PSEジャパン株式会社 代表取締役 櫨山泰亮が電気用品安全法などについて語ります。


 ACAdapter Rating Label comparison.jpg  こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。

まだまだ寒い日が続きますね。
早く春の到来が待ち望まれます。
さて今日は直流電源装置-定格銘板から技術基準を読み取るというお話です。
直流電源装置(AC アダプター)には定格銘板が貼られているのをご存じでしょう。
その定格銘板の中に定格表示が記載されています。
そう、 AC100V, 50/60Hz, 70VA とか AC100-240V,50/60Hz, 0.7A等の記載です。
実はこれらの記載事項は技術基準(規格)の中の要求されている事項なのです。
右の図に2つの定格銘板の例を載せました。
 
お分かりのように、右図の2つの銘板の定格表示事項は異なります。
右の銘板は技術基準:省令第一項別表八で要求されている直流電源装置に対する定格表示の方式を反映しています。
技術基準:省令第一項別表八では「直流電源装置」には、
1.         定格電圧
2.         定格入力容量(VA)
3.         定格周波数
4.         定格出力電圧
5.         定格2次電流
6.         自動車用スタータ用に使用するものにあっては、その旨
7.         おもちゃ用のものにあっては、その旨
8.         2重絶縁構造のものにあっては二重絶縁の記号
が要求されています。
 
また左の銘板は技術基準:省令第二項 J60950(IEC規格等)で要求されている定格表示を反映しています。
省令第二項 J60950(IEC規格等)では、
-      定格電圧又は定格電圧範囲、V表示で
-      定格周波数又は定格周波数の範囲、ヘルツ表示
-      定格電流、ミリアンペア又はアンペアで
-      製造業者名、商標又は識別表示
-      製造業者のモデル名又は型式名称
-      クラスIIの場合クラスIIを示す記号
 
そう日本の電気用品安全法の下では技術基準が2種類 :省令第一項 と 省令第二項の技術基準が存在し、
またその技術基準によって要求事項も異なってきます。
技術基準適合確認をする際の事業者の選択に委ねられているのです。
このことが、なかなか頭の痛い原因でもあると言えます。
 
当然右の銘板の直流電源装置の事業者の持っている適合証明書(副本)上には
適合する技術基準:省令第一項別表八と記載されているはすです。
 
また左の銘板の直流電源装置の事業者の持っている適合証明書(副本)上には
適合する技術基準:省令第二項 J60950(H19)と記載されている訳です。
 
このように直流電源装置(ACアダプター)については、定格銘板からどちらの技術基準で
適合確認をしているか読み取ることができる訳です。
 
前職で登録検査機関で認証者として多くの直流電源装置(ACアダプター)適合証明書を発行
しましたが、海外のメーカーの場合圧倒的に省令第二項 J60950技術基準で発行しました。
なぜならば、海外メーカーは日本の固有の技術基準である省令第一項別表八に対するなじみがなく当然設計
段階から親しみのあるIEC60950(=省令第二項 J60950技術基準)で設計するからです。(最近では海外メー
カーでも省令第一項別表八で適合証明書発行を希望するケースも増えてきましたが・・)
 
海外メーカー(中国メーカーが多いのですが)の場合、せっかく適合証明書が省令第二項 J60950技術基準で
発行されているにも関わらず、何故か?定格銘板の表示をAアンペア表示にしないで、わざわざVA(定格容量)
表示にいつの間にか勝手に直して表示してくる場合が多々ありました。聞くところによると“日本はVA(定格容量)
表示をしなくてはならないから”と 何故か誤解された解釈がされているケースがあります。
こういうケースが多々ありますので、輸入事業者はしっかり銘板をチェックする必要があります。
自分が輸入する直流電源装置(ACアダプター)は何の技術基準に基づいて適合確認されたかしっかり見極め、
海外のメーカーを指導するぐらいの主導性を持たなくてはなりません。
なぜならば、電安法では、すべての責任を負うのはあなた(輸入事業者)なのですから・・・
お手元の適合証明書(副本)と銘板を今一度チェックしてみてはどうですか?
技術基準が2種類あるって本当に複雑ですね? 
 

 

  

規格書.JPGのサムネール画像

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。
 
仕事がら出張が多いのですが、商売道具の規格書(技術基準)の本は欠かせません。どうしても持ち運ばないといけないので、キャスターに入れてガラガラと運びます。規格書は重いもので1000ページ近くあり1冊1kgを超え、4-5冊入れるとキャスターは直ぐに10kgを超えていまいます。規格書は半年もたたないうちに結構ぼろぼろになります。お客様のところに行ってページを開いて説明しなくてはならず、これからも“ガラガラ”は続きそうです。PDFという手もありますが、マウスでページをめくる作業はどうもなじめません。どうしても手でめくるのが早いです。というより、指が覚えています。
規格書で電気用品の技術基準 省令第一項基準がありますが、未だになかなか馴染みづらいものだと思っています。何せ昭和、私が幼稚園の時代に出来た基準(諸先輩方の汗と努力の結晶ということには敬意を払いますが・・)でもありますから・・・順番の見出しも“イ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・チ・リ・ヌ・ル・ヲ・・・・・” それから先何やったけ? “ヰ”ってなんやったっけ?私も小学校で習った覚えもありません・・・なんとかしてよ!って、いつも思います。
それに、決まり文句の “・・・にあつてはそのかぎりではない” ・・若い世代の技術者には全く読み辛いですよね? 早く技術基準が統一されることを願っています。

 
今日も前回に引き続き技術基準適合確認の安全試験のお話。
 
今回は入力試験試験(消費電力等の許容差)についてのお話しです。
これは定格表示に密接に関わる試験です。 皆さんは“定格表示”という用語をご存じでしょう。
そう、製品の定格銘板(ラベル)等に記載されているものです。
100V, 50/60Hz、540W」、や 「100V, 50/60Hz,5A」 とか 「100-240V, 50/60Hz, 60VA」 等の記載です。
定格表示は機器使用者に対して、その機器がどのくらい電力(電流)を消費するのか?その情報を基に接続する電源は十分な容量があるのかを判断する為の情報を与える為に必要な表示情報です。
この定格は製造者が決めるものですが、根拠無くして簡単に決め表示できるものではありません。
あくまでも実測と技術基準の規定を照らし合わせて決定しなければなりません。
ほとんどの技術基準では実測値と定格表示値との許容差を規定しています。±(プラスマイナス)や-(マイナス)側だけの限度値規定は技術基準により異なる場合もあります。
 
省令第一項別表八の場合の例を紹介しますと、
●定格消費電力を表示する場合:

種類
定格消費電力(W)
許容差(%)
電熱器具以外のものであつて電熱装置の定格消費電力を表示しなければならないものの電熱装置及び電熱器具
20以下
+20
20を超え100以下
±15(+15/-20)(1)
 
100を超え1,000以下
±10(+10/-15)(1)
1,000を超えるもの
+5/-10(+5/-12)(1)
その他のもの
10以下
+25
10を超え30以下
±25(+25/-30)(2)
30を超え100以下
±20(+20/-25)(2)
100を超え1,000以下
±15(+15/-20)(2)
1,000を超えるもの
±10(+10/-15)(2)

(備考) かっこ内の数値は,(1)に係るものはサイリスタその他これに類するものを発熱体に直列に接続した場合に適用し,(2)に係るものは等価負荷法により平常温度試験を行つた場合に適用する。
 
●定格容量を表示するもの:

定格容量(VA)
許容差(%)
20以下
+25
20を超え100以下
±20
100を超えるもの
±15

 
●定格入力電流を表示するもの:

種類
定格入力電流(A)
許容差(%)
電極式のもの
5以下
+15/-20
5を超えるもの
+10/-15
その他のもの
0.2以下
±25
0.2を超え1以下
±20
1を超えるもの
±15

 
これが省令第一項別表八の要求事項の例ですが、適用する技術基準が異なるとまた要求事項も異なってきます。
省令第二項技術基準 の J60950(H19) : IEC60950  情報処理機器の規格
-      機器の定常入力電流は、正常負荷の状態で定格電流値を10%以上超えてはならない。
(過少申告はダメということ、が上限(表示の上限)は規定はない。)
 
規格(技術基準)により要求事項が異なりますので注意を要します。
 
このように定格は製造者が決めるものですが、根拠無くして簡単に決め表示できるものではありません。
あくまでも実測と技術基準の規定を照らし合わせて決定しなければなりません。
よって、定格銘板(ラベル)の準備はしっかり、入力試験確認を行い、技術基準を確認してから行うものです、定格銘板準備を先行して行ってしまうと、あとで銘板が無駄になることにもなりかねませんから、注意を要します。
 
技術基準適合確認の安全試験とはこのように、実際に技術基準(規格)で要求されている確認項目をひとつづつ試験で確認して検証していくことです。技術基準(規格)で要求されている確認項目はまだまだ多岐に及びますが、今後も順次ご紹介していこうと考えています。

 

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。
寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
先週は関東、東北地方の出張でしたが、やはり寒さは応えます。最近はヒートテックという強い味方が欠かせません。
 
今日は技術基準適合確認の安全試験のお話。
最近問い合わせで電安法の試験ってどんなことをするのか?という漠然とした質問を受けることがあります。技術基準適合確認の安全試験を電話で手短かに説明することは至難の業です。
「しっかり、該当する技術基準を読んでもらうしかないですねぇ・・後はコンサルを受けて頂きませんと・・」・としかお答えできません。
試験ご依頼いただいた製品に対する試験項目が多岐にわたり試験されることを説明受けて、ほぉ~そんなにたくさん試験されるんですか?と改めて大変さを実感されるているようです。
 
技術基準適合確認の安全試験の試験項目を少しでもご理解頂くために、少しづつご紹介していこうと思います。
なぜ、試験費用がかかるかご参考にして頂ければと思います。
 
今回は残留電圧の測定試験(感電の危険の検証)についてのお話しです。
 

残留電圧の測定
消費者が電気製品の通常使用で電源プラグを引き抜きいた直後に、そのプラグの刃に触れたときに一次側回路のコンデンサに蓄電された電荷による感電防止のために、プラグの刃に残留する電圧を測定し安全性を確認します。
 
 
プラグの刃を触ったら ”ビリビリ”ってきたら怖いですよね。 これでは困ります。
それがないかどうかを確認するのがこの試験です。 
 Discharge.JPGのサムネール画像
 
試験方法
機器に定格電圧を加え、ピーク電圧で機器を電源から切り離してから1 秒後にプラグ刃間の電圧が45V 以下(電気用品安全法 省令第一項別表八)である事を確認します。 通常、手作業によりプラグを引抜きますが、電圧の最大値を測定する必要があるため、10 回程度繰り返す事が望ましいとされています。
 
※ 電源を切り離してから測定するまでの時間や安全電圧のレベルは規格(技術基準)により異なります。
感電の危険に関わる項目ですので電気用品安全法 省令第一項別表八等、IEC60950-1、IEC60335-1、IEC60065 など殆どすべて技術基準で要求されている試験項目でもあります。
差し込み刃側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものについては、感電の危険を伴うとはみなさないとされています。
 放電チャート.jpg
 製品設計する場合、ライン間に0.1μFを超えるような大きな容量のコンデンサを入れる場合、自然放電しない場合、放電抵抗を入れ、残留電圧を下げるようにしなければなりません。

 
技術基準適合確認の安全試験とはこのように、実際に技術基準(規格)で要求されている確認項目をひとつづつ試験で確認して検証していくことです。技術基準(規格)で要求されている確認項目はまだまだ多岐に及びますが、今後折に触れてご紹介していこうと考えています。

 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
1月~2月というのは、なんだか動きが鈍りますね。
早朝、寒くて目が開いても、布団から出るには勇気がいります。
 
さて今日は、いつ、どのタイミングで試験機関に問い合わせるのか?このあたりについてお話ししましょう。
 
多種多様な業種の方々からお問い合わせを頂戴しますが、それぞれのファーストコンタクト(つまり最初の連絡)のタイミングは様々です。
 
海外から輸入して販売する場合、その大半が出来上がった製品を輸入しています。海外のメーカーが企画、開発し、製造した製品をそのまま日本でお売りになるケースです。
 
こうしたケースでは、「いったい、試験にいくらかかるのか?」と思った段階がまずはファーストコンタクトになるようです。
 
よくあるお問い合わせです。
こんな製品を輸入したいのだが、いったいいくらで試験できるのか?
 
こうしたお問い合わせの場合、大抵が自社が輸入する製品のことを何も知りません。製品名しかわからないといった具合です。
 
構造のことはそっちのけ。
「とにかく安く済ませたい」ので、まずは予算取りに各社に問い合わせて下調べというわけです。
 
100年に一度とも言われるこの時代。
「安い」ことは本当に魅力です。
が、しかし…。
 
何を?」安く済ませるために、各社にコンタクトをしていらっしゃるのでしょうか?
 
試験を受けることが目的なら、製品の概要と構造を説明する書類を揃えて、各社に提示し、試験費用の見積もりをとり、安いところをお選びください。
 
実機と必要書類を試験機関に提出すれば、あなたが見積もりをお取りになった試験自体は前に進むでしょう。数日して、合否の連絡がくるわけです。
 
合格ならそれでよし。
しかし、不合格の場合の想定はされているのでしょうか。
 
初めてお取組みになる場合、何をしなければならないか、又必要情報すらわからない。
なぜ、その情報が要求されているのかもわからない。
申込みをしたのはいいけれど、こちらで用意すべき情報が揃わず、不合格の知らせと期限付きの再試験見積書が届いた・・・。
 
そんなご経験をお持ちの方もたくさんいらっしゃるはずです。
 
費用の比較ももちろん大事です。
だけど、御社の目標は試験を受けることではないですよね?
それは一つの通過点であり、お売りになることが目的でしょう?
 
私どもにご相談いただく輸入事業者の中には、これらの流れにスマートに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃいます。
 
海外に買い付けに行く前に、まずはコンサルをお受けになります。
他社の類似製品でも持ち込んで、事前に試験項目を聞いておく。必要書類を聞いておく。技術基準に適合する上で構造上の大事な点をおさえておく。
 
取引先の海外メーカーがこれら要求に応じなければ、試験を申し込んでも意味がないわけです。初期申請代だけを取られて、「はい、さようなら。またの挑戦をお待ちしております。」ともなりかねません。
 
まずはこれからの取り組みの全容をおさえておきましょう。
たった2~3時間の相談で、今後の流れが大きく変わります。
 
試験費用の見積もりをとって、申し込んでから行動していては、もうすでに手遅れです。
あとはパッチワークの作業が待っているだけですから。
 
PSEジャパンは試験費用のたたき売りには参戦しておりません!
弊社では「コンサル(面談)+製品評価試験」をセットとしてお見積りをしております。
社運がかかったその製品…お売りになるのが目的なら、私どもと一緒に取り組みましょう。

雪中梅.jpgPSEジャパンの櫨山 です。

皆様 2010新年明けましておめでとうございます。
良い新春をお迎えのことと存じます。
 
旧年中はいろいろお世話になり誠にありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
 
今まで皆様から頂きました多大なるご厚情に深く感謝し、それを心の糧として本年も業務に取り組んで参りたいたいと考えております。
本年はどこよりも親切、親身なPSEジャパンにしかできない業務サービスを心がけてまいります。
 
一昨年の8月よりこのブログを始めましたが、お陰様でたくさんの皆さんにアクセスしていただくようになり、ありがたい励ましのお言葉も頂いております。
今後も何か皆様のご参考になるようなトピックを中心に選んで書いていきます。
 
微力ながら、お手伝いできますことありましたら、何なりとお問い合わせくだされば幸いに存じます。
 
皆様 寒さ厳しい折、お体ご自愛ください。
 

 

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。
今日は ちょっと技術基準の紹介です。
みなさんは技術基準の中にたくさんの型(形)があるのをご存じですか?
省令第1項別表八技術基準 の中に様々な分類に応じて型(形)があります。
ちょっと例を紹介します。
 
省令第1項別表八技術基準 での「電気用品の型(形)」の定義 (例)

使用環境
使用場所
使用方法
機器の形状
 
 
 
 
■ 屋外用のもの
■ 屋内用のもの
■ 水中のもの
■ 水がかかる場所で使用するもの
■ 湿気の多い場所で使用するもの
■ 人が踏む恐れのある場所で使用するもの
■ 浴槽用のもの
■ 浴室内用
 
■ 床上型のもの
■ 床置き型のもの
■ 天井取り付け型のもの
■ 壁掛け型のもの
■ 卓上型のもの
■ 固定して使用するもの
■ 定置して使用するもの
■ すえ置き型のもの
■ 手持ち型のもの
■ 可搬型のもの
■ 携帯用のもの
 
ふとん形、
卓用形、置き用形、
箱形、自立形、架台付き、
ネット形、フード形、
かま形、スタンド形、
つり下げ形、ツリー付き、
まくら形、
ペットで使用するもの、
水及び氷を使用するもの、
水を使用するもの、
管に取りつけるもの
 

 
ほんとうにたくさんの「電気用品の型(形)」の定義があるものです。
実はこの型(形)の定義が実際、技術基準の中で様々な要求事項に影響する訳です。
省令第一項別表八の技術基準の中では以下のような電気用品の型(形)に関わる要求事項があります。
 
【抜粋】
● 卓上形(型)及び壁掛け形(型)のもの以外のものの電源電線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上のものであること。・・・・(例:超音波加湿機等の個別要求)
 
● 卓上形及び壁掛け形のものにあつては,附表第五2の試験(落下試験)を行ったとき,これに適合すること。
   ・・・・(例:超音波加湿機等の個別要求)
 
● 屋外用のものあつては、器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの又は電源プラグの刃で接地できる構造のものであること。 ただし、据え置き形のものであつてアース機構を設けてあるものにあつては、この限りではない。(例:電気掃除機等の個別要求)
 
    自在型のものにあつては、可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で1,000回折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異常が生じないこと。(例:電気スタンドの個別要求)
 
以上
以上はあくまでもほんの例ですが、本当に省令第1項別表八技術基準 は複雑で難解です。
まず、技術基準に入って行く前に自分たちの製品の型分けから入っていかなければなりませんね。
 
ちなみに本当に省令第1項別表八技術基準 中によく出てくる「その限りではない」はどのかぎりではないというのか?・・・・早い話が、例外だということ。要求が適用されませんと解釈すればいいということです。
ほんとうに日本語・・というより省令第1項別表八技術基準は難解ですなぁ。国語が苦手な私にはなかなか手強い文章が満載です・・・。
 

こんにちはPSEジャパンの櫨山です。

今日は取り扱い説明書のお話しです。

機器により異なるでしょうが、使用者が誤って使ってしまい、危険な状態に陥る場合、果たしてそのことを単に取り扱い説明書に書いておけば充分なのでしょうか?
 
IEC規格でも、取り扱い説明書に含めなければならない事項等が決められている規格もあります。
しかし、決められている事項さえ取り扱い説明書に網羅していれば、それで安心できるのでしょうか?
 
必ずしも規格の中での要求事項は、必要かつ十分ではない場合も多々あります。
まず、はっきり言えることは、使用者は取り扱い説明書を読まない点。 
分厚い説明書は箱の中に入れられたまま、ということはよくあること。
 
「規格で要求された注意事項をちゃんと取り扱い説明書に記載してあるのに、その取り扱い説明書を読まないのは使用者の不注意」 「メーカーとしてはちゃんと規格要求事項に適合している」・・・etc. 確かにそのとおり。
 
でも世の中には様々なUSER(使用者)がいることを忘れてはいけません。
 
電気的知識の全くないUSER。
定格時間と書いてあってもその意味を理解出来ないで、全く定格時間を無視するUSER(ほとんどの場合定格時間は無視される)。
電磁調理器にどんな形の鍋でもかけてしまうUSER。
ミキサーを丸洗いしてしまうUSER。
電気髪ごてのコテの部分を平気で手で掴んでしまうUSER 。
例を挙げればキリがありません。
 
そんなUSERにかぎって、問題があってからメーカーにクレームを言ってくるものです。
私の担当しているClientでも、このようなクレームが多く寄せられてくるということを聞きます。
 
使い方を誤って怪我をしてしまったのは使用者の責任。使用者がおとなしく黙って泣き寝入り・・・の時代はとうに2,30年前も昔の話ではないでしょうか?
 
注意書きとして、本体に赤字等で書いたラベルを貼る。
使用者が守らないと事故に繋がると予想される事項を「投げ込み書」として商品に入れ、商品を開けた時まず使用者の目に触れるようにする…などなど。
(商品の見た目上、見栄えが悪いなどの理由でラベルを貼ることを躊躇するメーカーもいるようだが)
 
やはり今後は、一歩、いや二歩、三歩・・・踏み込んだ注意喚起が必要ではないでしょうか?
 
それと同時に、技術基準に要求されてない項目も考慮しなければなりません。使用者の不注意により間違って使われた時、どのような結果をもたらすかまでを、技術基準試験にプラスして製品を評価しておく取り組みも必要だと思います。 
 
企業努力も大変な時代になりました。
 
 

小川珈琲.jpg 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
日増しに寒くなってきました。 結構夜遅くまで仕事をすることがありますのでコーヒーは欠かせません。一応インスタントではなく、ペーパー用に挽いたものを自分でいれます。
 
お湯を沸かすのはT-fal とにかく早く沸く、それと私がTUVラインランド(検査機関)時代にS-mark認証書を発行した製品でもあり、どうしてもそっちを買ってしまいます。
 
私のお気に入りは京都の小川珈琲です。
会社の近くに小川珈琲の本社カフェがありますので、よく朝出社前にモーニングを食べに行きます。
本店ですから、いろんな種類の珈琲の品揃え。
先日いつものようにモーニングを食べに行った時のこと。
モーニングの注文をしてから、いつもの珈琲ブルーマウンテン30ブレンド 100g 800円
200g注文して、しばしモーニングプレートが運ばれてくるのを待ってました。
店の人が先に注文した珈琲200gをペーパー用に挽いて先に持ってきてくれました。
 
「ありがとう ございます ブルーマウンテン30ブレンド 200gです・・」それと同時に1枚のパンフレットを手渡され、「数量限定でパナマ エスメラルド 100g12,600円 栽培品種「ゲイシャ」予約販売 受付ています。 話の種にどうぞ・・・」
「おぅ! 100g 12,600円 なんじゃ それは?」
 
それ以来、頭の中に 妙に 「エスメラルド~」という響きが残っています。
どんな味がするんだろうか? はて? 「誰か飲ましてくれ~!」
本当に話の種になってしまった おぅ! エスメラルド!

 

こんにちは、PSEジャパンの櫨山です。
 
東京と京都で開催した技術相談会にはたくさんのお申し込みありがとうございました。
あっというまに用意した枠が埋まってしまう盛況ぶりでした。又私自身も色々勉強させて頂く良い機会でもありました。
また次回も考えておりますので、時期が決まればお知らせいたします。
 
今日は、この相談会でおうかがいした話の中から、特に興味深かった内容を紹介させていただきます。
 
ご相談者はACアダプタ(直流電源装置)を中国メーカーから輸入しています。
このACアダプタはすでにメーカー側で適合性検査を受け、適合証明書(同等証明書)の交付を受けたものでしたので、早速、彼らは適合証明書副本をメーカーから取り寄せることになりました。(今の電気用品安全法の制度では輸入事業者は適合証明書副本を入手しなければならない。)
 
適合証明書証明(副本)を取るには2つの方法が考えられます。ひとつは中国メーカーに依頼して、それを登録検査機関から取り寄せてもらい、こちらに送ってもらう方法。もうひとつは、中国メーカーから委任状をもらい、輸入事業者である彼らが直接登録検査機関に依頼して交付を受ける方法。
 
メーカーと良好な関係が出来上がっている場合、メーカーから委任状を受け直接登録検査機関に複本を依頼したほうが、はるかにコストは安いでしょう。登録検査機関により金額は異なりますが、副本の発行費用は通常1万円ほどです。
 
一方、これが海外メーカーを介すとなると、メーカーと日本の登録検査機関との間に入っているエージェントに手数料を取られたり、メーカーにも手間料が発生したりと、コストは2倍~5倍ほどに膨らみます。実際、登録検査機関での発行料が1万円程度に対し、500ドル以上をとられることもあるのです。
 
今回の相談会でご相談を受けたケースでは、相当な大金(通常の約10倍)を払われたということでした。
海外メーカーから委任状をもらえず、メーカーからは日本にいる彼らのエージェントを紹介されました。エージェントといっても、実際には何をなさっているかわからないような団体だったということで、登録検査機関とは非常に親しい感じを匂わせながら、自分達を通さねば副本をやらないというのです。
 
この方々がおっしゃっている親しい登録検査機関との関係というのが、実際に日本の登録検査機関なのか?はたまた、その登録検査機関が中国で提携している窓口のエージェントなのかはわかりません。
海外メーカーが委任状を輸入事業者に渡さず、日本にあるこの不思議な団体を紹介するのですから、メーカーと不思議団体との癒着は明らかです。
 
こうした団体が日本にあるということは初めて聞きましたが、こんなバカげた話がちゃんとビジネスとして成り立っているというのですから本当に驚きです。
 
輸入ロットが少ないからお前達には委任状は渡さないとか、メーカーが偉そぶって、本来の取引と離れた「副本ビジネス」で小金を稼ぐとは本当にけしからん!
 
しかし、それが今の電気用品安全法の制度と図式では、成り立ってしまうから問題なのです。
 
どうでしょう・・・?
例えば、海外メーカーが交付を受けた適合証明書について、経済産業局に届け出た輸入事業者しか「適合証明書(副本)」を取り寄せられないような制度にしてまったらいいのでは?
 
海外メーカーに適合証明書(副本)は必要ですか?これを必要としているのは日本の輸入事業者なわけでしょう?それならメーカーが輸入事業者に委任状を出して、あとは輸入事業者でなければこれを取り寄せられないようにしてしまえばいいのです。その費用を、製品を売る側のメーカーに負担させたいのなら、そんなものは後のちメーカーと輸入事業者の間でなんとでもなるわけですから。
 
ほんとうに困ったもんですね。今日からこれを「副本ビジネス」と名付け、皆さまと一緒に一掃を目指しましょう。
 
 

 

こんにちは PSEジャパンの櫨山です。
最近ちょっと結構出張ででかける機会が多く、BLOGをさぼってました。
 
以前に定格銘板(Rating Label)のお話をしたことがあります。
電気製品には定格銘板(Rating Label)が貼られています。
この定格銘板は使用者に対して安全上の必要な情報を提供する為、不可欠なものです。
また定格銘板の中には電気的情報:製品の定格情報を入れることになっています。
定格情報はその製品がどの範囲の電圧で使用できるか、またどれだけの電力を消費するのか(消費電力)、どれだけ電流を食うのか? 使用者が電源ラインに接続する際考慮しなければならない情報が含まれているわけですので、重要なものです。
 
以前よりよく思うことですが、しばしば日本国内では定格銘板にその製品のモデル名(型番)を表示していない電気製品(電気用品)を見受けることがあります。
なぜなんだ?とよく疑問に思うことがありました。
 
それは、2種類の技術基準に拠るものです。
日本には2種類異なる技術基準が存在します。省令第一項、省令第二項技術基準です。
電気用品安全法では電気用品は技術基準適合確認が義務付けされていますが、どちらの技術基準に基づいて評価するかは選択が許されています。
省令第一項技術基準を選択した場合、多くの家電等の電気製品は省令第一項別表八の要求事項が適用されます。
また、省令第二項技術基準の場合はIEC規格に整合したいわゆるJ-IEC規格が適用になります。(ほとんどIEC規格の内容が網羅されています。)
 
そこで両者の技術基準を、定格銘板に表示する事項で比較してみますと、なぜか省令第一項には、モデル名(型番)の要求が入っていないのです。
(おそらく省令第一項では電気用品の型式区分でコントロールする長年の習慣によりモデル名(型番)でコントロール習慣とは相異なる考えがあるのでしょうが・・)
長年IEC規格に親しんできた私にとって、IEC規格ではモデル名(型番)表示要求はごくごく当たり前の要求でした。(IEC規格ではほとんどの規格で要求されています。)
それなのにたとえば省令第一項別表八 附表第六 電気用品の表示の方式の中にはモデル名(型番)表示要求は含まれていないのです。
 
私の持論は定格銘板は製品の名刺です。“名を名乗れ!”と声を大に言いたいです。
このことを基に、私は当社のお客様には ご理解頂き、“モデル名表示はどんな製品にも当たり前”技術基準に関わらず、表示をお願いしています。
みなさんも、銘板にはモデル名(型番)表示を標準としていきませんか?
久々のBLOGはちょっとぼやきが入ってしまったようですね・・・

最近のコメント

櫨山泰亮様からのコメント
PSEジャパン株式会社の櫨山で
TM様からのコメント
いつも拝読させて頂いています。

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