビンテージものと呼ばれる電気楽器、電子楽器、音響機器など・・については、特別承認制度により中古品でもPSEマークなしでそのまま販売できるようになり、ひと頃のミュージシャン、音楽団体からの大ブーイングも収束したように思われます。
特別承認制度は中古品の所謂ビンテージものを救済するものです。新製品を製造、輸入する事業者は勿論、通常通り電気用品安全法上の義務を履行する必要がありますので注意を要します。
 
そのなかで、色々な方々と問い合わせを通じ、お話しする折りに特に感じることがあります。それは一般の方々の多くは電気用品安全法で対象となる具体的な製品名が一体何なのか?わからないということです。
現行電気用品名は例えば、「その他の音響機器」、「電子楽器」、「電気楽器」という名でリストされています。確かにこれでは自分たちの一般製品名とはかけ離れ、一般の多くの人たちにとっては全くピンとこないはずです。
経済産業省のHPを探しても具体的な一般製品名リストがなく戸惑うのはもっともだと思われます。
 
そこで、電気楽器、電子楽器、音響機器など電気用品安全法における楽器、音響機器等の具体的製品一般名をまとめてみました。特に輸入事業者の方々にリスト参考になれば幸いです。
 
 pdf_icon.jpg
 
 
電気用品名
分類
製品一般名称
 
 
 
電子楽器
電子ピアノ・オルガン
電子ピアノ/電子オルガン/エレクトーン
キーボード・シンセサイザー
キーボード/シンセサイザー
MIDI関連機器
音源モジュール/リズムマシン/
シーケンサー
電気楽器
電子ピアノ・オルガン
自動演奏装置付きピアノ/電気オルガン
ラジオ受信機
ラジオ
ラジオ
テープレコーダー
テープレコーダー
 
テープレコーダー/カセットデッキ/DAT/オープンリールテープレコーダー/8トラックプレーヤー
ラジカセ
ラジカセ/CDラジカセ/ MDラジカセ
レコードプレーヤー
レコードプレーヤー
レコードプレーヤー/ターンテーブル
CDプレーヤー
CDプレーヤー
ジュークボックス
ジュークボックス
ジュークボックス
その他の音響機器
  
   
アンプ
プリメインアンプ/AVアンプ/ギターアンプ
チューナー
FMチューナー/BSチューナー
レシーバー
レシーバー
イコライザー
グラフィックイコライザー
システムコンポ
システムコンポ
LDプレーヤー
LDプレーヤー
デジタルオーディオディスクレコーダー
DVDプレーヤー/DVDレコーダー/CDレコーダー/MDレコーダー/HDレコーダー
アンプ内蔵スピーカー
アンプ内蔵スピーカー
レコーディング、PA機器
ミキサー/マルチトラックレコーダー/エフェクター
カラオケ機器
カラオケ機器
サラウンドセット
サラウンドシステム/ホームシアターセット
蓄音機
電気蓄音機/ステレオ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今一度、自分たちの扱っている製品名を再チェックしてみることが必要と思います。
ただし、ここにリストしています一般製品名はあくまでも現段階での例であります。今後、更にこのリスト以外の製品名のものが登場してくることも十分考えられます。その際は最寄りの経済産業局、登録検査機関、もしくは弊社PSEジャパンにお問い合わせください。

 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
正月が来たと思ったら、もう2月。時が過ぎるのは早いものです。
 
今さらながら、正月を少し振り返って…。
皆様はお正月をどのように過ごされましたか?
 
私は、テレビを観たり、映画を観たり。関西は雪混じりの雨なんかも降っておりましたのでほとんどインドアで過ごしました。
 
ところで、正月特番を見ていると、こんな方々が登場していました。巷では噂になっているとは聞いていましたが…ご存知の方も多いと思います。
 
「家電芸人」
 
家電をこよなく愛する芸人の皆様です。
「日々、家電と戦う??」芸人さんのことを言うようです。
(…戦っているのか??)
 
メンバーには、関根勉さん、品川祐さん、土田晃之さん、ペナルティ・ヒデさん、劇団ひとりさん、チュートリアル徳井さん、TKO木本さん。
 
私が見ていた「アメトーク」という番組では、愛着ある製品の紹介や家電量販店での交渉の仕方をそれぞれが紹介。「ベスト家電2008」を決定しようという主旨の番組でした。製品の機能や使い方、メーカー間の比較など、それぞれが家電を熱く語っていました。
 
さらに、司会の雨上がり決死隊の宮迫さんが実際に家電量販店に買い物に行く様子などが放映され、家電芸人達がその交渉力にダメだしする等、大変楽しい番組でした。
 
芸人さんだけでなく、最近は「家電俳優さん」もいらっしゃるようで、イケメン俳優の細川茂樹さんも同番組にご出演。「熱血バイヤー」というブログも書いていらっしゃるようで、番組視聴後、こちらも楽しく拝見いたしました。
 
家電を語ることが、これほどブームになっているとは…。
番組を見る限り、家電の機能や家電量販店の楽しみ方に集中した内容となっておりましたが、今後はぜひ、家電の安全性にも目を向けていただきたい!議論してください。
 
家電芸人の皆様、電気製品の安全性について、どうぞ私と語り合ってください。
私も日々、家電と「戦って」おります。
 
Come on, 家電芸人!!
 
勝手にご連絡お待ちしております。

 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。
 
電気用品安全法で言う届け出事業者(=製造事業者、輸入事業者)の皆さんは事業者への立ち入り検査が行われていることはご存じでしょうか? 
 
電気用品安全法 第46条には以下のような条項があります:
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業所、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 
最近、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)により、- 経済産業省からの委託による電気用品安全法における輸入事業者等の立ち入り検査が定期的に行われているようです。
この立ち入り検査の法的根拠はこの第46条に依るものです。
 
この立ち入り検査では主に書類のチェックがされます。
立ち入り検査という言葉自体何故か粗さがしをされているようで、いい感じがしないようですが、別に構える必要はありません。日頃からしっかりやるべきことをやっていれば、指摘されるようなことはないです。笑顔で立ち入り検査を受けましょう。
 
では、実際の立ち入り検査ではどういった内容で検査が行われるのでしょうか?
46条にあるように、工場、事業所等に出向き、そこで製品、帳簿、書類等に矛盾、不備がないかどうかの確認がなされるようです。
そこで、一番多く指摘が挙げられるのが、書類の管理不備、また自主検査記録の不備等のようです。
実際の要求される検査内容は以下を参照してください。
 
特定電気用品の場合と特定電気用品以外の電気用品の場合とでは要求される検査内容が異なるので注意を要します。
 
検査記録には必要な事項が記載されていれば、その形式は問われません。
各事業者でFORMAT等を作成すればいい訳です。
検査記録に含まれるべき必要な項目は以下のとおりです。
 
1)電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質の概要
2)検査を行った年月日及び場所
3)検査を実施した者の氏名
4)検査を行った電気用品の数量
5)検査の方法
6)検査の結果
 
1)及び2)の内容を一つの検査記録に網羅することができない場合は別紙に記入してまとめて保管すればよいことになっています。
 
自主検査記録の保管は検査の日から3年間の保管が義務付けられています。
 

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