PSEジャパン株式会社 代表取締役 櫨山泰亮が電気用品安全法などについて語ります。


    

皆様 2012年 新しい年のご挨拶を申し上げます。
昨年 日本は未曾有の災害に襲われました。被災
された皆様に対して改めてお見舞い申し上げます。
長く険しい道のりですが、一日でも早い復興をお祈
りするばかりの年明けです。
光陰矢のごとし、本当に早いもので、本年PSEジャ
パン株式会社は創業5周年目を迎えます。
これもひとえに今まで皆様から頂きました多大なる
ご支援、ご厚情と深く感謝いたします。
それを心の糧として本年も皆様のお役に立てるよう
社員一同精進し、業務に取り組んで参りたいたいと
考えております。
どこよりも親切、親身な、PSEジャパンにしかできない業務サービスを心がけてまいりま
す。 私たちに出来ること微力で限りありまが、日本の企業の皆様にサービスの提供
を通じて、日本活性化の一助となるべく努めてまいりたいと願っております。

今年こそ景気がよくなりますように祈念して。
がんばろう日本! 希望の年、明るい年明けです!
皆様 寒さ厳しい折、お体ご自愛ください。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
 
PSEジャパン株式会社

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。

 

忙しさに紛れ、しばらくブログを更新しない間に、季節はすっかり秋になり・・・といいたいところですが、こちら京都でもまだまだ暑い日が続いております。

 

さて今日は、皆様お待ちかねのLEDランプおよびLED電灯器具の技術基準について。

同時に、リチウムイオンバッテリーについてもパブリックコメントが出ておりますが、本日は、またまたLEDにフォーカスしてお話させていただきます。

 

2011114日付けで、関連する電気用品の技術基準を定める省令、電気用品安全法施行規則の改正案がパブリックコメントに付され発表されました。つまり、ようやく案が固まって、その案について、国民の皆様から広く意見を募集しようという段階ですね。

 

パブリックコメント意見募集:

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595111064&Mode=0

 

今後のスケジュールは以下のとおりです。

2011125日:パブリックコメント受付終了

201112月末:公布

201271日:施行

 

ここで、初めて技術基準をお読みになる方のために、新旧対照表の読み方を簡単に解説しておきましょう。あくまで、どなたにもご理解いただけるように、ここでは一般的な語句を使いますが、政令や省令に基づき、語弊が生じた場合はご容赦ください。

 

省令第1項に基づく技術基準には、別表第一~第九が存在します。一般的に家庭で使う電気用品の場合、そのほとんどに「別表第八」を適用します。

 

「別表第八」は二本立て。「(1)共通の事項」と「(2)個別の事項」で構成されます。今回、パブリックコメントに付されて出された表は、このうち「(2)個別の事項」に係わる部分です。つまり、新たに電気用品に追加された「エル・イー・ディー・ランプ」および「エル・イー・ディー・電灯器具」に対する「(2)個別の事項」が発表(新設)されようとしているわけですね。

 

ここで気をつけなければならないのは、この表に記載される事項だけが技術基準だと思ってはいけません。これら「(2)個別の事項」と合わせて、すでに存在する「(1)共通の事項」にも適合させるようにしなければならないことをお忘れなく。

それでは、話を戻し・・・まずは、技術基準(案)をじっくり読んでみましょう。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595111064&Mode=0

(新旧対照)案 参照 

 

「エル・イー・ディー・ランプ」は(5/14ページ)から、そして「エル・イー・ディー・電灯器具」は(6/14ページ)から、それぞれの基準が始まります。

 

あらら??

 

「電気スタンド」や「広告灯」、「ハンドランプ」、「装飾用電灯器具」なんてのもあるじゃない?

 

ハイ!そのとおり。

 

これら電気用品については、LEDを光源とする場合も、すでに現時点で電気用品安全法の対象となっております。例えば、LEDを光源とする「電気スタンド」。これは既に電気用品安全法の対象です。

 

ただ、そもそも「電気スタンド」の技術基準を作った時に、LEDなんてものは存在しなかったわけで・・・。これまで「電気スタンド(個別の事項)」ではLEDを想定しておりませんでした。ですから今回、「エル・イー・ディー・ランプ」と「エル・イー・ディー・電灯器具」の追加と当時に、すでに存在する「電気スタンド」ほか「広告灯」や「装飾用電灯器具」などの基準にもLEDを想定した要求を追加しようというのです。これに伴い、これまでLEDを使用した電気用品を届け出ている事業者の皆様にも、今回の技術基準の改正が人ごとではなくなりました。

 

さて、話は変わり、「一の口金」については、今も混乱が続いております。直管形のLEDランプは(電源内蔵)、今回の改正により対象になるのか、それとも今後も非対象なのかといった疑問が私のもとにも多く寄せられます。

 

両端に口金が付いた直管形。これは、「一の口金」ではありませんから、明らかに来年の71日以降も非対象ということになるでしょう。

 

では、両端に口金がついた直管形LEDランプのうち(電源内蔵)、片側給電タイプはどう考えればよいのでしょうか?見た目には、二つ口金がついていますよね。けれども給電は片側のみで、つまり、二つのうち、一つの口金(G13)は機械的に接続する目的のみで使用されています。

 

要するに、「口金」とはなんぞや?というところに議論のポイントがありそうです。

「電気的接続が可能かどうか?」というところで「口金」か否かということが決定するのであれば、やはり片側給電タイプは二つの口金を有し、非対象という考えになるのでしょうか。

 

技術基準(案)の中の、(6/14ページ)の中の「ハ 口金の接着強さ(イ)(ロ)」を見てみましょう。

 

G13に対する規定がありませんよね。

つまり・・・G13口金を有するものは電気用品ではないので、技術基準に想定する必要がないということでしょうか?

 

さらに、同じく114日に出された他のパブリックコメント募集にも注目してみましょう。

今回、技術基準にばかり気をとられがちで、こちらに目を向けた方は少なかったかもしれません。しかし、ここには、G13を用いた片側給電タイプの議論に関係して、非常に興味深いヒントが隠されています。

 

パブリックコメント意見募集:「電気用品の範囲等の解釈について」

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595111065&Mode=0

 

なかなか広くは知られてはおりませんが、「電気用品の範囲等の解釈について」というのが存在します。電気用品名だけでは対象、非対象を特定するのが難しいため、こうした範囲を示すための解釈が存在するのです。

 

18ページの一番下を見てみましょう。

「『エル・イー・ディーランプ』については、JISC8156(2011)に規定する一般照明用電球形LEDランプ及びこれに類する電球形LEDランプを対象として取り扱う。」

 

 

 

なるほど、「JIS C 8156に規定する」・・・。ほぉ、「電球形」・・・。

これは、この言葉のとおりを解釈として読んでもよろしいのでしょうか?

 

「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令」では、「エル・イー・ディー・ランプ」を「定格消費電力が一ワット以上のものであつて、一の口金を有するものに限る。」としておりました。平成2376日以降、多くの人が「一の口金」について悩んだことでしょう。特に、片側給電の直管形LEDランプを製造、輸入する人は、必ずこの点に悩みますよね。

 

そのあたりが、この「電気用品の範囲等の解釈について」をもって、今、明らかになろうとしているのでしょうか。

 

いや~深い。実に深い。

今さら、それも、よりによって、こちらのパブリックコメント募集でこの解釈をぶち込んでくるとは……

 

しかし、一番気になるのは、なぜ、このように「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令」と「電気用品の範囲等の解釈について」という2ステップを踏まなければならなかったのか、という点です。

 

「一の口金」という、たったワンフレーズだけでは、いつでも解釈の範囲を広げたり、狭めたりすることができます。そうして時間を稼いでおいて、76日以降、これまでの間に、多方面と調整を取る必要があったのか?いや、なかったのか?

 

あくまで私の想像ですが、最近ではいろんな口金が登場していますから、それを技術基準に入れるのか、いれないのか、つまりは、電気用品安全法の対象にするのかしないのか?といった調整もあったのでしょうか。

 

最初から、この構図が決まっていたのなら、わざわざ「一の口金」で世の中を混乱さす必要もなく、はじめから「JIS C 8156(2011)に規定する一般照明用電球形LEDランプ及びこれに類する電球形LED」が対象である、と言っちゃえばよかったんじゃない?

 

政令に「JIS C」という直接的な文言をいれられないというのが理由であれば、「一の口金」なんてどうにでも取れる表現ではなく、もっと万人にわかりやすく、混乱を生じさせないための表現もあったでしょうに・・・。

 

いずれにせよ、私がここで述べる全体の構図の読み方が正しいかどうかもわからないわけで・・・。これらの読み方に右往左往させられながら、巷でも、しばらくは同様の混乱が続きそうです。

 

あちらの情報、こちらの情報と、点在する情報をリンクして全体像を読むのは本当に難しい。毎度のことながら、私も頭を悩ませます。公布のタイミングで経済産業省(局)による説明会等が開かれるのでしょうから、積極的に参加してこのあたりの全体像を早めに把握するようにしたいものです。

 

いずれにせよ、「一の口金」だけで片づかなくてよかったというのが私の率直な感想です。いつでも解釈を広げたり、狭めたり、そのうち日本人が好きな「慣例」ができあがる。そういうあいまいな運用にはなってほしくないな、と私自身思っておりました。もし、公布の時点で諸々の決着がついていて、それが明確に説かれながら周知されるのなら、その点は非常に喜ぶべきことではないでしょうか。

 

最後になりましたが、9月に開催されたセミナーにご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。

 

徳島、島根、ともに満員御礼!

定員を超える多くの皆様にお集まりいただきまして、心より感謝いたします。

 

両会場でも、特に「一の口金(いつの口がね)」の内容がいつ明らかになるのか?といった点に参加者の興味が集まっておりました。

(「一の(ひとつ)」と読むのでしょうか?わたしは「一の(いつの)」と読んでおりました。)

 

今後、ライティング関連のセミナーイベントでの講演も決まっております。

詳細が決定いたしましたら弊社HPでもお知らせいたしますので、皆様、ぜひ会場でお会いいたしましょう。

 

 

JISC 8156(2011)に規定 の抜粋
***********************************
適用範囲
この規格は,家庭用又はそれに類する一般照明用に使われ,かつ,安定に点灯動作する装置と一体化し
た電球形LED ランプ(以下,ランプという。)に要求する安全性及び互換性についての要求事項,並びに
その合否判定に必要な試験方法について規定する。
この規格で適用するLED ランプの範囲を,次に示す。
- 定格ランプ電力:60 W 以下
- 定格入力電圧:50 V を超え250 V 以下
- 口金:E 形(E11E12/15E14/20E17/20E26/25),B 形(B22d
及びGX53
***********************************

 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
お陰様でここしばらく大変多忙な日々で、毎日の仕事に追われ、かなり長い間、更新できずにおりました。
この間、私の安否を心配してご連絡いただきました皆様、ありがとうございました。
国内はもちろんのこと、中国、香港と、あちらこちらに行っておりました。なかなか落ち着いてブログを更新する間もなく、なんと、季節はもう夏に。
 
さて、今日は、皆様お待ちかねのLEDのお話です。
 
ご周知のとおり、いよいよLEDが電気用品安全法の対象に入ってまいりました。
 
平成23年7月6日公布
平成24年7月1日施行
 
関連リンクは以下:
 
関連官報:
 
 
 
1年間の猶予を以て来年7月よりスタートです。
 
LED電球がPSEの対象になると聞いて、急いでPSEマークの準備をしたいのですが…」
7月に入って、そんな問い合わせが急激に増えております。
 
がしかし、肝心の技術基準はまだ発表されていない??
やると決まっただけで、詳細な内容がまだ公表されていない状況なのです。
もちろん、各方面の関係団体のご協力により、水面下において技術基準の議論は進んでいるのですが、現段階でその内容がまったく公表されておりません。
 
また、改正内容は公布されたものの、記された文面だけでは、今後の運用方法にまったく予想もつかず、しばらくの間は混乱が続くことになるのでしょう。
 
例えば、あちらこちらで聞かれる質問のひとつに、これまでLEDを光源とした「広告灯」や「電気スタンド」。このあたりをどのように整理するのでしょうか。これまでどおり、「広告灯」と「電気スタンド」として取り扱うのか?それとも、「エル・イー・ディー電灯器具」に整理し直すのか?
 
といったこともあります。
 
今の状況では、
「知ってる人は知っている。知らない人はごめんちゃい。」といったところです。
 
関連団体の、それもごく一部の方々が技術基準の土台を草案していらっしゃる。もちろん、団体に参加するメンバーで構成された委員会でありながら、やはり、ここでも限られたリーディングカンパニーの発言力がお強いのは、言うまでもありません。
 
アライアンスを装いながら、当然、派閥はあるわけで…。
ある派閥だけが、抜きに出られるように仕向けられていくわけです。
 
そこを平等に扱い、見極められるのが経済産業省であり、つまりはそこらあたりの調整にお時間を費やしていらっしゃる状況なのでしょう。
 
如何せん、来年7月1日までのカウントダウンは始まったわけで、もちろん情報は方々から入ってくるとはいえ、私としては、一刻も早く技術基準をご発表いただきたいと切に願っております。
 
もちろん、技術基準の草案に携わっていらっしゃるリーディングカンパニーの皆様方は、あらゆる方向に転んだとしても、いち早く対応できるように準備ができている。なにせ、御自分達で草案されているわけですから、情報が豊富な上に、議論の経緯もよくご存知なわけで。
 
一方、こうした関連団体に参加しない輸入事業者や、中小企業なんかは正式な発表があるまで置いてけぼりになるのです。
 
聞くところによれば、ある企業が経済産業局に「技術基準の発表はいつ頃になるのか?」と問い合わせたところ、「法律上は施行日の1日前の公表でも問題ない」のだと回答があったそうで。
 
ほんまないな?? あまりにも現場とかけ離れたコメントだこと!
 
ものづくりには、それ相応の準備期間が必要ではありませんか?
たった1日でその準備ができるなら、日本の作るモノというのは、たいしたモノにはなり得ない。
 
それに、技術基準の発表が遅れれば遅れるほど、準備に費やせる持ち時間が削られていくわけですから、意図せずとも、やはり限られたリーディングカンパニーにシェアを独占するためのアドバンテージが生まれます。
 
それでは、コアな議論の場からはみ出ちゃった会社は、どうやってくらいついていけばよいのでしょうか?
 
まずは省令第1項に基づく技術基準でいいますと、別表第八の「共通の事項」に加えて、「個別要求」が新たに追加されるものと思います。今のうちに、まずは「共通の事項」に対応し、「個別要求」が出たところで、グイッとこれに対応する。
 
また、省令第2項に基づく技術基準でいえば、そもそもIEC規格がいきなりJ-IECに採用されることになるのかどうか?とても気になるところです。
 
来年7月1日に施行されれば、恐らくは、まず省令第1項に基づく技術基準から、といったことになるのではないでしょうか。
 
そうなれば、これまでみんなが騒いだJIS、JIL、JEL。
 
JIL(ジル)やJEL(ジェル)が、つまりはJIS(ジス)を参照していることから、
「ジル・ジェル・ジス…結局 ジス!」なんて早口言葉も巷で流行っておりましたが、
そんな騒ぎは夢物語。
 
多くの人がこれを買い求めたでしょうが、結局は「別表第八」となるのかな?
 
さて、話はかわり…
「一の口金を有するものに限る。」
 
これもまた、さまざまな議論の末のご決定なのでしょうが、これを巡っては、今後、ひと波乱もふた波乱もありそうな感じです。
 
今一般的に出回っている両側給電タイプの直管形LEDランプは、一の口金ではありませんから、省令改正後もこれまでどおり「対象外」という扱いになります。
 
これをどう受け止めるのか?
 
法の規制を受けないことを「万々歳!」とし、「野放し領域」をスイスイと泳ぐ人。
一方、対象外でも安全性を追求しているにもかかわらず、「対象外」だからという理由でPSEマークを表示できない。さらに、納入先からは「野放し製品」として、ひと括りにもされかねず、販売に影響を受ける人。
 
「LEDが対象になったらしいね。どうしておたくのにはPSEマークがついてないの?」
 
いくら説明しても、買う側の人間は理解してくれそうもありません。
 
以前にもお話しましたが、世の中には無理やりPSEマークを付けたい人もいるわけで、「対象/非対象」に関わらず、いかにもPSEマークが何かの勲章のように勘違いしている人が多いようですが、これは全く本末転倒。
 
安全性が先か、マークが先か?
「ほしいのは、そのマークか?」というお話になるわけです。
 
売買の際の勘違いに巻き込まれて無駄な労力を費やさなくて済むように、無理やり「対象」になるような構造にして、PSEマークを表示したい。
 
無理やりでもいいから、うちも仲間に入れてくれ~!!
そんな人もいることでしょう。
 う~ん、難しい。
本当は、マークなんてどうでもいいはずですよ。
要は、「対象外」の製品でも安全性を確保できる設計になっていれば、胸を張って売ればいい。試験データでもなんでも開示して、安全性をアピールすればいい。
 なのに、「マーク、マーク」と騒ぎ過ぎるのです。
 
さて最後になりましたが、中国の一部の地域では、もうすでに直管形LED電灯器具(両側給電/両端口金)がPSEマークの対象になっているようで、弊社を商社だと勘違いした中国メーカーが、丸PSEマークを記した「証明書もどき」を添付して自社の商品を売り込んできております。毎日のように売り込みメールが入ってきます。
 
「・・・(沈黙)」
 
いいですか?もう一度、よ~く聞いてください。
中国の巷では、平成23年7月6日(公布日)のもうずっと前から、直管形LED電灯器具(両側給電/両端口金)が電気用品安全法の対象になっているんですって!!
 
うっそ~!日本より一足早く?
えーっ、信じらんな~い!
直管形LED電灯器具(両側給電/両端口金)は来年7月以降も「対象外」なのに??
まだ技術基準も発表されていないのに??
 
久しぶりに、大爆笑です。

 2011年 311日に発生しました東北太平洋沖地震で被災された

皆様には、心からお見舞いを申し上げます。

また、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りいたします。

被災地の皆様の安全と今後の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

 

PSEジャパン株式会社

 こんにちはPSEジャパンの櫨山です。

みなさんは鉄人28号をご存じですか?

Tetujin28.JPG

ガンダムよりずっと前のガキンチョ達のヒーローです。

小学校の頃、毎週テレビ(白黒)にかじりついて見ていたのを思い出します。

学校で鉄人28号をうまく描けるガキンチョは、みんなの人気者でした。

私はあまり絵がうまくなかったので、人気者のもり立て役でしたが・・・。

 

先日、出張で神戸に行く機会があり、日の入りギリギリの駆け足で、鉄人28号を見てきました。 カラーの鉄人28は圧巻!

夕暮れ時の広場に、背広姿のオヤジがひとり・・・。

少年時代を懐かしみながら、元気をたっぷりいただきました。

 

さて今日は、またまたLED電球に関する技術基準のお話しです。

先般のブログ「LED電球が電気用品になる(2)」で、いよいよLED電球が「エル・イー・ディー・ランプ」という電気用品名で電気用品安全法の規制対象となる動きに触れました。

パブリックコメントの案内が出されたものの、残念ながら、「エル・イー・ディー・ランプ」に適用される肝心の技術基準がまだ公表されておりません。(工業会ともすりあわせで現在検討されているようですが・・・)

この改正内容を平成24年4月1日より施行するとあるのですが、それなら、最低でも1年前には適用される技術基準の詳細を公示していただきたい。技術基準がはっきりとしないと、事業者は対応の取りようがないですからね。

「来月から施行します!Ready Go!」では、準備のしようもありません。工業会に参加している企業はまだマシですよ。情報の変化に敏感に対応できる。いや、もっと言うなら、工業会の中でも発言権を持つリーディングカンパニーだけが先に情報を支配することになるのです。

皆が平等にスタートを切れるよう、一刻も早い公表を期待します。(今後の動きに注目しましょう。)

話を元にもどし、予測される技術基準について。

改正時には、恐らく、現存の省令第一項別表第八技術基準をベースとした技術基準になるものだと考えます。

もちろん、「個別要求」は付くでしょうが、先取りした準備として、少なからず「共通の事項」を満足しておく必要はあるでしょう。

一方、現時点で、すでにIECベースの技術基準も数多く存在します。

JIS, JIL, JEL・・・。このあたりは皆様もすでにご存知のとおりです。

まず今日は、LED電球に関連する JIS / IEC 規格を下にまとめてみましょう。(下記参照)

IEC規格でもJIS規格でもLED電球に適用される「ズバリ」 の安全規格がまだ存在しておりません。

現在IECではLED電球に関する規格IEC62560を作成し、公発行一歩手前まで来ています。

また、日本ではこれに対応したJIS C8156という規格を準備中です。

(2月18現在:既に発行され、

http://webstore.iec.ch/Webstore/webstore.nsf/ArtNum_PK/44810?OpenDocument

 で購入可能な状況です。 日本規格協会では未だのようです。)

当然JIS化された後、電気用品安全法の省令第2項技術基準の中に組み込まれると予想しております。

 

JIS C8156(IEC62560) の概要です。

家庭用又はそれに類する一般照明に使われ安定に点灯動作する装置と一体化したLEDランプに要求する安全性及び互換性についての要求事項、並びにその合否判定に必要な試験方法についての規定

 

規格の適用範囲:

-      定格ランプ電力:60W以下

-      定格入力電圧 : 50Vを超え250V以下

-      口金:E形、B形 及び GX53

 

1

適用範囲

引用規格

用語及び定義

一般要求事項及び一般試験要求事項

表示

5.1    本体への表示

5.2    包装などの表示

5.3   合否判定

互換性

6.1    口金の互換性

6.2    口金の曲げモーメント及び軸方向の引っ張り

感電に対する保護

 

高湿放置後の絶縁抵抗及び耐電圧

8.1    絶縁抵抗

8.2    耐電圧

口金部の機械的強度

10

口金温度上昇

11

耐熱性

12

耐燃焼性

13

故障状態における安全性

13.1  一般事項

13.2  調光対応ランプの過入力状態

13.3  調光禁止ランプの過入力状態

13.4  遵守事項

14

沿面距離及び空間距離

 

附属書A (参考)

附属書B (規定)

点灯姿勢に制限のあるランプ

附属書JA(規定) 包装又は取扱説明書の安全に関わる注意事項の表示

附属書JB (参考) 検査

附属書JC (参考) 照明器具設計のための参考情報

附属書JD(参考) JISと対応国際規格との対比表

 

発行までにもうしばらく時間がかかるようですが、これがJIS化されれば、電気用品安全法における省令第2項技術基準として取り込まれるものと思われます。

 

LED電球に関連する JIS / IEC 規格

安全性に関する基準 (Safety Requirements)

JIS 規格

IEC規格

JIS C8156 : XXXX

一般照明電球形LEDランプ(電源電圧50V) 

安全仕様 

(発行待ち)

IEC62560 : XXXX (2011 plan)

Self-ballasted LED-lamps for general lighting

services  > 50V –Safety specifications

( 現在最終段階。 発行待ち。本年3月までには出る予定。)

JIS C8105-1 : 2010

照明器具 第一部 : 安全性要求事項通則

IEC60598-1 : 2008

Luminaires – Part 1General Requirements and

tests

JIS C8147-1 : 2005

ランプ制御装置 1部:一般及び安全性要求事項

IEC61347-1 : 2000

Lamp control gear – Part 1 : General and 

Safety requirements

JIS C8147-2-13 : 2008

ランプ制御装置 2-13部:直流又は交流電源用

LEDモジュール用制御装置の個別要求事項

IEC61347-2-13 : 2006

Lamp control gear – Part 2-13 : Particular

requirements for d.c. or a.c. supplied electronic

control gear for LED modules

JIS C8154 : 2009

一般照明用LEDモジュール 安全仕様

IEC62031 : 2009

LED modules for general lighting – Safety specifications

JIS TS C0038 : 2004

ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性

IEC62471 : 2009

Photo biological safety of lamps and lamp systems

JIS C 7620-1:2010

一般照明用電球形蛍光ランプ第1部:安全仕様

IEC60968 : 2009

Specification for self-ballasted lamps for general lighting services. Safety requirements

JIS C7709-1

電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに

互換性・安全性 第1部 口金

IEC60061-1 : 2009

Lamp caps

JIS C7709-3

電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに

互換性・安全性 第3部 ゲージ

IEC60061-3 : 2009

Lamp gears

 

性能要求事項に関する基準 (Performance Requirements)

JIS 規格

IEC規格

JIS C8153 : 2009

LEDモジュール用制御装置 性能要求事項

IEC62384 : 2006

DC or AC supplied electronic control gear for

LED modules – Performance requirements

JIS C8155 : 2010

一般照明用LEDモジュール 性能要求事項

 

JIS C8157 : 2010

一般照明用電球形LEDランプ (電源電圧50V)    性能要求事項 (計画中)

IEC62612 : XXXX (FDIS plan 2011)

Self-ballasted LED-lamps for general lighting

services  > 50V – Performance requirements

JIS C8152 : 2007

照明用白色発光ダイオード(LED) の測光方法

 

 

 

 

この他、JILやJELといった規格も存在するのですが…。

そのあたりについては、また、別の機会に。

LEDでつくる、明るい未来に期待しましょう!

 

 

 こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。

最近ではLED製品の話題がずいぶんHOTになってきました。

LEDセミナー.JPGのサムネール画像

昨年11月に島根で行われたLED関連のセミナーでは、大変多くのご参加ありがとうございました。お陰さまで満員御礼。積極的なご参加に感謝いたします。また、しまね産業振興財団の専門家派遣でお会いさせていただきました皆様、地域振興の場にも参加することができ、貴重な機会をありがとうございました。すっかり年も越してしまいましたが、この場を借りて遅ればせながら御礼申し上げます。

もちろん、セミナーにおいての皆さんの関心といえば、今後の規制動向について。

ご存知のとおり、日本ではパブリックコメントも出ましたので、「いよいよ」といった感じになってまいりました。

また、この動きは日本だけにとどまりません。

昨年末に香港、そして年始に上海に行って情報を交換してまいりましたが、お隣中国でも2月からGB規格への適合が義務付けられるなど、活発な動きが見られます。未だCCC認証の強制品目ではないものの、近々、GB規格への適合(メーカーによる自己確認)が義務付けられます。CQC認証(第三者機関による任意の認証)などにおいては、適用範囲を広げた(エネルギー関連)認証も始まっているようですので、今後の動向に注目です。

今は、日本製品が中国市場に躍り出るタイミングを見計らっているところだと思いますが、中国側でも、日本市場を狙う活動が活発になっており、私が情報を交換している第三者認証検査機関(中国所在/欧州系グループ)によれば、最近では中国のLEDメーカーからの、日本に関する問い合わせがグッと増えているのだとか。

そういえば、弊社を商社だと勘違いした某中国メーカーの宣伝は、日々増えているようで、少々困っております。いくら熱烈にアピールしていただいても、私どもがこれを購入したり、取引を仲介することはありません。

しかし、こうしたメールを整理してくれている営業担当によれば、ひとつだけ気になる宣伝文句があるのだとか。

「私どもは日本向けにシブシブが見えないタイプも開発しております。ご用命の際にはぜひご連絡ください」

シブシブ…とは、いったい?

「お手数をおかけしますが、私たちのシブシブ無しタイプをよろしくお願いします」と締めくくられた文面からして、これは、何かものすごい技術の集大成に違いありません。

恐るべし、中国のシブシブ(しぶしぶ)。

ひょっとして「ツブツブ(つぶつぶ)」ではないかという憶測も飛び交うなか、今後の「シブシブ」にも大注目です!

最後になりましたが、11月に島根で行われたセミナーの模様を写真で報告いたします。

 

 

POST.JPG

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。

寒い日が続きますが、皆様お元気でしょうか?

各地で雪が降っていますね。こちら京都でも大晦日から雪が降りました。ホワイトクリスマスならぬ、ホワイトニューイヤーです。

この季節になると、雪国への出張が厳しくなります。とはいえ、私どものお客様は、北は仙台から南は宮崎まで。電車でいける範囲ならまだよいのですが、車での出張にはとても注意が必要です。普段、京都ではノーマルタイヤですので、雪国への出張にはスタッドレスタイヤを履いたレンタカーを借ります。ただ、借りるべきか借りないべきか?そのタイミングの見分けが難しいのです。

高速道路の雪タイヤ規制が解除されず、途中で京都から乗って行った車を乗り捨てて、雪タイヤを装備したレンタカーを借りたこともありました。途中のICで降りて、レンタカーを借りてやっとの思いでICに戻ってきたら、その間に「規制解除」になっていた、なんてことも?!

最近の京都では雪が珍しいもので、「京都では大雪が降ったんです」なんて自慢げに話していたら、雪国のお客様に笑われてしまいました。朝に降ったら、昼には溶けている程度ですから。スイカ2個分の小さな雪だるまが精一杯です。

写真はたまたま見つけた雪国でのレトロ郵便ポストです。この郵便ポストも今では少なくなりましたね。非常に懐かしくなり、思わず写真を撮ってしまいました。郵便ポストも雪の中で頑張ってました。

 

さて本日は、部品調達の際に注意すべき点について。

国内向け、海外向けに関わらず、技術基準に適合するための技術コンサルティングを行っておりますと、毎度よく似た問題にぶちあたります。

実装する部品の安全規格上の必要な情報が集まらない

特に電気用品安全法においては、完成した電気用品の製造事業者が届け出事業者になります。つまり、いくら無数の部品を組み合わせたところで、結局は、それらを組み合わせて完成品を作り上げた事業者が安全性に対する責任を抱え込みます。部品不良による事故が発生した場合も、つまりは完成品を組みあげた事業者の責任になってしまいます。

基板に実装される、いわゆる「部品」とよばれる類の場合、大手メーカーでは各部品の仕様をHPなどで公開しているので、情報収集には困りません。

しかし、生産台数などが少ない等の理由で、部品屋さんの営業から直接購入できなかった。もしくは、代理店にも相手にされなかった等の場合、中には東京アキバや大阪日本橋の店先でバラ売りを購入する場合は十分気をつけなければなりません。後々、認証書や仕様の類を取り寄せることができるのか?

さらに、やっかいなのは、大型の製品の場合です。例えば自動販売機を思い浮かべてください。自動販売機の部品には、ユニットも含まれます。電源ユニット、プリンタ、モニターなどの完成品を自動販売機の部品として搭載しているわけです。これらユニットを抱えてしまえば、ユニットの内部の構造まで安全規格は要求します。

電源ユニットの回路図、トランス構造図、部品表当然必要でしょう。

これを電源ユニット屋さんが開示してくれるのかどうか?

また、電源ユニットに「電気用品安全法準拠」などが謳われていたとして、それは省令第1項に基づく技術基準なのか?それとも省令第2項に基づく技術基準なのか?それは、自動販売機の安全を確認する際の適用規格と一致しているのか?仕様だけで選んでしまっては、後で基板上の沿面距離が足りない等の問題が生じることがあります。

最近、問題になったのは、積層基板の難燃性です。昨年から技術基準改正が施行されています。改正技術基準(省令第1項)では、積層基板の難燃性が問われています。つまり、自動販売機に搭載するプリンタを外部から購入した場合には、プリンタメーカーに基板の難燃性を要求せざるを得ない。しかし、プリンタ自体は電気用品安全法対象外となっており、プリンタ単体で考えた場合、基板の難燃性は問われていません。

さて、どうする?

たまたま、海外仕向けなどを考慮して、V-0を採用しているプリンタを持ってくるか?

いずれにせよ、いくら自販機メーカーが協力を申し出たところで、購入個数が少なければ、プリンタメーカー側が快く協力してくれるとも限りません。だいたい、営業さんに協力をお願いしたところで、プリンタメーカーの営業さんは製品を売るのが仕事ですから、そうそうこちらの要求を理解しようともしない。また、代理店経由の場合、メーカーが直接売った顧客ではないので、お客様としての扱いもそこそこに、メーカー側に取り合ってもらえないこともあるでしょう。

せいぜい、ややこしい客に捕まったなで終わってしまい、品質管理などに取りつないではくれないのです。

これは、なんとかしてほしいですよね。

だいたい、材質の難燃性の情報ぐらい公表したからといってなんてことない。技術者からすれば、秘密でもなんでもないわけです。それなのに、営業側が壁を作ってしまう。ただ単に、面倒くさいという理由で、うまいこと断るわけです。

「それは製品に係る機密情報ですから、お出しすることはできません。」

 ほんまかいな??

試作品を作る時からこうしたことを交渉しておかないと、いざ、というタイミングで右往左往してしまいます。

現在、製品を開発中の皆様、また今後製品を開発される皆様方においては、先を見据えた購買を心がけてください。

 

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。

本年は新年早々4日から中国 上海に出張でした。非常に寒い上海での新年のスタートでした。

Shanghai.JPGのサムネール画像

 

ついにパブリックコメントの案内がでました。

「エル・イー・ディー・ランプ等」を新たに電気用品として追加するため、電気用品安全法の施行令の一部を改正されることとなりました。そのことに関連するパブリックコメントの募集案内です。

昨年の夏頃以下のブログで触れましたが、

http://www.pse-japan.com/blog/ldevs/led_2.html

ようやく、出たという感じです。

このパブリックコメントの募集を経てLED電球は「電気用品」対象品目になるわけです。

                        

詳細については、電子政府の総合窓口 「イーガブ」で見ることができます。

 イーガブのページは、こちらから

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595110092&Mode=0

「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(案)」についての

  パブリックコメントのご案内 

 

この内容からすると、

■ 電気用品名 は「エル・イー・ディー・ランプ」:特定電気用品以外の電気用品。 当初の「電子発光体ランプ」()からこの名称に落ち着いたようです。                                                                                                            

■ 施行日は平成24年4月1日から施行。 つまりあと1年あまりが準備期間ということになります。製造事業者と輸入事業者はこの1年あまりの間に準備をすることになります。

 技術基準に関してはまだ正式に公開されていませんが、基本は省令第1項別表第八技術基準及び追加の項目が技術基準になる模様です。                                                                                                                    

「エル・イー・ディー・ランプ(定格消費電力が一ワット以上のものであって、一の口金を有するものに限る。)とあります。、「一の口金とは、電気的接続機能を有するものを指し、JIS C 7617-1及びJIS C 7618-1に規定する直管蛍光ランプ及び片口金蛍光ランプ用の口金を含まない。」

「上記とは異なる口金を有し、“一の口金を有する”即ち片側通電の直管形LEDランプを対象とする。」

という解釈がなされる模様です。

 

LED電球の口金サイズについては E11, E12, E14, E17E26 が対象になる模様です。

 

来年平成24年4月1日から施行となる為、今から準備が必要です。製造事業者と輸入事業者はこの1年あまりの間に準備をすることになります。製品の技術基準適合のための技術相談、適合確認試験等のご相談等ありましたら、弊社までご連絡ください。

  

PSEジャパンの櫨山 です。

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皆様 2011新年明けましておめでとうございます。

良い新年をお迎えのことと存じます。

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

月日の経つのは本当に早いもので、PSEジャパン()も設立から、本年で4年目の年を迎えようとしています。

これもひとえに今まで皆様から頂きました多大なるご支援、ご厚情と深く感謝し、それを心の糧として本年も業務に取り組んで参りたいたいと考えております。

今後どこよりも親切、親身なPSEジャパンにしかできない業務サービスを心がけてまいります。

 代表者ブログですが、お陰様でたくさんの皆さんにアクセスしていただくようになり、ありがたい励ましのお言葉も頂いております。

今後も何か皆様のご参考になるようなトピックを中心に選んで書いていきます。

微力ながら、お手伝いできますことありましたら、何なりとお問い合わせくだされば幸いに存じます。

今年こそ景気がよくなりますように祈念して・・・ 明るい年明けです! 

皆様 寒さ厳しい折、お体ご自愛ください。

 

 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山(はぜやま)です。
 
まだまだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
 
早速ですが、本題に。
本日は、電気用品の決め方について。
 
電気用品安全法への取り組みを進めるうえで、最初に行うのは、その製品が電気用品かどうかという判断です。その先のベクトルが決まる大変重要なステップです。
 
しかし、この電気用品の対象・非対象の判断が、取り組みにおける本当に重要なステップでありながら、現在の電気用品安全法で、この決め方が非常に不明確であることは全く悩ましことです。
 
「ポジティブリスティング」と「ネガティブリスティング」という言葉を聞いたことがありますか?
 
現在、日本を含むアジアの近隣国では「ポジティブリスティング方式規制」がとられており、あらかじめリストアップされた規制品目に該当するかどうかで、製品の対象・非対象を判断します。
 
例えば、ACアダプタがその当該製品としましょう。
あらかじめリストアップされた品目の中に該当するかどうかで、電気用品安全法への対象・非対象を判断した結果、「直流電源装置(電気用品名)」として規制を受ける対象になるのです。
 
一方、欧米諸国などでは、「ネガティブリスティング方式規制」が採用されています。すべての製品は安全であることを前提に、非対象製品(例外事項)をリストアップします。
 
電気用品安全法において、どうみても、誰がみてもわかりやすいコーヒーメーカーや掃除機なら、その対象・非対象に悩まずに済みます。しかし、グレーな製品というのがたくさん存在し、これが誰もの頭を悩ませる大きな問題なのです。
 
例えば、こんなケース。
 
プリキューブ(自分の顔がプリントされたお面を着せかえの要領でキーホルダーにはめ込んで楽しみます)と写真屋にあるデジカメプリント。
 
さて、この2つの製品、何がどう違うのか?技術的にいえば、電気的、機械的にはほぼ一緒。でも、両方が同じ電気用品になるわけではない。
 
一方は対象外で、一方は自動販売機。いったい何が違うというのか? 
プリキューブには遊戯性を認めており、さらに遊戯盤の中でもLCDを搭載しているので対象外。デジカメプリントはプリントシートを売っているのだから自動販売機ということらしい。
 
デジカメプリントで遊ぶ奴もいるのではないのか?いや、プリキューブでまじめに奇跡のワンショットを狙い、その「お面チップ」を購入してキーホルダーにはめ込む乙女もいるのではないのか?というのが、これを造ったメーカーの技術者の疑問であり、技術者としては、これが非対象だからと易々と喜べないところもあったわけです。
 
また、対象であるとわかっていても、電気用品名に翻弄されて前に進めないというケースも。電気用品をはっきりさせなければ、個別事項が異なる。また、要求事項が異なる可能性があるのです。
 
メーカーにとっては大きな問題であり、AまたはBと判断されたことにより設計を変更しなければ技術基準に適合できないという問題も生じます。Aには許される設計でも、Bには許されない。ただ、その分かれ目は非常にあいまいなものであり、ほとんどが、「エイヤァー」というこじ付けと「こねくり回した」理由で決定されるわけです。
 
さらに、一番厄介なのは、まったく同じ製品でも用途によって運命の分かれ目ができるケース。
 
同じ直流電源装置を、どの製品に、どの場面で使用するかにより、「一般工作物」またはそれに接続するかどうかを判断され、対象/非対象が決まるのです。電気的に、機械的には全く一緒でありながら、対象/非対象の分かれ目ができてしまいます。
 
他社の製品は、もろもろの理由で「非対象」だといわれたのに、なぜうちの製品は「対象」なのか?という疑問が残ります。
 
なんとも、理解しがたい話です。
 
しかし現在、一番私が頭をかかえているのは、この対象/非対象の判断基準…?
というよりは、迷った時に、①誰が?②どう判断するのか?ということ。
 
まず、あなたが判断に迷ったら「しかるべき」ところに相談に行くべきでしょう。
その「しかるべき」というのは、経済産業省もしくは地方局。
次に、考えられるのは登録検査機関です。
 
ただ、あなたもご経験済みのとおり、本省と地方局の見解が違うどころか、登録検査機関までも見解が違う。じゃあ、いったい、誰のいうことを聞けばいいのか?
 
経済産業省や地方局に問い合わせても、紙切れ一枚の証拠も残りません。
次に聞いたら違うことを言われたという人も実際にはいたりして、一体どうしたもんかと頭を悩ませます。
 
登録検査機関の中には、技術相談として有料で判断を述べているところもありますが、それはあくまでこれまでの経験や、判定事例をもとに判断した結果であり、やはりその最終的なご判断は経済産業省にあるとしています。
 
たとえ登録検査機関が判断に迷って、これを経済産業省に聞いたとしましょう。その2者間も口頭の確認だけですから、やはり相談者にとっては登録検査機関からの紙の回答が頼みの綱になるわけです。
 
しかし、相談者が直接に経済産業省に問い合わせた時と、登録検査機関の判断の内容が違うとする。
 
登録検査機関は、経済産業省に聞いたのだから間違いないという(だが、経済産業省に聞きましたと書き残すことは断固拒否。)。
 
いったい、誰が正しいのでしょうか?
いや、いったい誰の言うことをきいておけば正しい「立ちまわり」なのでしょうか?
 
対象/非対象の判定に限らず、経済産業省に判断を委ねるとします。
登録検査機関ではAという見解だった。 しかし、経済産業省ではBと言われた。
 
「実は、登録検査機関ではAと言われたのですが…」
 
だけど、一蹴にして言われてしまうわけです。
「登録検査機関がそう云ったといっては、問い合わせてこられることもありますが、指針を示すのは私ども経済産業省です」と。
 
事実、先日、大阪で行われた経済産業局の一部改正技術基準改正の説明会では、質疑応答でそのようなやりとりがあり、質問者が持ち出した登録検査機関の判断がひっくり返された場面がありました。(私は私用による欠席してしまったのですが、参加した弊社社員によれば…)
 
恐らくそこにいた大多数が登録検査機関の判断に妥当性を感じていたことから、また、そのように技術基準の改正を読み込んでいたことから、大勢が困惑したというのはいうまでもありません。
 
こうなれば、登録検査機関も度々の見解に過度に慎重にならざるを得ませんよね。判断を間違えれば、えらいことになる(?)
 
いや、判断の足並みを合わせられなければ、えらいことになるという理由で躊躇することになるのです。
 
私は、絶対に、対象/非対象の判断は避けたいと思っています。だって、いつ梯子を外されることか?何も証拠が残らないのに、私がその責任を一手に負うのはあまり恐ろしい。
 
技術的に納得いかない判断でも、お上が左といえば左に。右といえば右に。はっきり言って、登録検査機関でも対象・非対象の判定は、一番やりたくない業務だと思うのです。不本意にもリスクは十分に高いですから。
 
民間どうしの争いというのは恐ろしいのですよ。
 
どう考えても「対象」だと思われる製品を評価していたら、ある日突然、他社の類似製品が、なんだかんだの経済産業省のご判断で「非対象」になった。
 
「非対象」の製品を対象と判断して長々と引っ張ったのだから、その間の損害賠償しろ!非対象の製品にNGまでくらわせて足止めさせた。他社に販売の遅れをとったじゃないか!
 
と、登録検査機関にお金を請求になるお客さまもいらっしゃる…いや、実際にいらっしゃたわけです。
 
「うちの製品がNG?おまえらは非対象の製品に文句つけてきたじゃないか?訴えてやる!」
 
と、逆に怒られたりして?。
 
2社の登録検査機関が別々に経済産業省に問い合わせて、別の異なる結果を得てしまった。さぁ、大変というわけですが、どう決着をつけるかは、民間どうしの話合いに委ねられます。
 
経済産業省にて判断に迷う場合には、非公開で行われる「判定会議」で議論します。登録検査機関と経済産業省の担当者が集まって定期的に議論するわけですが、ここでの判定がタイムリーに公開されるわけではなく、また、その公開内容における情報が少なすぎて、判定事例と自社の製品が同じかどうかを判断できるレベルではない。 (昔と比べれば、昔は公開もされてなかった訳ですから、最近のはずいぶん良くなった訳ですが・・・・)
 
もちろん判断には会議の日を待たなければならず、メーカーはざらに1ヶ月は待たされるわけです。
 
あぁ(悩)…どうしたものか?
 
さて、さて、ここまでは、私だけが知っているというような、得意げな書き方をしましたが、実は、こんなこと、最近の経済産業省はすでにお気づきであり、制度の改正を打ち出されております。
 
経済産業省では「ポジティブリスティング化」による弊害をすでにご認識になったうえで、「ネガティブリスティング化」にしようという指針です。
 
ポジティブリスティングでは、あまりにパッチワークな作業が多すぎる。毎回、対象/非対象に頭を悩ませる。それならいっそ「ネガティブリスティング化」にしてしまおうということです。
 
「全ての製品は安全であること。」とし、「ただし…」に続く例外製品をその都度決定するというものです。
 
これには私も大賛成!だって、今の制度ではあまりに不公平が多すぎる。
これが本当に非対象かよ?と思う製品がいかに多いことか。消費者の安全を考えるなら対象にしたほうがいい製品が「わんさか」あります。
 
早く、ネガティブリスト化してもらえませんでしょうか。
「安全ありき」で物事を考えたいものです。
 
もちろん、大前提として、逃れる人間を見過ごしてはならない。しかし一方で、制度のひずみが、熱心に取り組む人間の障壁を絶対に生んではならないのです。
 
事業者には技術基準には大いに頭を悩ませてほしいというのが私の意見。
当然、私もフルに悩みます。
 
しかし、本筋から反れるところで制度の弊害が「民」を苦しめていては、日本の技術の未来は開けない。
 
だって、あなたもそう思いません?
テクノロジーの商品化は、常に時間との戦いなのですから。「Time is money」
 
最後に…。
 
ただ、これほど輸入事業が増えてまいりますと、慎重にネガティブリスト化の検討を行わねばなりません。制度の本質をひとつも理解しようとせずに、ここに述べる言葉の弊害だけを取り上げて、規制緩和を求める声も聴こえてまいりますが、現状の輸入品の品質レベルを考えて、規制緩和には全く賛成できませんね。
 

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